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東京都の身柄解放は弁護士へ!渋谷区の大麻所持事件で逮捕なら
東京都の身柄解放は弁護士へ!渋谷区の大麻所持事件で逮捕なら
Aは,東京都渋谷区において,大麻を含有する乾燥植物片数グラムを所持していた大麻取締法違反の容疑で,警視庁代々木警察署に逮捕された。
翌日,Aは10日間の身柄拘束を受けることが決まり,さらに接見禁止もついてしまった。
Aの身柄拘束を知った勤務先の上司は,仕事の関係上どうしてもAの存在が必要不可欠であることから大いに頭を抱えてしまった。
そこで,どうにかしてAの身柄解放を求めることはできないかと,刑事事件を専門とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~大麻の所持と身体拘束~
大麻取締法は,無免許・無許可での大麻の栽培,輸出入,所持,譲渡,譲受等について罰則を設けています。
たとえば,営利目的のない単純所持の場合,その法定刑は5年以下の懲役です。
量刑の例としては,前歴無し,情状証人有り,大麻1g未満所持の場合で,即日判決,求刑懲役6月,量刑懲役6月執行猶予2年の判決が下った事例があります。
今回,Aは大麻所持の疑いで警視庁代々木警察署に逮捕されています。
逮捕されると,逮捕時から48時間以内に身柄を釈放するか検察官に送致するかが決定され,送致された場合,検察官は24時間以内に被疑者を勾留するか否か決定し,勾留する場合には裁判所に対して勾留請求が行われます。
この検察官の勾留請求について,裁判官から勾留決定が認められれば,10日間の身体拘束が認められ,場合によってはさらに10日間の延長が認められます。
薬物犯罪については,余罪が存在する可能性や共犯者が存在する可能性が高いので,証拠隠滅のおそれが高い犯罪であると一般的に言われます。
そこで,十分に証拠を集め終わるまでは,身体を拘束した状態で捜査が行われ,勾留期間のギリギリまで身柄拘束が続けられることが多いです。
たとえば,この勾留決定が出されてしまった場合であっても,これに対して不服を申し立てることによる身柄解放のための弁護活動が行えます。
ただ,一度裁判官のした決定を覆すことを要求する手続きですので,ハードルが高いのが実情です。
ですので,これらの身柄解放活動については,刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件専門の弁護士です。
勾留決定後の身柄解放についてお困りの方は,まずは弊所のご予約・お問い合わせ専用ダイヤル0120-631-881へお問い合わせください。
(警視庁代々木警察署への初回接見費用:3万5,000円)
(刑事事件専門の弁護士)岐阜県大垣市の危険ドラッグ使用事件で逮捕
(刑事事件専門の弁護士)岐阜県大垣市の危険ドラッグ使用事件で逮捕
岐阜県大垣市に住んでいるAは,薬機法上で規制を受けているいわゆる危険ドラッグを使用した疑いで,岐阜県大垣警察署に逮捕されてしまった。
Aの妻は,Aが逮捕されてしまったことを知り,弁護士を今の段階で付けるべきなのか疑問に思い,アドバイスを求めるため刑事事件を専門とする法律事務所を訪れ,弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~刑事事件専門の弁護士~
刑事事件で弁護活動を行う弁護人は,原則として弁護士の中から選任されます。
一言で「弁護士」と言っても,すべての弁護士がすべての分野に精通しているわけではありません。
弁護人を選ぶとき,その弁護士が日頃どのような分野の法律問題を主に取り扱い得意としているのかを調べることが,良い弁護士を選ぶうえで非常に重要となります。
刑事事件においては,刑事事件を専門的に数多く取り扱い,刑事弁護に強い弁護士を選ぶのが得策です。
国選弁護人は,被疑者・被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき,裁判所又は裁判長が選任する弁護人のことをいいます。
この国選弁護人の場合,弁護人の解任・選任する権利は裁判所にあるため,被疑者やそのご家族が弁護士を自由に解任したりすることはできません。
また,逮捕され,勾留請求後・起訴前の段階では,その事件の法定刑が「死刑又は無期若しくは3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件」でなければ,国選弁護人を選任することはできません,
