Archive for the ‘未分類’ Category

(逮捕)神戸市の覚せい剤事件 保釈獲得に強い弁護士

2016-10-25

(逮捕)神戸市の覚せい剤事件 保釈獲得に強い弁護士

神戸市帰宅に住む今月20歳になったばかりのAさんは、ダーツバーに居合わせたBから、「大人になったんだから面白いこと教えてやるよ!」などと誘われ、興味本位で覚せい剤を吸引してしまいました。
Aさんは、覚せい剤の興奮が忘れられず、その後もBから覚せい剤を購入し、吸引していました。
ある日、職務質問を受けた際に、Aの覚せい剤の所持が発覚し、兵庫県警有馬警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

覚せい剤取締法違反逮捕されると、多くの場合10日間の勾留がつき、さらに、覚せい剤と疑われる薬物の鑑定に時間がかかることを理由に10日間の勾留延長請求が認められることが多いです。
昨今は、薬物事犯には厳しい判断がなされる傾向が強いため、勾留延長の後、起訴される場合が多くなっています。
この起訴の時点で、23日ほど身柄拘束をされていることになります。

起訴前は、制度上、保釈は認められませんが、起訴後は保釈請求を行うことができます。
保釈を獲得することができれば、再犯防止のためのダルクへ積極的に参加をするなど、生活環境を整えることができます。
このような活動は、その後の裁判において執行猶予判決を獲得するための重要な要素となります。

覚せい剤事件保釈において問題となるのは、覚せい剤の常習性と証拠隠滅のおそれです。
いくら保釈金を支払ったとしても、これらの問題をクリアできなければ、保釈請求は認められません。
常習性や証拠隠滅のおそれがないことを効果的に主張することが大切です。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
保釈請求の経験豊富な弁護士が多数在籍する弊所へご相談ください。
弁護士による無料相談は、365日24時間、予約受付をおこなっております。
初回相談は無料です。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(兵庫県警有馬警察署 初回接見費用:3万7800円)

<名古屋市で薬物犯罪>覚せい剤使用で逮捕 再犯の防止に努める弁護士

2016-10-24

<名古屋市で薬物犯罪>覚せい剤使用で逮捕 再犯の防止に努める弁護士

Aは、興味本位から自宅にて覚せい剤を使用した。
その後、Aは愛知県警中川警察署により覚せい剤使用の容疑で逮捕され、その後、起訴された。
Aは、初犯だったこともあり、執行猶予付きの判決が言い渡された。
(フィクションです。)

~覚せい剤使用における再犯防止の重要性~

覚せい剤事件で裁判を受けた被告人のうち、初犯者の多くは、Aのように「執行猶予付きの有罪判決」を言い渡されます。
執行猶予とは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、定められた一定の期間(執行猶予期間)中に刑事事件を起こさずに済めば、その刑の言い渡しが将来にわたり効力を失うという制度です。
例えば、「懲役2年執行猶予3年」の判決を下されたとします。
この場合、3年間は懲役刑(懲役2年)の執行が猶予されます。
そして、再び犯罪を行うことなく猶予期間(3年間)を経過すれば、言い渡された刑罰(懲役2年)を受ける必要はなくなります。

もっとも、薬物犯罪は、再犯率が高い犯罪としてよく知られております。
薬物犯罪は、自分の力だけで再犯を防ぐことが困難ですから、周りの協力を得られる環境づくりが重要です。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、薬物犯罪についての再犯を防止する活動も多数行ってきました。
具体的には、薬物離脱のための更生プログラムの準備、身元引受の確保、日常生活を監督する者の確保等の活動を行ってまいりました。
薬物犯罪についてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警中川警察署の初回接見費用:3万5000円)

