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東京都池袋の薬物事件で逮捕 違法な所持品検査に強い弁護士
東京都池袋の薬物事件で逮捕 違法な所持品検査に強い弁護士
Aは、東京都豊島区池袋の路上において覚せい剤をバックの中に所持していた。
警視庁池袋警察署の警察官がAに職務質問をして、所持品検査を求めた。
Aは所持品検査を拒否し続けたため、警察官はAのバックを強制的に奪い、バックの中から覚せい剤を発見して、Aを覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕した。
(フィクションです)
~違法な所持品検査で発見された証拠~
たまに街中で警察官が通行人の所持品検査をしているのを見かけますが、これは適法な行為なのでしょうか。
所持品検査は、職務質問(警察官職務執行法2条1項)の効果をあげる上で必要性、有効性がある行為なので、職務質問に付随してこれを行うことができると考えられています。
そして、所持品検査は任意手段であり、原則として相手方の承諾が必要です。
所持品検査は、犯罪の予防・鎮圧などの警察の目的達成のため、強制処分にわたらない限度で、必要性、緊急性、相当性などがあれば許されると解されます。
今回の事例の場合には、警察官は強制的にAのバックを奪い取り、所持品検査をしていますので、強制処分に当たり違法である可能性が高いです。
所持品検査が違法であれば、そこで発見された証拠物である覚せい剤も違法な証拠となります。
所持品検査はプライバシーを侵害する行為なので、警察官には慎重な対応が求められます。
薬物事件で、このような違法な所持品検査があった場合には、当時の状況を細かく弁護士に伝え、弁護士の側から違法な証拠となることを主張することも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件での違法な所持品検査には、弁護士の力が必要不可欠です。
薬物事件でご家族が逮捕された場合、すぐに弊所の無料相談予約窓口までお電話ください(0120-631-881)。
逮捕されている場合には、初回接見サービスをご案内させていただきます。
(警視庁池袋警察署 初回接見費用:35,000円)
(前科の証拠を争う弁護士)東京都稲城市の覚せい剤譲受事件で逮捕
(前科の証拠を争う弁護士)東京都稲城市の覚せい剤譲受事件で逮捕
Aは、東京都稲城市の駐車場において覚せい剤を譲り受けたとして、警視庁多摩中央警察署に覚せい剤取締法違反で逮捕された。
検察官は、裁判でAが犯人であることを立証するため、同種の前科についての調書を証拠調べ請求した。
これに対して、Aについている弁護士は争うことにした。
(フィクションです)
~犯人立証のための前科を争う~
犯人だと立証するために「同種の前科があるという事実」を証拠とすることは、原則として認められないと考えられます。
理由としては、まず同種の前科から被告人の悪性格を推認し、その悪性格から犯人性を推認するという二重の過程を経ていると考えられ、その過程の推認力はいずれも弱いと考えられるからです。
もっとも、今回の事件と前科事件の犯罪態様などが別の人が起こした事件だとは考えられないほど顕著な特徴を有していて、前科事実と起訴事実が相当類似している場合には、例外的に「同種前科」が犯人だと証明するための証拠となる可能性もあります。
今回の事例であれば、例えば事件現場の駐車場が別の事件でも覚せい剤売買に利用されているような事情があれば、A以外の者であっても今回の覚せい剤譲受事件との関係で犯人となり得るので、顕著な特徴があるとはいえません。
犯人だと立証するために前科を証拠とできるかどうかについては、かなり厳格に審査されなければなりません。
覚せい剤譲受罪の法定刑は、営利目的のない場合であっても「10年以下の懲役」と刑が重いですから、誤った審査・証拠によって重い刑が下されるようなことは避けなければなりません。
迅速に刑事事件専門の弁護士が対応することで、前科の証拠について裁判で争うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が丁寧に刑事事件に対応致します。
刑事事件について多くの刑事弁護実績があります。
覚せい剤譲受事件で困っている方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(警視庁多摩中央警察署への初回接見費用:37,200円)
大阪市の覚せい剤事件で自白を相談 不当な取調べの対応に強い弁護士
大阪市の覚せい剤事件で自白を相談 不当な取調べの対応に強い弁護士
Aさんは、覚せい剤を大阪市鶴見区の路上でBに譲渡したという覚せい剤取締法違反の容疑で、大阪府鶴見警察署に逮捕された。