したがって,国選弁護人の場合,すべての事件において,逮捕直後に国選弁護人を選任して弁護活動を依頼できるというわけではないため,注意が必要です。
他方,私選弁護人の場合では国選弁護人と異なり,いつでも選任・解任することができます。
自身の刑事弁護について,私選弁護人をお探しになる場合,インターネット等を活用して,少しでも早く信頼できる弁護士を見つけることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件専門の弁護士ですから,危険ドラッグなどの薬物事件についても,安心してご相談・ご依頼いただけます。
刑事事件を得意とする弁護士をお探しの方は,一度弊所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県大垣警察署への初回接見費用:4万1,000円)
福岡県朝倉市で営利目的の覚せい剤所持事件~取調べ対応は弁護士へ
福岡県朝倉市で営利目的の覚せい剤所持事件~取調べ対応は弁護士へ
福岡県朝倉市に住むAは,知人であるXらとともに,営利目的で覚せい剤を所持していた覚せい剤取締法違反の容疑で,福岡県朝倉警察署に逮捕された。
逮捕された際,Aは営利目的の有無について激しく争ったが,警察官は後で署で聞くからといってあしらわれた。
Aとしては,覚せい剤の密売についてはXが主犯であり,自分は運転手にしかすぎず,所持していた覚せい剤も自分が使うためのもので微量にすぎないため,営利目的ではないと思っていた。
そこで,Aは自分が選任した刑事事件を専門とする弁護士に対して,営利目的を聞き出そうと予想される取調べに対してどのように対抗すればいいのか,アドバイスを求めることにした。
(フィクションです。)
~覚せい剤の営利目的所持~
覚せい剤取締法では,覚せい剤の輸出入,所持等が禁止され,それぞれに厳しい罰則が設けられています。
特に,営利目的の場合は厳しく,たとえば営利目的所持の場合,その法定刑は1年以上の懲役で,情状により500万円以下の罰金が併科されます。
例えば,前科前歴なし,共犯者あり,覚せい剤の営利目的所持の場合で,求刑懲役6年罰金150万円,量刑懲役4年6月罰金150万円という事例が存在します。
~取調べ対応は弁護士へ相談~
警察などの捜査機関は,自白を得るために,色々な手段を用いて取調べを行うことがあります。
たとえば,体力や精神力をいたずらに消耗させるほど長時間に及ぶ取調べだったり,暴力的,脅迫的な態度での取調べです。
こうした取調べは違法である可能性がありますが,取調べの違法性を証明したり,捜査官に主張したりすることは容易ではありません。
取調べにおいて一度自白してしまうと,おおよそ被告人の有罪・量刑を決める重要な証拠として採用されてしまいます。
こうした自白は,逮捕直後に捜査機関による連日の取調べなどで精神的に追い込まれている状況で,取調官の違法・不当な取調べに屈してしまい,また弁護士のアドバイスを受ける前の段階での取調べでなされることが多いです。
このような取調べを回避するためには,逮捕直後すぐに弁護士を選任し,その弁護士に適切な弁護活動を行ってもらうことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
取調べの対応についてお困りの方は,弊所の弁護士までご相談ください。
(福岡県朝倉警察署への初回接見費用:4万1,900円)
【減刑獲得の弁護士】東京都中野区の執行猶予期間中の大麻所持事件で逮捕
【減刑獲得の弁護士】東京都中野区の執行猶予期間中の大麻所持事件で逮捕
東京都中野区在住のAは,不法に大麻を所持していたという大麻取締法違反の容疑で、警視庁野方警察署に逮捕された。
Aには,過去にも不法に大麻を所持し,逮捕・起訴されたことがあり,今回の事件はその執行猶予期間中におけるものであった。
Aの妻は,Aによる今回の薬物事件は執行猶予期間中のものであるから,ある程度の実刑判決を覚悟しているが,減刑を求めることはできないかと,刑事事件を専門とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~執行猶予期間中の再犯と減刑~
執行猶予とは,検察官により起訴された被告人が,刑事裁判において3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により裁判所が1~5年の期間を定め,その間,被告人が罪を犯さないことを条件として刑罰権を消滅させる制度のことをいいます。
