【薬物事件に強い弁護士】西東京市の営利目的覚せい剤密輸事件で逮捕

2017-08-28

【薬物事件に強い弁護士】西東京市の営利目的覚せい剤密輸事件で逮捕

東京都西東京市在住のAは、外国に旅行に行ったとき、「この荷物を日本にいる知人に届けてくれたら10万円払う」と言われ、承諾した。
Aが日本に帰国したとき、預かったその荷物の中から大量の覚せい剤が発見されたため、警視庁田無警察署に、営利目的覚せい剤密輸罪逮捕されることとなってしまった。
(フィクションです)

~営利目的の覚せい剤密輸罪~

営利目的覚せい剤密輸罪は、「無期若しくは3年以上の懲役」又は「情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1千万円以下の罰金」が科されます。
この規定は、営利目的でない密輸や、覚せい剤の所持や譲渡に比べて、かなり重いものです。
覚せい剤の輸入について、営利目的かどうかを判断するとき、大きな判断材料の1つになるのは、覚せい剤の量です。
とても個人では使用できないような大量の覚せい剤を輸入した場合は、営利目的であると判断される可能性があるようです。

覚せい剤密輸罪の成立には、故意が必要です。
例えば、外国の空港で他人のキャリーバッグを取り違えてしまい、帰国後その中から覚せい剤が見つかったとしても、覚せい剤密輸の罪は成立しません。
しかし、今回の事例のような場合、報酬の額の大きさや状況から、中身が何らかの違法薬物なのではないかという認識をしていた場合は、故意が認められる可能性があります。

故意は被疑者自身の認識の問題なので、警察は自白を取るために厳しい取調べをする可能性もあります。
被疑者が、警察官の厳しい取調べに屈して虚偽自白や不利な自白をしてしまう前に、刑事事件に強い弁護士と法律相談をすることが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見無料法律相談で、取調べ対応のアドバイスもしております。
営利目的の覚せい剤密輸罪でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士へご相談ください。
(警視庁田無警察署までの初回接見 3万6,700円)