警察官からの取調べにおいて、Aさんは当初は犯行を否認していたところ、警察官から「覚せい剤を譲渡したところが防犯カメラに映っている」と言われ、それが原因で自白をして容疑を認めてしまった。
しかし、警察官から言われた内容は、実は虚偽の事実であることが分かり、Aさんは弁護士に相談をした。
(フィクションです)
~虚偽の事実を告げられ自白した場合~
刑事訴訟法319条1項では「任意にされたものではない疑いのある自白は、これを証拠とすることができない」と規定されています。
この根拠は、不任意自白は虚偽である可能性が類型的に高いこと、及び、黙秘権を中心とする人権の侵害を防止し、もって人権保障の実効性を担保することにあると考えられます。
今回の事例では、警察官は「覚せい剤を譲渡したところが防犯カメラに映っている」という虚偽の事実を伝え、犯行を否認するAに対し強い心理的強制を与える虚言を述べているので、この取調べの手続きの違法は重大といえます。
そして、自白の調書が作成された場合には、警察官の黙秘権軽視という態度が顕著といわざるを得ず、その自白部分の調書を証拠とすることは相当でないといえます。
警察での取調べは密室空間で行われるため、警察官の誘導に乗せられて、自白してしまう可能性があります。
取調べに関し、今後どのように対応していけばいいか疑問に思ったら、早期に弁護士に相談することが重要です。
刑事事件を専門に取り扱っている弁護士に相談することで、的確なアドバイスをもらうことが可能です。
覚せい剤譲渡罪の法定刑は、営利目的のない場合でも「10年以下の懲役」と刑が重いです。
迅速に弁護士が対応することで、過度な社会的制裁を受けることを防ぎ、適切な処分を求めていくことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が丁寧に刑事事件に対応致します。
覚せい剤譲渡事件で困っている方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(大阪府鶴見警察署への初回接見費用:3万6,400円)
【覚せい剤使用事件で起訴】執行猶予の獲得なら刑事事件専門の弁護士
【覚せい剤使用事件で起訴】執行猶予の獲得なら刑事事件専門の弁護士
岐阜県美濃加茂市で働くAは、知り合いから仕事の疲れが取れるなどと言われ、覚せい剤を使用するようになった。
ある日Aは仕事帰りの途中、挙動が不審であったことから岐阜県加茂警察署の警察官に職務質問を受けた。
岐阜県加茂警察署まで任意同行し、同所で簡易の尿検査を行ったところ覚せい剤反応が出たため、Aは覚せい剤使用(覚せい剤取締法違反)の容疑で逮捕された。
Aは、現在覚せい剤取締法違反の罪で起訴されている。
Aおよびその家族は、Aが初犯であることから、執行猶予が獲得できないか刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
本件でAは、覚せい剤使用事件で起訴されています。
覚せい剤使用事件においては、特に初犯である場合、執行猶予を受ける可能性があります。
なぜならば、執行猶予については、刑法25条1項で、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」は、「情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる」と定められているからです。
この刑法総則(総論)の規定は、当然ながら覚せい剤取締法等のいわゆる特別刑法の規定にも当てはまる原則的規定です。
もっとも、覚せい剤使用事件で初犯だからといって上記規定が適用されることで、必ず執行猶予が得られるとは限りません。
犯行の態様等によっては、初犯であっても執行猶予のない実刑判決が下される事例も存在するのです。
そこで、弁護士としては、執行猶予を得られるように被疑者・被告人に有利な情状を主張していくことになります。
情状とは、犯罪行為それ自体に関わる事情(犯情)以外の量刑に関わる事情のことをいいます。
本件のようなケースでは、身元引受人や帰住先の確保あるいは勤務先の確保などが考えられます。
情状は多岐にわたるため、どのようなケースでどのような情状を主張するかは刑事弁護の経験と知識に大きく依存します。
この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事弁護を専門とした刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤使用事件において逮捕された方の執行猶予を望むご家族等は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
覚せい剤使用事件において執行猶予の獲得経験も豊富な弁護士が、専門性を活かした弁護活動を行います。