今回のAのように,執行猶予期間中に再び犯罪に関わって,逮捕・起訴されるようなことがあれば,執行猶予は取り消されてしまい,前に言い渡されていた執行猶予付きの有罪判決の刑罰も受けなくてはなりません。
例外的に再度の執行猶予が付される場合もありますが,その要件はかなり厳しいものとなっています。
また,そもそも違法な薬物が規制されている理由の一つに高い依存性が挙げられますが,薬物犯罪は再犯率が非常に高い犯罪としても知られています。
ですので,以前に薬物犯罪で執行猶予付きの判決を受け,その後,執行猶予期間中に再度薬物犯罪を起こしてしまった場合には,ほぼ確実に実刑判決が下ります。
通常,薬物犯罪の場合は再度の執行猶予が認められることはありませんので,事案にもよりますが,減刑を求めていくことが現実的な弁護活動となります。
具体的には,情状証人を準備し,専門の医療機関で治療を受けさせる約束を取り付けるなど,薬物犯罪に再び手をそめないための具体的な方策の実施と環境づくりを行うことが重要となります。
こうした弁護活動の内容については,薬物事件の弁護活動にも詳しい,刑事弁護を専門とする弁護士にお任せされることをお勧めします。
過去には,前歴無し,執行猶予期間中の大麻3グラム弱所持の事件で,求刑懲役1年,量刑懲役8月という事例があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件専門の弁護士として,薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
執行猶予期間中の事件でお困りの方は,まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(警視庁野方警察署への初回接見費用:3万5,300円)
【薬物事件に強い弁護士】西東京市の営利目的覚せい剤密輸事件で逮捕
【薬物事件に強い弁護士】西東京市の営利目的覚せい剤密輸事件で逮捕
東京都西東京市在住のAは、外国に旅行に行ったとき、「この荷物を日本にいる知人に届けてくれたら10万円払う」と言われ、承諾した。
Aが日本に帰国したとき、預かったその荷物の中から大量の覚せい剤が発見されたため、警視庁田無警察署に、営利目的の覚せい剤密輸罪で逮捕されることとなってしまった。
(フィクションです)
~営利目的の覚せい剤密輸罪~
営利目的の覚せい剤密輸罪は、「無期若しくは3年以上の懲役」又は「情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1千万円以下の罰金」が科されます。
この規定は、営利目的でない密輸や、覚せい剤の所持や譲渡に比べて、かなり重いものです。
覚せい剤の輸入について、営利目的かどうかを判断するとき、大きな判断材料の1つになるのは、覚せい剤の量です。
とても個人では使用できないような大量の覚せい剤を輸入した場合は、営利目的であると判断される可能性があるようです。
覚せい剤密輸罪の成立には、故意が必要です。
例えば、外国の空港で他人のキャリーバッグを取り違えてしまい、帰国後その中から覚せい剤が見つかったとしても、覚せい剤密輸の罪は成立しません。
しかし、今回の事例のような場合、報酬の額の大きさや状況から、中身が何らかの違法薬物なのではないかという認識をしていた場合は、故意が認められる可能性があります。
故意は被疑者自身の認識の問題なので、警察は自白を取るために厳しい取調べをする可能性もあります。
被疑者が、警察官の厳しい取調べに屈して虚偽自白や不利な自白をしてしまう前に、刑事事件に強い弁護士と法律相談をすることが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見や無料法律相談で、取調べ対応のアドバイスもしております。
営利目的の覚せい剤密輸罪でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士へご相談ください。
(警視庁田無警察署までの初回接見 3万6,700円)
福岡の情状弁護に強い弁護士!筑後市の覚せい剤事件で逮捕・起訴に
福岡の情状弁護に強い弁護士!筑後市の覚せい剤事件で逮捕・起訴に
福岡県筑後市に住むAは,覚せい剤使用の疑いで福岡県筑後警察署に逮捕されたが,過去にも違法薬物の使用といった,同種の前科を有していた。
