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大阪市阿倍野区 青少年に覚せい剤使用の場所を提供して逮捕

2018-08-11

大阪市阿倍野区 青少年に覚せい剤使用の場所を提供して逮捕

Aさんは,知人Bさんから「薬(覚せい剤)打てるやついないかな~」と話しをもちかけられました。
そこで,Aさんは,インターネットで知り合ったVさん(17歳)に「気持ちよくなれる薬(覚せい剤)があるよ?」と言ってBさんを紹介し,Bさんのアパートに招き入れました。
そして,Bさんは,注射器でVさんの腕に薬(覚せい剤)を注射しました。
(フィクションです)

~ 場所の提供の禁止 ~

大阪府青少年健全育成条例(以下,条例)43条には次の規定があります

43条 何人も,次に掲げる行為が青少年に対して行われ,又は青少年がこれらの行為を行うことを知って,そのための場所を提供し,又は周旋してはならない
3号 覚せい剤取締法第2条1項に規制する覚せい剤の使用                                                                                                                                                   4号 毒物及び劇物取締法違施行令第32条の2にの物をみだりに摂取させ,若しくは摂取し,又は吸入させ,若しくは吸入させる行為

※青少年=18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされるものを除く)

罰則は50万円以下の罰金です(条例55条)。

Aさんは条例違反に問われます。
また,Vさんに覚せい剤を注射したBさん,Bさんから覚せい剤を注射してもらったVさんは,それぞれ覚せい剤取締法違反(使用)に問われます(ただし,Vさん少年法が適用)。

このように,大阪府のみならず全国各都道府県の条例では,青少年に対する薬物使用の場所の提供を禁止しています。
上記のように,覚せい剤のみならず,比較的安易に入手しやすいシンナー(毒劇物)もその対象であることから注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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兵庫県芦屋市の覚せい剤事件 執行猶予満了から7年 執行猶予獲得の可能性は?

2018-08-07

兵庫県芦屋市の覚せい剤事件 執行猶予満了から7年 執行猶予獲得の可能性は?

Aさんは,平成30年8月2日,兵庫県芦屋市の路上を歩いていた際,警察官を見るや挙動不審となったことから,兵庫県芦屋警察署の警察官から職務質問を受けました。
職務質問時のAさんの挙動は相変わらず不審で,呂律が回らず,尋常ではない汗が出ていたことから,Aさんは警察署に任意同行を求められ,警察署で尿を提出するよう求められました。
そして,尿検査の結果陽性だったことから,Aさんは,覚せい剤取締法違反(使用罪)で緊急逮捕されました。
また,Aさんは覚せい剤取締法違反(使用)の前科1犯(懲役1年6月,3年間執行猶予(平成23年8月2日執行猶予期間満了))を有していたことが判明しています。
(フィクションです)

~ 執行猶予獲得の可能性は? ~

覚せい剤使用を始めとする薬物犯罪再犯率が非常に高い犯罪といえます。
そのため,前に薬物犯罪事件で執行猶予判決となり,その後,その執行猶予期間中に再度薬物犯罪を起こした場合には,ほぼ確実に実刑判決が下ります。
法律上は,再度の執行猶予を付けることも可能ですが,薬物犯罪の場合,まず難しいといっていいでしょう(ただし,一部執行猶予を獲得できる可能性はおおいにあります)。

では,Aさんのように,執行猶予期間が経過した後再度薬物犯罪を犯した場合はどうでしょうか?