愛知県岡崎市の薬物事件 違法捜査の主張に強い弁護士

2016-10-23

愛知県岡崎市の薬物事件 違法捜査の主張に強い弁護士

愛知県岡崎市在住のAさんは、同市内を自動車で走行中、パトロール中だった愛知県警岡崎警察署の警察官に停止を求められました。
警察官は、Aさんが明確に拒否したにもかかわらず、薬物を所持していると疑い、Aさんの身体や自動車内を検査しました。

すると、自動車の座席下から小袋に入った白い粉が見つかり、警察官がこれを検査したところ、覚せい剤反応が出ました。
Aさんは、覚せい剤取締法違反(所持)の罪で逮捕されされました。
Aさんと接見した弁護士によると、Aさんはこれまでにも前科が多数ある薬物事件の常習犯でした。
(フィクションです。)

1 覚せい剤事件と法定刑

覚せい剤取締法が定める覚せい剤犯罪に対する法定刑は、主に以下の通りです。
①輸入・輸出・製造
 1年以上の懲役です(同法41条1項)。
 営利目的があれば、無期若しくは3年以上の懲役です。
 情状により、1000万円以下の罰金が併科されることがあります(同条2項)。
②所持・譲渡・譲受
 10年以下の懲役です(同法41条の2第1項)。
 営利目的があれば、1年以上の懲役です。情状により、500万円以下の罰金が併科されることがあります(同条2項)。
③使用
 10年以下の懲役です(同法41条の3第1項1号・19条)。
 営利目的があれば、1年以上の懲役です。情状により、500万円以下の罰金が併科されることがあります(同条2項)。

2 捜査に違法がある場合

刑事裁判において有罪判決を下すためには、証拠に基づいて罪となるべき事実が証明される必要があります。
そして、あらゆる証拠を事実認定に用いることができるわけではなく、証拠には刑事裁判の場に提出するための資格(証拠能力)が必要です。
この点に関し、証拠の収集手続が違法捜査にあたる場合、その証拠を刑事裁判で用いることができない場合があることを示した裁判例があります。

上記のケースでは、警察官はAの意思に反して身体や自動車内を検査し、覚せい剤を発見しました。
このような警察官の行為が違法だとして、その覚せい剤が証拠として認められないと判断されれば、検察官が有罪立証に失敗する可能性があります。
無罪判決となる場合もあるのです。
弁護士としては、覚せい剤の収集手続が違法捜査であるなどと主張し、無罪判決を求めることになるでしょう。
薬物事件で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警岡崎警察署への初回接見費用:3万9700円)

京都の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 執行猶予を目指す弁護士

2016-10-22

京都の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 執行猶予を目指す弁護士

京都市内に住むAさん(28歳)は、警ら中の京都府警南警察署の警察官に発見され、覚せい剤取締法違反(使用)で逮捕されました。
Aは、その後、起訴されました。
Aは執行猶予付き判決を得て更生したいと考えており、施設入所も検討しています。
そこで、刑事事件に強い弁護士事務所弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【執行猶予】

刑の執行猶予とは、有罪であっても一定期間刑の執行を行わず、その間に罪を犯さなければ刑の言渡しの効力が消滅し、刑の執行を免れる制度のことをいいます。
「懲役3年、執行猶予5年」等と聞いたことがある方も多いと思います。
では、執行猶予付判決を獲得するために、弁護士はどのような弁護活動をするのでしょうか。
今回は、いくつかの例を挙げたいと思います。

①被害者と示談をする
・示談がすんでいる
・被害者が「被告人のことを許す」と言っている
・告訴や被害届の取り下げを行っている
・被害弁償をしている

などの事情があれば、執行猶予付き判決がなされる肯定的な事情となります。
もっとも、覚せい剤事犯などは被害者がいないので①がなされることはありません。

②家族等の身元引受人に証人になってもらう
身元引受人である家族や友人などに公判での証人となっていただきます。
そして、その際に、例えば、被告人の更生に協力する(2度とこのようなことをしないようにしっかりと監視していく)といった内容等を裁判官へ伝えます。
また、刑務所に入ると困る理由(経済的に家族が困窮するなど)も伝えます。