前回,有罪の判決をうけたとき,Aから「二度と違法薬物には手を出さない」と言われ,これを信じていたAの妻は,Aが深刻な薬物の依存症に陥っているのではないかと心配した。
Aの妻は,Aについて起訴される見込みだと捜査官から聞かされたので,情状弁護について,刑事事件を専門とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~情状弁護とは?~
情状弁護とは,一般的に,被告人の刑事処分を軽くすることをめざす刑事弁護活動のことをいいます。
犯罪を常習的に繰り返してしまう被告人の中には,規範に対する意識が欠けているということではなく,ある特定の犯罪行為に対する強い衝動に駆られてしまい犯行に及んでいるというケースが少なくありません。
その典型が,覚せい剤等の違法薬物の依存症に陥っている患者が,使用犯罪を繰り返すという例です。
情状弁護においては,こうした薬物事犯のようにとくに再犯可能性が問題になる場合,社会に戻った後の生活に対する関心の高さを意識した弁護活動も求められます。
覚せい剤などの薬物事犯は,通常の犯罪の再犯率に比べ,圧倒的に再犯率の数値が高いです。
これは,覚せい剤などの違法薬物の依存性の強さが原因であると言われています。
一度違法薬物の依存症に陥った被告人が,内省を深めるというだけでは再犯を防止することは困難です。
こうした場合では,DARC(ダルク)などの自助グループによるミーティングや,専門の治療期間による認知行動療法等の治療プログラムを継続的に受けることが重要です。
こうした自助グループ等との連携を早期に行うことが,社会に戻った後の生活の準備として,情状弁護につながることになります。
過去には,同種前科1件,覚せい剤若干量使用の場合で求刑懲役2年,量刑懲役1年6月と,減刑となった事例が存在します。
このような活動は,専門的知識を備えるとともに,専門家との協力関係を築いている,刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,薬物事犯についての刑事弁護活動も多数承っております。
情状弁護についてのご相談は,弊所の弁護士までお問い合わせください。
(福岡県筑後警察署への初回接見費用:4万1,700円)
同種前科でも執行猶予可?神戸市のトルエン所持事件で逮捕・起訴には弁護士
同種前科でも執行猶予可?神戸市のトルエン所持事件で逮捕・起訴には弁護士
Aは,深夜,兵庫県神戸市中央区を歩いていたところ,警察官から職務質問及び所持品検査を受け,使用するために所持していたトルエンが見つかってしまった。
Aは兵庫県葺合警察署までの任意同行に応じ,取調べを受けた後,トルエンを摂取目的で所持していた,毒物及び劇物取締法違反の疑いで逮捕された。
その後,Aには過去にも同種の前科があったことも判明し,起訴される見込みであった。
Aは,自身が選任した刑事弁護を専門とする弁護士に対し,同種の前科があったとしても執行猶予を獲得することは可能なのか相談をすることにした。
(フィクションです。)
~毒物及び劇物取締法~
シンナーなどの有機溶剤の成分であるトルエン等については,「毒物及び劇物取締法」により劇物に指定され,その濫用等が規制されています。
トルエンは毒性・中毒性が強く,心臓,肝臓,腎臓,呼吸器系,生殖器官等の各種機関に障害を引き起こします。
特に恐ろしいのは,トルエンの濫用による脳障害です。
脳障害は回復不能であり,機能が元に戻ることはありません。
~同種前科でも執行猶予は獲得できる?~
こうした劇物を違法なものと知って所持していたことにつき争いのない場合,できる限り量刑が軽くなるよう,酌むべき事情を精査して公判で主張することが想定されます。
具体的には、薬物への依存や常習性がないこと・再犯を防ぐ対策をとっていること・共犯者間で従属的な立場にあったことなどを客観的な証拠に基づいて説得的に主張します。
また、毒物及び劇物取締法では、選択刑として罰金刑が定められているため、正式な裁判手続きではなく、略式手続によって罰金にすることも不可能ではありません。
この略式罰金を狙うためにも、環境づくりが大切です。
仮に同種前科のある場合であっても,罰金刑を求めるほか,懲役刑だとしても執行猶予を獲得できる余地は十分にあります。
薬物事件にも詳しい弁護士に刑事弁護を依頼し,罰金刑や執行猶予獲得のための弁護活動を行ってもらうことをお勧めします。
