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東京都大田区 MDMAを所持し逮捕 接見禁止解除なら刑事専門の弁護士
東京都大田区 MDMAを所持し逮捕 接見禁止解除なら刑事専門の弁護士
Aさんは,麻薬であるMDMAを所持していたとして,警視庁田園調布警察署に麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されました。
その後,Aさんの身柄は東京地方検察庁に送られ,裁判所から勾留決定とともに,接見禁止決定も出されました。
Aさんの家族はAさんと面会できないことから,薬物・刑事事件に強い弁護士に接見禁止の解除を依頼しました。
(フィクションです)
~ 接見禁止 ~
弁護人以外の者との接見を禁止することを接見禁止といいます。
薬物犯罪の場合,薬物の取引等に多くの関係者が関与している場合が多いことから,犯人(Aさん)とこれらの者との交通(接見等),罪証隠滅行為を遮断するため,接見禁止となることが比較的多いです。
接見禁止は,通常,検察官の請求にはじまり,請求を受けた裁判官が,勾留では賄いきれない逃亡又は罪証隠滅のおそれがあると判断した場合に接見禁止決定を出します。
検察官の請求は,勾留請求と同時になされることが多いです。
これは,勾留決定が出た後,時間的隙間を作らず関係者との交通を遮断するためです。
ただ,稀に,勾留されて何日か経過した後に請求される場合もあります。
接見禁止決定には「公訴の提起に至るまで」との期限を付する運用が一般的です。
これは,公訴の提起後は,ある程度捜査が終了しているものと思われ,罪証隠滅のおそれも低いと考えられるからです。
しかし,検察官が公訴提起後も接見禁止の措置が必要と判断した場合は,通常,公訴提起(起訴)と同時に再度接見禁止請求をします。
接見禁止を解除するための手段として,接見禁止の裁判に対する準抗告・抗告の申立てがあります。
これは法律(刑事訴訟法)上認められた手続きです。
他に,接見禁止の全部又は一部解除の申立てがあります。
これは法律上認められた手続きではなく,裁判所の職権発動を促す効果しかありません。
しかし,特に公訴提起されるまでは,裁判所は事情を何も知り得ないので,弁護側から積極的に申立てをする意義は大きいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・薬物事件専門の法律事務所です。
接見禁止等でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見サービス,無料法律相談等を24時間受け付けております。
(警視庁田園調布警察署までの初回接見費用:37,300円)
横浜市中区 大麻樹脂所持で逮捕なら薬物・刑事事件に強い弁護士
横浜市中区 大麻樹脂所持で逮捕なら薬物・刑事事件に強い弁護士
Aさんは,横浜市中区の路上で,神奈川県伊勢佐木警察署の警察官から職務質問を受け,所持品検査の結果,ポーチの中に大麻樹脂を隠匿していたのを発見されました。
そこで,Aさんは,大麻取締法違反(所持)で逮捕されました。
Aさんの家族は薬物・刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 大麻取締法と大麻樹脂 ~
大麻取締法は24条の2第1項において「大麻を,みだりに,所持し,譲り受け,又は譲り渡した者は,五年以下の懲役に処する」と規定しています。
そして,大麻とは,
大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品
をいう(1条本文)とされています。
また,樹脂たる製品も大麻です(1条但書参照)。
大麻樹脂は,大麻の葉や花から取れる樹脂を,吸煙又は経口摂取などのために固めたもので,ハシッシュ,チャラスなどと呼ばれて取引されています。
日本では,大麻の葉などを乾燥させた乾燥大麻が大麻の加工品としては一般的ですが,まれに大麻樹脂などの加工品も取引の対象となっているようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物・刑事事件に強い法律事務所です。
お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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(神奈川県伊勢佐木警察署までの初回接見費用:35,000円)
埼玉県川口市 違法な所持品検査で鑑定書の証拠能力が認められず無罪