③具体的事実から情状を主張する/再犯防止の環境を整える
例えば、

・犯行対応が悪質でない
・危険性が少ない
・偶発的な犯行である
等の事情を公判で弁護士が主張します。
また、覚せい剤事犯の場合、「施設に入所させることで、二度と薬物に手を染めないようにさせる」といった再犯防止の環境を整えていることも重要です。

覚せい剤取締法違反事件の弁護経験が豊富な弁護士に依頼することが執行猶予への近道といえます。
京都市の覚せい剤取締法違反事件で、執行猶予判決を獲得したいと考えている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府警南警察署 初回接見費用:3万5200円)

奈良県の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 刑務所生活を避ける弁護士

2016-10-21

奈良県の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 刑務所生活を避ける弁護士

奈良県に住むAは、覚せい剤取締法違反(所持・使用)の容疑で逮捕されました。
Aは、今回の逮捕以前にも数回覚せい剤取締法違反で逮捕されており、執行猶予判決もくだされていました(執行猶予期間は経過済)。
そのため、Aは、今回の件で、執行猶予のない実刑判決が下され、刑務所生活を余儀なくされる可能性が高い状況です。
そこで、Aは、刑務所生活を何とか避けるため刑事事件に強い弁護士に接見と弁護依頼をしました。
(フィクションです)

【刑務所とは?】

上記のように、何度も覚せい剤取締法違反を繰り返し、逮捕・起訴されているような場合には、執行猶予のない実刑判決が下され、刑務所生活になる可能性が高いといえます。
刑務所とは、法律に違反した者が裁判の結果「有罪」となり、実刑判決(懲役刑や禁固刑など)を言い渡された場合に収容される刑事施設のことを言います。
犯罪を行ったものが収容される場所には「留置場」というものがありますが、留置場とは、被疑者が警察に逮捕された後、取調べや捜査するために犯人が収容される施設のことをいいますので、刑務所とは異なります。

【刑務所内の生活】

刑務所内では、受刑者の大部分を占める懲役受刑者に刑務作業を行わせます。
刑務作業とは、刑法に規定された懲役刑の内容であるとともに、受刑者の矯正及び社会復帰を図るための処遇の一つです。
これは、受刑者に規則正しい勤労生活を送らせることによって、その心身の健康を促進・維持し、共同生活における自己の役割・責任を自覚させたりすることで、人格的成長・円滑な社会復帰を目指しています。
この作業内容は、木工、印刷、洋裁等、様々なものがあります。

先にも述べましたが、同じ罪で何度も逮捕・起訴されたような場合には、執行猶予判決を得ることは厳しくなってきます。
ですから、刑務所生活を避ける可能性を上げるためには、しっかりとした弁護活動が重要なのです。
奈良県の覚せい剤取締法違反事件で、刑務所生活を避けたいとお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(奈良県警郡山警察署 初回接見費用:4万500円)

(シンナー吸引事件)岐阜市で刑務所と不起訴処分 略式手続と弁護士

2016-10-20

(シンナー吸引事件)岐阜市で刑務所と不起訴処分 略式手続と弁護士

Aさんは、岐阜市の自宅においてシンナーを吸引していました。
そのことが岐阜県警多治見警察署の警察官に発覚し、後日、Aさんは逮捕されました。
Aさんは自分のやったことを反省しており、できれば刑務所に入りたくないと考えています。
(この事例はフィクションです。)

~シンナー吸引を処罰する法はあるのか?~

法律上、シンナーを吸引する行為を明文で禁止した規定はありません。
しかし、シンナーには、政令で定められた劇物が含まれており、そのためにシンナーの吸引は法律に違反する行為ということになるのです。
シンナーの吸引行為は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれらの併科という形で処罰されます。