(岐阜県加茂警察署までの初回接見費用:41,900円)
大阪府阪南市の外国人による大麻所持事件 薬物事件は刑事弁護士
大阪府阪南市の外国人による大麻所持事件 薬物事件は刑事弁護士
Aは外国人であり、大麻は自国では合法とされていたため、日本国内でも合法であるという認識をもっていた。
日本に滞在し、数か月が経過した後、大阪府阪南市の路上で警察官から職務質問を受け、所持品検査から大麻が見つかったため、Aは大麻取締法違反で大阪府泉南警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~違法性の意識は必要か~
大麻取締法違反による、営利目的のない大麻所持罪の法定刑は「7年以下の懲役」となります。
ただし、今回の事例の外国人Aには「大麻所持が日本国内において違法である」との認識=違法性の認識はありませんでした。
犯罪として罰するためには、違法性の意識が必要なのでしょうか。
この点において、「違法性の意識の可能性があればいい」という考え方があります。
Aが日本国内で大麻を所持することは違法である可能性を意識していればいいということになります。
この考え方に従えば、違法性の意識の可能性すらなければ、犯罪は成立しないということになります。
しかしながら、Aは数か月という短くはない期間日本に滞在しているため、大麻に関する違法性の意識の可能性すらないというのはなかなか難しいと考えられます。
もっとも、公的機関が誤って「大麻は合法であるので許される」とAに伝えていた場合には違法性の意識が否定される可能性もあります。
このように、刑事事件では本人の内心の部分も影響してくることがあります。
ですので、刑事事件に詳しい法的知識を有する弁護士に相談・依頼し、無実を主張していくことが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
今まで多くの薬物事件を取り扱ってきた実績があります。
外国人の方の薬物事件であっても。対応することが可能です。
薬物事件でお困りの方は、すぐに弊所の無料相談予約窓口までお電話ください(0120-631-881)。
事件の当事者が逮捕されている場合には、初回接見サービスをご案内させていただきます。
(大阪府泉南警察署 初回接見費用:40,500円)
コカインのつもりが覚せい剤所持で逮捕?愛知県碧南市の刑事弁護士
コカインのつもりが覚せい剤所持で逮捕?愛知県碧南市の刑事弁護士
Aは、愛知県碧南市の路上において、コカインを所持しているつもりで歩いていた。
そこに警察官の職務質問があり、所持品を検査されたところ、コカインと思っていた物は実は覚せい剤であり、Aは覚せい剤取締法違反で愛知県碧南警察署に逮捕されてしまった。
(フィクションです)
~コカインではなく実は覚せい剤だった場合~
コカイン所持罪は、麻薬取締法の適用により、営利目的のない所持の法定刑は「7年以下の懲役」です。
一方で、覚せい剤所持罪は、覚せい剤取締法違反の適用により、営利目的のない所持の法定刑は「10年以下の懲役」です。
法定刑を比較すると、コカイン所持罪よりも覚せい剤所持罪のほうが重い罪に当たります。
そして、刑法38条2項には「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない」と規定しています。
この法律によれば、Aはコカインを所持している認識しかなかったため、重い罪である覚せい剤取締法の適用はされないことになります。
では、逆に、覚せい剤だと思ってコカインを所持した場合、覚せい剤所持罪に比べて軽い罪であるコカイン所持罪は成立するのでしょうか。
コカイン所持罪と覚せい剤所持罪とは、法定刑が覚せい剤所持罪のほうが重いだけで、その行為の態様には共通性があります。
この場合には、軽い犯罪である麻薬取締法の適用を受けることになると考えられます。
このように、本人の主観的な事情により罪名が変わり、刑が軽くなることも考えられます。
刑事事件の弁護活動は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼し、早期に事実を明らかにしていくことが必要です。
ひょっとしたら本人の知らない間に、重い罪で罰せられる可能性もあり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門ですので、すべての刑事事件に対応できる弁護士が揃っております。
刑事事件専門だからこそ、依頼者の方の利益となる刑事弁護活動が可能です。
薬物事件を起こしてしまった方は、すぐに弊所までご相談ください。
当事者が逮捕されている場合には、初回接見サービスをご利用いただくことで、すぐに弁護士が接見に向かうことも可能です。
(愛知県碧南警察署 初回接見費用:39,900円)