過去には,トルエン所持,情状証人有りの場合で,求刑懲役6月,量刑懲役6月執行猶予2年の事例もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士として,トルエン所持事件の弁護活動も承っております。
薬物事件の執行猶予獲得についてお困りの方は,まずは弊所の弁護士までご相談下さい。
(兵庫県葺合警察署への初回接見費用:3万4,900円)
東京都渋谷区の覚せい剤事件 即決裁判手続は薬物事件に強い弁護士へ
東京都渋谷区の覚せい剤事件 即決裁判手続は薬物事件に強い弁護士へ
Aは,東京都渋谷区で,注射器を使って自己に覚せい剤を若干量使用したという覚せい剤取締法違反の疑いで,警視庁原宿警察署に逮捕された。
その後,Aには前科前歴もなく,また反省の態度もみられることから,検察官から即決裁判手続を選択しようと考えていると言われたAは,弁護士に,即決裁判手続はどのようなメリットがあるのかアドバイスを求めることにした。
(フィクションです。)
~即決裁判手続のメリット・デメリット~
即決裁判手続とは,「争いのある事件とない事件を区別し,捜査・公判手続の合理化・効率化を図る」ため,争いのない明白かつ軽微な事件について,迅速かつ簡易に審理および判決を行うことを目的として導入された簡略化・迅速化された公判手続のことをいいます。
法律により定められた要件を満たすことで,検察官は起訴状を裁判所に提出する際に,即決裁判手続の申立てをすることができます。
申立てのあった事件について,公判期日において被告人自らが有罪であると述べ,裁判所が相当と認めた場合には,裁判所は即決裁判手続で審判する旨の決定を行います。
この即決裁判手続に付された事件の特徴は,懲役や禁錮の言渡しの場合に刑の全部の執行猶予が付される点にあります。
他にも,被告人の出頭義務が緩和されたり,証拠調べの方式も適当と認める方法で行うことができるなど,手続が簡略化されています。
また,即決裁判手続による審判の決定があった事件については,裁判所も出来る限り,即決判決の言渡しをしなければなりません。
そのため,被告人にとっては,公判手続きの負担が減るなどのメリットがあります。
過去には,覚せい剤若干量使用,前科なしの場合で,即決裁判手続で求刑懲役1年6月,量刑1年6月執行猶予3年が下された事例があります。
他方で,即決裁判手続においてなされた判決に対しては,事実誤認を理由とする場合のみでしか上訴することができません。
自身にとって,通常の公判手続か即決裁判手続のどちらが有利なのか,慎重に見極める必要があります。
刑事弁護に精通した弁護士であれば,どの手続きが被告人自身にとって有利なのか,的確なアドバイスを提供することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
薬物事件の裁判手続きは,一般の方にはなかなか分かりづらいものも多いでしょう。
まずは、専門家の弁護士に話を聞いてみませんか。
(警視庁原宿警察署までの初回接見費用:3万4,800円)
薬物事件の違法逮捕と闘う弁護士~三重県四日市市の麻薬所持事件なら
薬物事件の違法逮捕と闘う弁護士~三重県四日市市の麻薬所持事件なら
Aは,三重県四日市市の路上で,何らかの違法薬物を所持しているのではないかと疑われ,警察官から職務質問され,所持品検査に応じることを求められたが,頑なにこれを拒否していた。
一貫して黙秘や拒否の態度を示していたAの態度にしびれを切らした警察官は,無理矢理Aの上着のファスナーを開披し,内側のポケットに手を差し入れて,中にあったタバコの箱を取り出すことに成功した。
そして,タバコ箱の中から薬物と思われる手巻きタバコが発見されたのでAは観念し,三重県四日市南警察署までの任意同行に応じることにした。
鑑定の結果,手巻きタバコから麻薬成分が検出されたので,Aは麻薬所持の疑いにより逮捕されることとなった。
一部始終を見ていたAの友人は,このような逮捕の仕方は問題があるのではないかと思い,Aのために何かしてやれることはないかと刑事事件を専門に扱う法律事務所に行き,弁護士にアドバイスを求めることにした。
(フィクションです。)
~違法な逮捕~
何らかの犯罪を行ったと疑われて逮捕された場合,警察署等の留置施設に収容され,捜査官の取調べを受け,身柄拘束時から48時間以内に,釈放するか検察官に送る(送致)かが決定されます。