~刑務所に入りたくないなら略式手続き~

略式手続とは、検察官による簡易裁判所への略式請求の申立により、公判手続を経ることなく検察官が提出した証拠のみにより100万円以下の罰金又は科料を科す裁判を言い渡す手続です(刑訴法461条)。
不起訴処分が見込めない場合、Aさんの弁護人としては、略式手続きに付されるように検察官と交渉します。
なぜなら、略式手続になれば、不起訴処分が獲得できなくとも、罰金刑による処罰にとどめることができるからです。
また、略式手続ということになれば、Aさんはこれ以上身柄拘束されることもありません。
刑事事件に強い弁護人を付けることでこのような活動を円滑かつ適切に行うことができると考えます。

刑務所に入りたくないAさんの弁護人としては、まず不起訴処分が獲得できるよう努力致します。
しかし、世の中のすべての刑事事件が不起訴処分で終わるというわけでもないですから、常に第2、第3の可能性を考えておかなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、捜査段階での弁護活動も数多く承ってきました。
岐阜市のシンナー吸引事件に関与し、略式手続にならないかとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(岐阜県警多治見警察署での初回接見費用 4万円)

愛知県の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 初回接見の弁護士

2016-10-19

愛知県の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 初回接見の弁護士

Aさんは、名古屋市の路上で愛知県警守山警察署の警察官から職務質問を受けました。
その際、所持品検査がなされ、Aさんの上着のポケットから覚せい剤が発見されました。
そこで、Aさんは、愛知県警守山警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです。)

Aさんは覚せい剤所持罪により逮捕されました(覚せい剤取締法41条の2)。
Aさんは現行犯逮捕されましたが、これは通常の逮捕手続とはどのように異なるでしょうか。
通常の逮捕手続であれば、令状が必要となります。
一方、現行犯逮捕の場合には令状が必要ありません。
この点が通常の逮捕手続きと例外的に認められる現行犯逮捕との違いです。
もっとも、逮捕後の手続の流れなどは、現行犯逮捕の場合であっても変わりません。

Aさんは、逮捕され、不安になっていることだと思います。
そこで、Aさんの身体的精神的な負担を軽減するために弁護士接見に行くことが考えられます。
特に身体拘束直後は、精神的にもとても不安な状態だと思います。
弁護士接見し、これからの手続の流れを説明したり、家族からの伝言を伝えたりすることで、身体拘束されている人の精神的、肉体的な負担を軽くすることできます。
逮捕直後は家族の方でも会えず、基本的には弁護士でなければ会うことができません。
そこで、このような場合には弁護士に相談することが良いと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、初回接見も数多く承っております。
名古屋市守山区で覚せい剤取締法違反事件で逮捕されお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(愛知県警守山警察署での初回接見費用 3万8200円)

大阪市大正区の薬物事件で再犯防止 薬物依存に詳しい弁護士

2016-10-18

大阪市大正区の薬物事件で再犯防止 薬物依存に詳しい弁護士

Aさんは、大阪市大正区で生活していました。
Aさんは数年前より常習的に覚せい剤を使用していました。
そのため、薬物依存の状態になっていました。
ある日、大阪府警大正警察署の警察官にAさんは覚せい剤使用罪で逮捕されました。
Aさんはこの機会に薬物依存から抜け出したいとも思っています。
(この事例はフィクションです。)

Aさんは、覚せい剤を使用していたとして、大阪府警大正警察署の警察官に逮捕されました。
覚せい剤の使用は覚せい剤取締法第41条の3において、「10年以下の懲役に処する」ことが規定されています。
薬物の使用に関する罪は、再犯率が高い犯罪です。
覚せい剤は依存性が強く、自分の力で再犯防止をしていくことは困難です。
そこで、今後薬物依存から抜け出すためには、環境を整えることが重要です。