まず,形式的には,執行猶予期間が満了してからどれくらいの期間が経過しての再犯かが重要視されます。
その期間が長ければ長いほど,反省の程度,更生の可能性はあると判断され執行猶予を獲得できる可能性は高くなるでしょう。
また,これに加えて,裁判では,

・再犯防止に向けた具体的な計画があること
・薬物とは縁を切れる環境が整っていること
・被告人の身近に適切な監督者がいること

など,更生に向けた具体的な計画を主張・立証していくことが求められます。

執行猶予期間経過後の再犯では,再び執行猶予を獲得できる可能性はあります
前科があるからといって諦めず,執行猶予を獲得したい方は,一度,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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京都府東山区で同性愛者がRUSHを所持 取調べ対応について無料相談

2018-08-03

京都府東山区で同性愛者がRUSHを所持 取調べ対応について無料相談

同性愛者のAさんは,RUSHを昔から購入・所持していました。
Aさんは,ある日,知り合いからRUSHを購入し,その帰宅途中に京都府東山警察署の警察官に職務質問を受け,所持品検査の際に,RUSHの所持が発覚してしまいました。
AさんはRUSHを押収され,後日,警察署での取調べのために出頭するよう言われています。
Aさんは,取調べの対応等について相談するため,薬物事件に強い弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 同性愛者間でのRUSH ~

薬機法(正式名称:医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律)で,RUSH危険ドラッグ(指定薬物)と指定されており,使用や所持などが禁止され,罰則も設けられています。

RUSHとは,亜硝酸エステルを主成分とするドラッグのことを言いますが,RUSHを使用して性行為をすると感覚が増すということなどから,以前から同性愛者間の性行為の際にも広く使用されてきたという経緯があるようです。

~ 取調べの対応 ~

近年では,同性愛者等のセクシャルマイノリティ―について寛容になってきましたが,まだまだ嫌悪感などを持つ人も一定数いらっしゃいます。
そのため,同性愛者の方に対する取調べの際に,(意図してか知らずかは不明ですが)暴言ともとれるような発言をする警察官もおられるようです。
そのような場合,ショックを受けて冷静な取調べの対応ができなくなり,自分の思っていること等をきちんと調書に残してもらえなかったという事例も散見されます。

そのような場合には,一度,信頼できる弁護士に相談し,取調べ対応のポイント等を事前に聞いておくとそのような事態を防ぐことができます。
また,弊所の弁護士同性愛者などのセクシャルマイノリティ―の方の弁護経験もありますので,安心してご相談いただけます。
薬物事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府東山警察署 初回接見費用:34,100円)

福岡市博多区 薬機法の網を潜り抜けた特定危険薬物を使用して逮捕

2018-07-30

福岡市博多区 薬機法の網を潜り抜けた特定危険薬物を使用して逮捕

Aさんは,特定危険薬物を使用しないよう福岡県知事から中止命令を受けていたにもかかわらずこれに違反したとして,福岡県博多警察署福岡県薬物の濫用防止に関する条例(以下,条例)違反で逮捕されました。
Aさんの家族から依頼を受けた弁護士がAさんと接見しました。
Aさんは接見に来た弁護士「合法だと思っていた」と話しています。
(フィクションです)

~ 福岡県薬物の濫用防止に関する条例 ~

福岡県薬物の濫用防止に関する条例は,危険ドラッグに係る規制が強化された改正医薬品医療機器等法(旧薬事法,略称:薬機法)による措置をさらに補強・補完するものとして平成26年12月25日から施行されています。

~ 特定危険薬物,罰則等 ~

特定危険薬物とは,薬機法により厚生労働大臣が指定する危険薬物以外に,県民の生命,健康・安全等に対する危害を及ぼす疑いがある物品として県知事が指定するものをいいます(条例13条1項)。
つまり,薬機法で網にかかっていない薬物を,条例で規制しようというわけです

条例では段階を踏んで刑罰を科すことにしています。
まず,条例は,特定危険薬物に関して一定の行為をした者に対し警告を発することができると定めています(条例19条)。警告違反の場合,5万円以下の過料が科されます。

次に,警告に従わず,当該行為の中止命令,必要な措置をとるべきことの命令が発せられたか(条例20条1項),一定の事由があり,警告を発せられることなく,当該行為の中止命令,必要な措置をとるべきことの命令が発せられた者が,その命令に違反した場合には罰則が設けられています条例22条,23条)。
いかなる罰則が適用されるかは,当該行為により異なりすが,使用の場合は条例23条が適用され1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