埼玉県川口市 違法な所持品検査で鑑定書の証拠能力が認められず無罪
埼玉県川口市に住むAさんは夜道を歩いていたところ,埼玉県川口警察署の警察官から職務質問を受け,ポケット等の中身を出すよう言われました。
しかし,Aさんがそれを拒否したことから,警察官は「触るぞ」と2回ほど言って,右ポケットの外側から中にあったたばこの箱を下からつかんで押し上げ,意図的に落下させました。
そして,たばこ箱の中からパケに入った白色製粉末が見つかり,検査の結果,陽性だったことから,Aさんは覚せい剤取締法違反(所持)で逮捕されました。
接見に行った弁護士は違法な所持品検査として無罪を主張することとしました。
(平成18年6月29日 大阪地方裁判所判決を基に作成)
~ 所持品検査 ~
所持品検査は相手方の承諾を得て行われるのが原則です。
ただ,承諾がなければ一切所持品検査が認められないかとえばそうではなく,捜索に至らない程度の行為,たとえば承諾なくポケットの外側からポケットに触れる行為,承諾なく開かれたバックの中身を見る行為などは許容されるとするのが判例です。
もちろん,捜索に類する行為(所持品検査)は,令状がない(法の令状主義に反する)ことから違法です。
事例のもととなった裁判では,事例のような警察官の行為があったかどうかがまず問題となりました。
裁判所は,警察官がポケットの内容物を押し出す意図で,下からつかみ触る行為があった疑いが残るとした上で,この行為は,所持品検査として承諾なく許される着衣外部からの接触を装って,ポケットの内容物を取り出すのと同じ効果を狙ったものといえ,(略)実質的にポケットに手を差し入れる行為と変わるところはなく,捜索に類する行為であって,所持品検査の限界を越え,違法と判断しました。
~ 違法な所持品検査の効果 ~
違法な捜査によって得られた証拠と密接に関連する証拠は,違法収集証拠として証拠能力が否定される可能性が高いです。
本件でいえば,違法な捜査によって得られた証拠とは「白色製粉末」であり,それと密接に関連する証拠とは白色製粉末が覚せい剤であることを示す「鑑定書」ということになります。
通常,両者は密接に関連していると考えられ,実際の裁判でも鑑定書は違法収集証拠として証拠能力が否定されました。
そして,裁判所としては,その白色製粉末が覚せい剤だということを示す証拠が他にないことから,犯罪の証明がないとして無罪としたのです。
薬物事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(埼玉県川口警察署までの初回接見費用:36,600円)
大阪市阿倍野区 青少年に覚せい剤使用の場所を提供して逮捕
大阪市阿倍野区 青少年に覚せい剤使用の場所を提供して逮捕
Aさんは,知人Bさんから「薬(覚せい剤)打てるやついないかな~」と話しをもちかけられました。
そこで,Aさんは,インターネットで知り合ったVさん(17歳)に「気持ちよくなれる薬(覚せい剤)があるよ?」と言ってBさんを紹介し,Bさんのアパートに招き入れました。
そして,Bさんは,注射器でVさんの腕に薬(覚せい剤)を注射しました。
(フィクションです)
~ 場所の提供の禁止 ~
大阪府青少年健全育成条例(以下,条例)43条には次の規定があります
43条 何人も,次に掲げる行為が青少年に対して行われ,又は青少年がこれらの行為を行うことを知って,そのための場所を提供し,又は周旋してはならない
3号 覚せい剤取締法第2条1項に規制する覚せい剤の使用 4号 毒物及び劇物取締法違施行令第32条の2にの物をみだりに摂取させ,若しくは摂取し,又は吸入させ,若しくは吸入させる行為
※青少年=18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされるものを除く)
罰則は50万円以下の罰金です(条例55条)。
Aさんは条例違反に問われます。
また,Vさんに覚せい剤を注射したBさん,Bさんから覚せい剤を注射してもらったVさんは,それぞれ覚せい剤取締法違反(使用)に問われます(ただし,Vさん少年法が適用)。
このように,大阪府のみならず全国各都道府県の条例では,青少年に対する薬物使用の場所の提供を禁止しています。
上記のように,覚せい剤のみならず,比較的安易に入手しやすいシンナー(毒劇物)もその対象であることから注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(大阪府阿倍野警察署までの初回接見費用:36,700円)
兵庫県芦屋市の覚せい剤事件 執行猶予満了から7年 執行猶予獲得の可能性は?