福岡県宗像市の覚せい剤所持事件で逮捕 勾留阻止なら弁護士へ相談
福岡県宗像市の覚せい剤所持事件で逮捕 勾留阻止なら弁護士へ相談
Aは、福岡県宗像市内の路上を通行中に、警察官から職務質問を受けた。
Aは警察官の所持品検査を受け、Aの鞄の中から覚せい剤が見つかったため、覚せい剤取締法違反の疑いで、福岡県宗像警察署に逮捕された。
Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、Aが早く釈放されるようにしてもらいたいと考え、薬物事件や早期釈放に強い弁護士に相談するため、刑事事件専門の法律事務所に相談をすることにした。
(フィクションです)
~勾留を阻止して日常生活を送るために~
逮捕されると、検察官が72時間以内に「勾留」(身柄拘束の継続)を裁判所に請求するかどうかを判断します。
検察官が勾留請求し、裁判所が勾留決定した場合、被疑者は原則10日間(最大20日間)、留置施設に身体拘束されます。
10日間、20日間も身体拘束をされれば、逮捕されている被疑者は通勤や通学をすることはできません。
そして、それだけの日数、外界との連絡を遮断されてしまうために、逮捕・勾留されているという事実を、勤務先や学校に秘匿することも困難になります。
会社や学校によっては、逮捕・勾留の事実があるだけで懲戒処分などの不利益な扱いを受ける可能性もあります。
ですから、勾留による長期間の身体拘束を避けることは、被疑者の利益となります。
「勾留」による身柄拘束は、被疑者が逃亡するおそれのある場合や、証拠隠滅のおそれがある場合になされる傾向にあります。
例えば、今回のような覚せい剤所持事件を含む薬物事件の場合には、その事件証拠となる薬物(今回の場合は覚せい剤)は、トイレに流すだけでも簡単に証拠隠滅することができるため、一般的に勾留判断が出やすい傾向にあります。
そのため、可能な限り早急に弁護士に依頼し、法律のプロである弁護士の側より、勾留の必要性がないことを主張していくことが、早期釈放の実現のために重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件を多く取り扱っており、勾留阻止や準抗告等の弁護活動により、早期釈放を目指しています。
ご家族が薬物事件で逮捕され、早期釈放を目指す方は、お電話ください(0120-631-881)。
(福岡県宗像警察署までの初回接見費用 38,900円)
【覚せい剤所持事件で逮捕】贖罪寄付による有利な情状の形成は刑事弁護士
【覚せい剤所持事件で逮捕】贖罪寄付による有利な情状の形成は刑事弁護士
Aは、東京都北区で不審な行動を取っていたことから近隣の住民から110番通報をされた。
駆け付けた警視庁赤羽警察署の警察官は、Aから任意で所持品の確認をしたところ、Aのバッグから覚せい剤が入ったビニール袋が発見された。
Aは覚せい剤所持(覚せい剤取締法違反)の疑いで警視庁赤羽警察署に逮捕された。
Aの家族は、覚せい剤所持を含む薬物事件に強い刑事弁護士に相談し、贖罪寄付等の弁護活動をお願いすることにした。
(本件はフィクションです。)
~覚せい剤所持事件~
本件Aは、覚せい剤を所持していたとして、覚せい剤取締法によって逮捕されています。
覚せい剤所持は、覚せい剤取締法41条の2によって、
・覚せい剤を、みだりに所持した者は10年以下の懲役(1項)
・営利目的の所持の場合、1年以上の有期懲役または情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金(2項)
と処罰規定が置かれています。
~薬物事件における贖罪寄付~
贖罪寄付とは、被疑者・被告人が、反省の情を表すために自己の財産を、公私に関わらず特定の団体に寄付することを言います。
このような贖罪寄付は、本件のような覚せい剤所持事件等の薬物事件など直接の被害者がいない事件において被疑者・被告人が反省の情を示すために、効果のある行為だといわれています。
したがって、弁護士としては、薬物の更生施設等に寄付することをすすめるなどして、贖罪寄付が被疑者・被告人に有利な情状として機能するような弁護活動を行うことが考えられます。
一口に贖罪寄付といっても、ただ単に寄付するだけでは効果のある行為とはいえません。
贖罪寄付の寄付先の検討等、その贖罪寄付行為が有利な情状として機能するには専門的な知識や経験が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件に強い刑事事件専門の弁護士が、その専門知識を生かした弁護活動を行ってまいります。
覚せい剤所持事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(警視庁赤羽警察署までの初回接見費用:36,400円)