このように,特定危険薬物については段階を踏んで刑罰が科されますので,Aさんのような言い分は通りがたいと思われます。
早期の身柄解放不起訴執行猶予判決を獲得するには,罪を認め,具体的な再犯防止策を主張,立証していく方が有効な場合もございます。
薬物事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

東京都青梅市の大麻所持事件で保釈を検討 保釈金について弁護士に相談

2018-07-26

東京都青梅市の大麻所持事件で保釈を検討 保釈金について弁護士に相談

東京都青梅市に住むAさんは大麻取締法違反所持罪)で逮捕されました。
Aさんが会社経営者であることも踏まえ,Aさんの弁護士は早期の釈放を目指して動いていましたが,捜査段階で釈放されることはありませんでした。
そこで,Aさんの弁護士は「起訴されるたら即日,保釈請求します。保釈金の用意が必要です」とAさんの家族に伝えました。
(フィクションです)

~ 保釈と保釈金 ~

保釈とは,被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して,その身柄拘束を解く(釈放する)ことをいいます。
保釈は被告人のための制度ですから,起訴(裁判にかけられた)後しか請求できません。

薬物事犯の場合,逮捕・勾留される可能性が高いです。
それは,常習性や薬の入手ルート等を捜査し事案の全容を解明する必要が高いためと考えられます。
他方で,起訴後は,それらの捜査はある程度終了していると考えられます。
したがって,保釈請求をして身柄を釈放できる可能性も高まると言えます。

ところで,保釈金の額は,裁判所が犯罪の軽重や情状,被告人の経済状況等の一切の事情を考慮して決します。
ただ,大麻取締法違反等の場合,150万程度が一応の相場と言えるでしょう。

保釈金の用意が難しい場合には保釈支援協会を利用するというのも一つ上げられます。
保釈支援協会とは保釈金の準備ができない親族への保釈金立て替えを主な業務としている社団法人のことをいいます。
保釈金立て替えには手数料などがかかりますが,保釈決定が出ても保釈金を納めなければ釈放されませんので,保釈金でお困りの場合は利用を検討されてみてもよいでしょう。

もっとも,保釈は基本的に被告人側からの申し立て(保釈請求)が必要になります。
薬物事件保釈をお考えの方は,一度,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁青梅警察署までの初回接見費用:39,300円)

東京都江戸川区での大麻栽培事件 薬物事件に強い弁護士が接見

2018-07-22

東京都江戸川区での大麻栽培事件 薬物事件に強い弁護士が接見

Aさんは,警視庁小岩警察署による自宅のガサを受け,大麻取締法違反栽培の罪)で逮捕されました。
Aさんの家族は,薬物事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 栽培って?? ~

大麻を,みだりに,栽培した者は「7年以下の懲役」に,営利の目的大麻栽培した者は「10年以下の懲役,又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」に処せられます。
「及び」というのは,懲役刑と罰金刑双方を科するという意味です。

栽培とは,播種から収穫に至るまでの育成行為をいいます。
播種を行った時点で実行の着手が認められて栽培の既遂に達し,大麻を刈り取るまで犯罪は継続すると解されています(継続犯)。
なお,大麻取締法違反は,実行の着手の前段階,つまり予備についても処罰の対象としており,罰則は「3年以下の懲役」です。

大麻栽培の罪は重たいですので逮捕起訴された場合は,初犯であっても実刑になるおそれがあります。
そうならないためにも,具体的な再犯防止策について弁護士と綿密な打ち合わせを行い,裁判所に効果的に主張する必要があります。

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薬物事件での保釈等による身柄解放執行猶予判決獲得等をご検討中の方は弊所までご連絡ください。
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警視庁多小岩警察署までの初回接見費用:37,500円)

黙秘権行使は弁護士に相談! 横浜市青葉区の覚せい剤の営利目的所持

2018-07-18

黙秘権行使は弁護士に相談! 横浜市青葉区の覚せい剤の営利目的所持

Aさんは,覚せい剤取締法違反営利目的所持の罪)で,神奈川県青葉警察署通常逮捕されました。
Aさんは,Aさんの家族が依頼し接見に来た弁護士に,黙秘権のことについて尋ねました。
(フィクションです)