兵庫県芦屋市の覚せい剤事件 執行猶予満了から7年 執行猶予獲得の可能性は?
Aさんは,平成30年8月2日,兵庫県芦屋市の路上を歩いていた際,警察官を見るや挙動不審となったことから,兵庫県芦屋警察署の警察官から職務質問を受けました。
職務質問時のAさんの挙動は相変わらず不審で,呂律が回らず,尋常ではない汗が出ていたことから,Aさんは警察署に任意同行を求められ,警察署で尿を提出するよう求められました。
そして,尿検査の結果陽性だったことから,Aさんは,覚せい剤取締法違反(使用罪)で緊急逮捕されました。
また,Aさんは覚せい剤取締法違反(使用)の前科1犯(懲役1年6月,3年間執行猶予(平成23年8月2日執行猶予期間満了))を有していたことが判明しています。
(フィクションです)
~ 執行猶予獲得の可能性は? ~
覚せい剤の使用を始めとする薬物犯罪は再犯率が非常に高い犯罪といえます。
そのため,前に薬物犯罪事件で執行猶予判決となり,その後,その執行猶予期間中に再度薬物犯罪を起こした場合には,ほぼ確実に実刑判決が下ります。
法律上は,再度の執行猶予を付けることも可能ですが,薬物犯罪の場合,まず難しいといっていいでしょう(ただし,一部執行猶予を獲得できる可能性はおおいにあります)。
では,Aさんのように,執行猶予期間が経過した後再度薬物犯罪を犯した場合はどうでしょうか?
まず,形式的には,執行猶予期間が満了してからどれくらいの期間が経過しての再犯かが重要視されます。
その期間が長ければ長いほど,反省の程度,更生の可能性はあると判断され執行猶予を獲得できる可能性は高くなるでしょう。
また,これに加えて,裁判では,
・再犯防止に向けた具体的な計画があること
・薬物とは縁を切れる環境が整っていること
・被告人の身近に適切な監督者がいること
など,更生に向けた具体的な計画を主張・立証していくことが求められます。
執行猶予期間経過後の再犯では,再び執行猶予を獲得できる可能性はあります。
前科があるからといって諦めず,執行猶予を獲得したい方は,一度,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回接見サービス,無料法律相談を24時間受け付けております。
(兵庫県芦屋警察署までの初回接見費用:35,500円)
京都府東山区で同性愛者がRUSHを所持 取調べ対応について無料相談
京都府東山区で同性愛者がRUSHを所持 取調べ対応について無料相談
同性愛者のAさんは,RUSHを昔から購入・所持していました。
Aさんは,ある日,知り合いからRUSHを購入し,その帰宅途中に京都府東山警察署の警察官に職務質問を受け,所持品検査の際に,RUSHの所持が発覚してしまいました。
AさんはRUSHを押収され,後日,警察署での取調べのために出頭するよう言われています。
Aさんは,取調べの対応等について相談するため,薬物事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 同性愛者間でのRUSH ~
薬機法(正式名称:医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律)で,RUSHは危険ドラッグ(指定薬物)と指定されており,使用や所持などが禁止され,罰則も設けられています。
RUSHとは,亜硝酸エステルを主成分とするドラッグのことを言いますが,RUSHを使用して性行為をすると感覚が増すということなどから,以前から同性愛者間の性行為の際にも広く使用されてきたという経緯があるようです。
~ 取調べの対応 ~
近年では,同性愛者等のセクシャルマイノリティ―について寛容になってきましたが,まだまだ嫌悪感などを持つ人も一定数いらっしゃいます。
そのため,同性愛者の方に対する取調べの際に,(意図してか知らずかは不明ですが)暴言ともとれるような発言をする警察官もおられるようです。
そのような場合,ショックを受けて冷静な取調べの対応ができなくなり,自分の思っていること等をきちんと調書に残してもらえなかったという事例も散見されます。
そのような場合には,一度,信頼できる弁護士に相談し,取調べ対応のポイント等を事前に聞いておくとそのような事態を防ぐことができます。
また,弊所の弁護士は同性愛者などのセクシャルマイノリティ―の方の弁護経験もありますので,安心してご相談いただけます。