覚せい剤取締法違反で逮捕 接見等禁止解除を求めて弁護士に依頼
覚せい剤取締法違反で逮捕 接見等禁止解除を求めて弁護士に依頼
Aさんは、東京都町田市で、覚せい剤取締法違反の疑いをかけられ、逮捕された。
Aさんの妻は、Aさんとの面会をするため、警視庁町田警察署へ行ったが、接見等禁止が付いているので、家族でも面会は出来ないと言われた。
なんとかAさんと面会をして、励ましの声を掛けたいAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~接見等禁止とは~
接見等禁止とは、裁判所が、勾留中の被疑者・被告人に対し、面会、書類や物の受け渡し、手紙のやり取りなどを禁止する処分のことです。
接見等禁止の期間は様々ですが、起訴前の勾留期間中(10~20日間)の接見等禁止が一般的になっています。
しかし、事件によっては裁判まで長引くこともあり、裁判まで接見等禁止となっていたのであれば、数か月面会することできない場合があり、長期間家族の顔も見れず近況も分からないとなると、被疑者・被告人にとっても大きなストレスとなります。
そのため、弁護士としては、身柄解放とともに接見等禁止の解除に向けて弁護活動をしていくことになります。
例えば、準抗告や抗告といった形で、接見等禁止処分の理由が無いこと(口裏合わせや証拠隠滅、組織犯罪の恐れ等)を訴えかけ、接見等禁止処分の取消を求めていくことが出来ます。
また、準抗告・抗告が認められなかったとしても、接見禁止処分一部解除の申し立てをすることで、家族との面会を認めてもらったり、手紙のやり取りを認めてもらえるよう裁判所に働きかけていくことも可能です。
今回のケースのように、覚せい剤取締法違反事件などでは、接見等禁止の取消や一部解除が認められないケースもありますが、弁護士が上記のような活動をすることで、面会や手紙のやり取りが出来るようになる可能性は高まります。
被疑者・被告人にとっても、外にいるご家族にとっても面会や手紙のやり取りをすることは、今後のことを考えていくうえで、とても大切です。
ご家族が勾留中で、面会が出来なくてお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(警視庁町田警察署の初回接見費用 37,800円)
【大麻所持で逮捕】薬物事件で起訴猶予を獲得するには刑事弁護士
【大麻所持で逮捕】薬物事件で起訴猶予を獲得するには刑事弁護士
Aは、大阪市鶴見区で自動車を運転していたところ、任意に大阪府鶴見警察署の事情聴取および所持品検査を受けた。
その際に、大麻を所持していたことから、警察官は大麻取締法違反(大麻所持)の疑いで、Aを逮捕した。
Aの家族は、大麻所持を含む薬物事件に強い刑事弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~大麻所持をすると…~
大麻取締法3条1項は「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」とし、大麻所持を禁止しています。
そして大麻取締法24条の2第1項は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する」と罰則を定めています。
本件では、Aは上記規定の違反(大麻所持)で逮捕されているため、「五年以下の懲役」に処される可能性があるといえます。
~薬物事件における起訴猶予を獲得するための情状弁護~
薬物事件は、直接の被害者がおらず、また密行性が高く、反社会的勢力等の資金源にもなる重大事件であるといえます。
そういった側面から、薬物事件は他の刑事事件と比べると、起訴される可能性が高いといわれています。
しかし、専門知識を有する刑事弁護士によれば、起訴猶予(不起訴)を獲得することも不可能ではありません。
この点に関して、弁護士は起訴猶予を獲得するために被疑者の情状を主張していくことになります。
弁護士は、たとえば逮捕された被疑者が初犯であること、使用頻度が低いことや所持量が少ないことなどを主張し、起訴猶予を獲得するための情状弁護を行っていくことになります。
このような薬物事件では、プロの刑事弁護士による高い専門性を有する弁護が極めて重要です。
起訴猶予を目指すことのできる事案なのかどうかの判断も、専門家である弁護士の話を聞くことによって判断できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所であり、大麻所持を含む薬物事件の受任経験も豊富です。
大麻取締法違反(大麻所持)で逮捕されてしまった方のご家族等は、フリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談と、初回接見サービスをご用意しております。
(大阪府鶴見警察署までの初回接見費用:36,400円)