~ 覚せい剤取締法違反(営利目的所持の罪) ~

本罪については,覚せい剤取締法41条の2第2項に定めがあり,法定刑は「1年以上の有期懲役,又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」と非常に重たいです。

~ 黙秘権 ~

黙秘権とは,利益・不利益を問わず一切の供述を拒否する権利をいいます。
刑事訴訟法198条2項は,憲法38条1項(「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」との定め)を受け,取調べの際に,被疑者に対し,あらかじめ,自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならないと定めています(黙秘権の告知)。

ただ,黙秘権は権利として認められていても,これを行使することには一定の躊躇を覚える方もおられます。
中には,「黙秘権を行使したら逆に疑いの目を持たれて不利な結果とならないか」とか,「身柄拘束期間が長くなるのではないか」などといった不安を持たれる方もおられます。
しかし,少なくとも,黙秘したことを犯罪事実認定の資料にすることは許されません
そのようなことを許せば,憲法や法律が黙秘権を保障した趣旨を没却するからです。
他方,量刑(刑の重さ)資料にすることができるかどうかについては裁判例は分かれています

覚せい剤の営利目的所持の罪は大変重い罪です。
上記のように,黙秘権を行使することによって量刑に影響を当たることもありそうですから,行使するかしないかは慎重に判断した方がよさそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,フリーダイヤル0120-631-881で,初回接見サービス等のご予約を承っています。お気軽にお電話ください。
神奈川県青葉警察署までの初回接見費用:38,500円)

埼玉県浦和西警察署管轄 大麻輸入事件 執行猶予獲得なら薬物専門の弁護士

2018-07-14

埼玉県浦和西警察署管轄 大麻輸入事件 執行猶予獲得なら薬物専門の弁護士

Aさんは,海外で入手した大麻草を携帯した上で,滞在先の海外の空港から飛行機に搭乗し,日本国内の空港に到着し,機外に出て出国手続きを済ませたところ,他県警と合同で捜査していた埼玉県浦和西警察署の警察官に大麻取締法違反輸入罪)で逮捕されました。
Aさんは接見に来た弁護士執行猶予を獲得できないか相談しました。
(フィクションです)

~ 大麻取締法(輸入罪) ~

大麻の密輸入を態様別でみた場合,ひと昔前はいわゆる携帯輸入が多く,大麻草や大麻樹脂をバックなどに隠匿したもの,身体に巻きつけてたり,飲み込むなどして体内に隠匿したものなど様々でした。
しかし,近年では,国際郵便を利用した密輸入も多くなってきています。

大麻取締法4条1号は「何人も次に掲げる行為をしてはならない」,「大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)」と定め,24条1項において,「大麻を,みだりに,栽培し,本邦若しくは外国に輸入し,又は本邦若しくは外国から輸出した者は,七年以下の懲役に処する」と定めています。

なお,輸入とは,薬物を国外から国内に搬入することをいい,船舶から保税地域に陸揚げしたり,空港に着陸した航空機から薬物を降ろした時点で既遂に達すると解されています(最判昭58.9.29等)。

ところで,執行猶予は裁判で「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の判決の言い渡し」を受けることが要件(刑法25条1項)であるところ,大麻取締法輸入罪)の法定刑は「7年以下の懲役」ですから,これからすれば,本罪で執行猶予判決を受けることも可能といえそうです。
あとは,裁判で,Aさんにとって有利な情状(事情)を主張,立証していく必要があります。
情状で着目すべき点としては,例えば,Aさんが大麻と関わり合いのある人物との縁を切ったこと,薬物依存に関する治療を継続的に受けており,これからも受ける意思があること,前科・前歴がないことなどAさんに再犯のおそれがないことのほか,大麻の量,(組織的犯罪の場合)犯罪への関与の程度,分け前の量,組織からの脱退の有無などが挙げられます。

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大阪府岸和田市の薬物事件 身柄解放には刑事事件に強い弁護士