薬物事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府東山警察署 初回接見費用:34,100円)
福岡市博多区 薬機法の網を潜り抜けた特定危険薬物を使用して逮捕
福岡市博多区 薬機法の網を潜り抜けた特定危険薬物を使用して逮捕
Aさんは,特定危険薬物を使用しないよう福岡県知事から中止命令を受けていたにもかかわらずこれに違反したとして,福岡県博多警察署に福岡県薬物の濫用防止に関する条例(以下,条例)違反で逮捕されました。
Aさんの家族から依頼を受けた弁護士がAさんと接見しました。
Aさんは接見に来た弁護士に「合法だと思っていた」と話しています。
(フィクションです)
~ 福岡県薬物の濫用防止に関する条例 ~
福岡県薬物の濫用防止に関する条例は,危険ドラッグに係る規制が強化された改正医薬品医療機器等法(旧薬事法,略称:薬機法)による措置をさらに補強・補完するものとして平成26年12月25日から施行されています。
~ 特定危険薬物,罰則等 ~
特定危険薬物とは,薬機法により厚生労働大臣が指定する危険薬物以外に,県民の生命,健康・安全等に対する危害を及ぼす疑いがある物品として県知事が指定するものをいいます(条例13条1項)。
つまり,薬機法で網にかかっていない薬物を,条例で規制しようというわけです。
条例では段階を踏んで刑罰を科すことにしています。
まず,条例は,特定危険薬物に関して一定の行為をした者に対し警告を発することができると定めています(条例19条)。警告違反の場合,5万円以下の過料が科されます。
次に,①警告に従わず,当該行為の中止命令,必要な措置をとるべきことの命令が発せられたか(条例20条1項),②一定の事由があり,警告を発せられることなく,当該行為の中止命令,必要な措置をとるべきことの命令が発せられた者が,その命令に違反した場合には罰則が設けられています(条例22条,23条)。
いかなる罰則が適用されるかは,当該行為により異なりすが,使用の場合は条例23条が適用され1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
このように,特定危険薬物については段階を踏んで刑罰が科されますので,Aさんのような言い分は通りがたいと思われます。
早期の身柄解放,不起訴,執行猶予判決を獲得するには,罪を認め,具体的な再犯防止策を主張,立証していく方が有効な場合もございます。
薬物事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)
東京都青梅市の大麻所持事件で保釈を検討 保釈金について弁護士に相談
東京都青梅市の大麻所持事件で保釈を検討 保釈金について弁護士に相談
東京都青梅市に住むAさんは大麻取締法違反(所持罪)で逮捕されました。
Aさんが会社経営者であることも踏まえ,Aさんの弁護士は早期の釈放を目指して動いていましたが,捜査段階で釈放されることはありませんでした。
そこで,Aさんの弁護士は「起訴されるたら即日,保釈請求します。保釈金の用意が必要です」とAさんの家族に伝えました。
(フィクションです)
~ 保釈と保釈金 ~
保釈とは,被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して,その身柄拘束を解く(釈放する)ことをいいます。
保釈は被告人のための制度ですから,起訴(裁判にかけられた)後しか請求できません。
薬物事犯の場合,逮捕・勾留される可能性が高いです。
それは,常習性や薬の入手ルート等を捜査し事案の全容を解明する必要が高いためと考えられます。
他方で,起訴後は,それらの捜査はある程度終了していると考えられます。
したがって,保釈請求をして身柄を釈放できる可能性も高まると言えます。
ところで,保釈金の額は,裁判所が犯罪の軽重や情状,被告人の経済状況等の一切の事情を考慮して決します。
ただ,大麻取締法違反等の場合,150万程度が一応の相場と言えるでしょう。
保釈金の用意が難しい場合には保釈支援協会を利用するというのも一つ上げられます。
保釈支援協会とは保釈金の準備ができない親族への保釈金立て替えを主な業務としている社団法人のことをいいます。
保釈金立て替えには手数料などがかかりますが,保釈決定が出ても保釈金を納めなければ釈放されませんので,保釈金でお困りの場合は利用を検討されてみてもよいでしょう。
もっとも,保釈は基本的に被告人側からの申し立て(保釈請求)が必要になります。