送致された場合,検察官は被疑者を受け取ってから24時間以内に,釈放するか逮捕に引き続いて身柄を拘束(勾留)するために裁判所に勾留請求するかを決定し,裁判官は勾留請求がされた場合,被疑者を釈放するか勾留するかを決定します。
このように,法律の規定では,被疑者を勾留するには逮捕が先行しなければならないとされています。
これは,被疑者の身柄拘束について,逮捕と勾留請求のそれぞれの段階において,裁判官の審査という抑制を加えることにより人権保障を図るためと考えられています。
これを法律用語で「逮捕前置主義」といいますが,この考えによれば,勾留請求が認められるためには,これに先立つ逮捕手続が適法であることを要すると考えられています。
つまり,逮捕手続に重大な違法がある場合には勾留請求が認められないこととなります。
もっとも,逮捕手続にどの程度の違法があれば勾留請求が却下されるのかは,明確な基準があるわけではありません。
個別具体的な事案に応じて,逮捕手続きが違法であるとの的確な主張を行う必要があります。
こうした主張を行うについては,より刑事弁護についての専門的な知識を要します。
違法な逮捕手続が行われたのではないかと疑われる場合,その後の勾留を避けるためにも,早急に刑事弁護に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
逮捕手続が違法だったのではないかとお考えの方は,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県四日市南警察署への初回接見費用:4万100円)
罪数とは?福岡県宗像市の覚せい剤使用事件で逮捕・起訴を弁護士に相談
罪数とは?福岡県宗像市の覚せい剤使用事件で逮捕・起訴を弁護士に相談
Aは,福岡県宗像市で覚せい剤を自己に使用したとして,福岡県宗像警察署に逮捕された。
取調べにおいて,Aは覚せい剤自己使用について全面的に罪を認め,自ら進んで供述することにした。
その結果,今回逮捕された容疑の以前にも,複数回覚せい剤を使用していることが発覚した。
その後,逮捕された覚せい剤自己使用罪のほかに,以前の覚せい剤自己使用の行為についても合わせて起訴される見込みとなった。
Aは,量刑についてどういったものが想定されるのか不安になり,刑事事件を専門に扱う自身の弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~罪数と量刑~
罪数とは,文字通り「犯罪の個数」のことを言います。
一般的に,被疑者が採尿以前に数回にわたって覚せい剤を自己使用していた場合,検察官は最終の使用事実を特定した上で起訴するものと考えられています。
しかし,特段の事情がある場合にはこの限りでなく,数回にわたる覚せい剤自己使用の罪数について問題が生じることがあります。
罪数の問題は刑事処分の量刑に関わるため,被告人にとっては無視できないほど重要な問題となります。
一般に罪数については,犯意,法益,行為を総合的に斟酌,評価して定めるものと考えられています。
覚せい剤取締法においては,各使用行為をそれぞれ取り締まるものと考えられており,その用法に従って覚せい剤を用いた場合は使用罪が成立するので,同一人が数回にわたり覚せい剤を使用した場合にはそれぞれ覚せい剤使用罪が成立し,原則として併合罪になると考えられています。
併合罪の場合には,法律の規定により,受ける刑罰が加重される可能性があります。
下級審の判例(広島高判昭58.9.8)においても,同一場所で30分間隔でなされた3回の覚せい剤の自己使用を併合罪としています。
他方,同じく同一人が数回にわたって覚せい剤を使用したとき,場合によっては併合罪ではなく,包括一罪として処理される可能性もあります。
包括一罪の場合には併合罪とは異なり,罰条が一つしか適用されるにすぎません。
覚せい剤の自己使用事件について,最終行為のみが起訴されるのではなく他の使用行為についても起訴された場合,罪数が問題となり量刑に大きく関わってくるため,より適切な弁護活動を行う必要があります。
そのため,刑事弁護に精通した弁護士にご相談されることをお勧めします。
覚せい剤のような薬物事件では,Aのようにたった1回の使用ではないという被疑者・被告人も多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,そのような薬物事件や罪数関係にお悩みの方のご相談もお待ちしております。
(福岡県宗像警察署までの初回接見費用:3万8,900円)