2018-07-10

大阪府岸和田市の薬物事件 身柄解放には刑事事件に強い弁護士

大阪府岸和田市在住のAさんは,路上を歩いていたところ,大阪府岸和田警察署の警察官に職務質問を受けました。
その際,所持品検査を受け,持っていた財布の中から危険ドラッグを見つけられてしまいました。
そのためAさんは,危険ドラッグ所持で現行犯逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,身柄解放してもえないか,まずはAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~   危険ドラッグとは  ~

危険ドラッグについては「これ」といった法的な定義はありません。
種類も多く,形状や名前も様々です。

危険ドラッグを規制する法律としては,「医薬品医療機器法(以下,法という)」があります。
法では「指定薬物」と呼び,様々な行為を規制しています。

法76条の4では,「指定薬物」を,医療等の用途に供する場合を除いて,製造,輸入,販売,授与,所持,購入若しくは譲り受けること,又は医療等の用途以外の用途に使用することを禁止しています。
罰則は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科」です(法84条26項)。

~  危険ドラッグと身柄解放  ~

危険ドラッグなどの薬物事件の場合,逮捕勾留される可能性が高いです。
それは,危険ドラッグ等の薬物の取引は,通常,関係者や証拠物が多数に上り,被疑者を身柄解放してしまえば,それらに対し罪証隠滅行為が行われ,事案の全容を解明することが困難になると考えられるからです。
そして,事件が複雑になればなるほど,身柄拘束期間は長引き身柄解放は困難となる傾向にあります。

他方で,ある程度捜査が終了したと考えられる場合(例えば,起訴された後)は,捜査の必要性も低まり,身柄解放の可能性も高くなると言えるでしょう。
また,捜査中であっても,被疑者が事件に無関係であることが明らかな場合,これ以上起訴するに足りる証拠が顕出する可能性がないという場合はやはり,捜査の必要性は低いと言えるでしょう。
その場合は,積極的に身柄解放に向けた活動をしなければなりません。

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大阪府岸和田警察署 初回接見費用 39,600円)

神戸市西区で覚せい剤使用 他人に打ってもらって罪? 弁護士が保釈

2018-07-06

神戸市西区で覚せい剤使用 他人に打ってもらって罪? 弁護士が保釈 

A女さんは,同棲していたB男さんに,覚せい剤成分が含まれた水溶液入り注射器を身体に打ってもらいました。
その後,A女さんはB男さんとともに,自宅に来た兵庫県神戸西警察署に,覚せい剤使用(共謀)で逮捕され,検察に起訴されました。
Aさんは弁護士保釈請求してもらいたいと考えていますが,国選弁護人が積極的ではないため,Aさんの家族が私選弁護人を選任し,保釈請求を依頼しました。
(フィクションです)

~ 覚せい剤の「使用」,保釈 ~

覚せい剤取締法(以下「法」)では,一定の場合(法19条各号)を除いて,覚せい剤を使用することを禁止(法19条)しています。
罰則は「10年以下の懲役」です。

ちなみに,他人の身体に覚せい剤を注射する行為も,他人に注射してもらう行為も「使用」に当たります。
この場合,通常,使用者の間で覚せい剤使用の共謀刑法60条)が認められます。
しかし,過去には,強制的に覚せい剤を注射されたものであり,覚せい剤自己使用の故意及び共犯者との共謀があったとは認められない旨判示した裁判例横浜地裁川崎支部平成3年3月6日)もあります。

ところで,保釈請求は,起訴後に行うことができます。
起訴前は,比較的身柄拘束期間が短いこと,捜査の必要性が大きいことがその理由です。
保釈が許可され,身柄を解放することができれば,本人の肉体的・精神的負担の軽減につながるだけではなく,裁判に向けた打ち合わせをじっくり行うことができるなどの大きなメリットがあります。
しかし,保釈が許可されても,住む場所を制限されるなど様々な条件が付き,条件を守らなければ,多額の保釈保証金は没収され,再び刑事施設に収容されるおそれがあることなども考慮しておかなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤取締法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
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