薬物事件で保釈をお考えの方は,一度,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁青梅警察署までの初回接見費用:39,300円)
東京都江戸川区での大麻栽培事件 薬物事件に強い弁護士が接見
東京都江戸川区での大麻栽培事件 薬物事件に強い弁護士が接見
Aさんは,警視庁小岩警察署による自宅のガサを受け,大麻取締法違反(栽培の罪)で逮捕されました。
Aさんの家族は,薬物事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 栽培って?? ~
大麻を,みだりに,栽培した者は「7年以下の懲役」に,営利の目的で大麻を栽培した者は「10年以下の懲役,又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」に処せられます。
「及び」というのは,懲役刑と罰金刑双方を科するという意味です。
栽培とは,播種から収穫に至るまでの育成行為をいいます。
播種を行った時点で実行の着手が認められて栽培の既遂に達し,大麻を刈り取るまで犯罪は継続すると解されています(継続犯)。
なお,大麻取締法違反は,実行の着手の前段階,つまり予備についても処罰の対象としており,罰則は「3年以下の懲役」です。
大麻の栽培の罪は重たいですので逮捕,起訴された場合は,初犯であっても実刑になるおそれがあります。
そうならないためにも,具体的な再犯防止策について弁護士と綿密な打ち合わせを行い,裁判所に効果的に主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,薬物事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件での保釈等による身柄解放,執行猶予判決獲得等をご検討中の方は弊所までご連絡ください。
初回接見サービス等を24時間受け付けています。
(警視庁多小岩警察署までの初回接見費用:37,500円)
黙秘権行使は弁護士に相談! 横浜市青葉区の覚せい剤の営利目的所持
黙秘権行使は弁護士に相談! 横浜市青葉区の覚せい剤の営利目的所持
Aさんは,覚せい剤取締法違反(営利目的所持の罪)で,神奈川県青葉警察署に通常逮捕されました。
Aさんは,Aさんの家族が依頼し接見に来た弁護士に,黙秘権のことについて尋ねました。
(フィクションです)
~ 覚せい剤取締法違反(営利目的所持の罪) ~
本罪については,覚せい剤取締法41条の2第2項に定めがあり,法定刑は「1年以上の有期懲役,又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」と非常に重たいです。
~ 黙秘権 ~
黙秘権とは,利益・不利益を問わず一切の供述を拒否する権利をいいます。
刑事訴訟法198条2項は,憲法38条1項(「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」との定め)を受け,取調べの際に,被疑者に対し,あらかじめ,自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならないと定めています(黙秘権の告知)。
ただ,黙秘権は権利として認められていても,これを行使することには一定の躊躇を覚える方もおられます。
中には,「黙秘権を行使したら逆に疑いの目を持たれて不利な結果とならないか」とか,「身柄拘束期間が長くなるのではないか」などといった不安を持たれる方もおられます。
しかし,少なくとも,黙秘したことを犯罪事実認定の資料にすることは許されません。
そのようなことを許せば,憲法や法律が黙秘権を保障した趣旨を没却するからです。
他方,量刑(刑の重さ)資料にすることができるかどうかについては裁判例は分かれています。
覚せい剤の営利目的所持の罪は大変重い罪です。
上記のように,黙秘権を行使することによって量刑に影響を当たることもありそうですから,行使するかしないかは慎重に判断した方がよさそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,フリーダイヤル0120-631-881で,初回接見サービス等のご予約を承っています。お気軽にお電話ください。
(神奈川県青葉警察署までの初回接見費用:38,500円)