再犯防止のために、弁護士としては、薬物依存回復に取り組む自助グループや家族などと連携しながら再犯防止に向けた環境作りにも努力します。
このような活動の結果、執行猶予を獲得することができ、身柄の早期釈放に繋がるなどといった可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり、薬物事件も数多く承ってきました。
大阪市大正区で薬物依存に詳しい弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(大阪府警大正警察署での初回接見費用 3万6600円)

兵庫県で向精神薬の売買 逮捕されたら刑事事件専門の弁護士

2016-10-17

兵庫県で向精神薬の売買 逮捕されたら刑事事件専門の弁護士

Aさんは、睡眠導入剤などの向精神薬を神戸市北区で医師の処方箋などなく、みだりにBさんに譲り渡した。
そのことが兵庫県警神戸北警察署の警察官に発覚し、Aさんは、後日逮捕されました。
(この事例はフィクションです。)

大麻及び向精神薬取締法第66条の4第1項は、「向精神薬をみだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第70条第17号又は第72条第6号に該当する者を除く。)は3年以下の懲役に処する」とされています。
また、営利目的をもってこのような行為を行なった者は、大麻及び向精神薬取締法第66条の4第2項により「5年以下の懲役に処し、又は情状により5年以下の懲役及び100万円以下の罰金に処する」とされています。
Aさんは、向精神薬をBさんにみだりに販売していました。
ここで、Aさんは営利目的向精神薬譲渡罪で逮捕されたとします。
営利目的であるか否かは、上記の通り、量刑に大きな影響を及ぼし得ます。

とすれば、Aさんとしては、当然、向精神薬により利益を得ようなどという意図はなく、営利目的はないと主張するでしょう。
営利目的がないと認めてもらうためには証拠を集め、効果的な主張を行なっていく必要があります。
もっとも、このような主張に説得力を持たせるには、コツがいります。
刑事事件専門弁護士に任せる意味があると思いませんか。

仮にAさんは営利目的なく向精神薬を譲渡していたということになれば、Aさんの罪は軽くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門弁護士事務所です。
逮捕されてからの迅速な弁護活動を求めるのであれば、ぜひ刑事事件専門弁護士がそろう弊所にお任せください。
神戸市北区で向精神薬を譲り渡して逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(神戸北警察署での初回接見費用 3万7000円)

名古屋市中川区の弁護士 シンナー吸引で逮捕たが減刑されたい

2016-10-16

名古屋市中川区の弁護士 シンナー吸引で逮捕たが減刑されたい

Aさんは、現在大学に通っており、22歳です。
Aさんは、大学入学直後から、快楽のため、自宅でシンナーを吸引していました。
日ごろからシンナーを吸引していることが、地元の愛知県警中川警察署に発覚しました。
Aさんはすぐに愛知県警中川警察署の警察官に逮捕されました。
薬物事件に詳しい弁護士によると、今回のケースは、刑事裁判に至る可能性が高いそうです。
(この事例はフィクションです。)

そもそもシンナー吸引はどのような犯罪になるでしょうか。
毒物及び劇物取締法第3条の3は、
「興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない」
と規定しています。

毒物及び劇物取締法第2条2項によると「「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう」とされています。
別表第二には、「シンナー」とは記載されていません。
しかし、シンナーに含まれる成分がそこに記載されています。
そこで、シンナーは「劇物」に該当します。
そのため、シンナーをみだりに摂取、吸入することは、毒物及び劇物取締法第3条の3により禁止されます。

毒物及び劇物取締法第24条の3は、
「第三条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
と規定しています。
そこで、シンナーをみだりに吸ったAさんには、一年以下の懲役若しくは、五十万円以下の罰金、又はこれが併科される可能性があります。

Aさんとしては、少しでも刑を軽くしたいと考えるはずです。
減刑を考えるのであれば、やはり刑事裁判に精通した弁護士を選任すべきと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件について、減刑を目指す弁護活動も多数承っております。
名古屋市中川区でシンナー吸引逮捕され、何とか減刑されたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(愛知県警中川警察署での初回接見費用 3万5000円)

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