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東京都足立区の大麻取締法違反事件 接見禁止解除に刑事専門の弁護士
東京都足立区の大麻取締法違反事件 接見禁止解除に刑事専門の弁護士
Aさんは,長年に渡り,知人から大麻を譲り受け,使用してきました。
ある日,その知人が逮捕されたのをきっかけに,Aさんも,警視庁綾瀬警察署に大麻取締法違反(所持)で逮捕・勾留されました。
そして,Aさんは,現在,接見禁止中で,弁護士以外の者との面会ができません。
(フィクションです)
~ 大麻取締法違反 ~
大麻取締法違反は,大麻の輸入・輸出,所持,譲受,譲渡等を禁止する法律です。
大麻を所持,譲り受け,譲り渡した場合は「5年以下の懲役に処する」と定められています(大麻取締法違反24条の3,1項1号)。
~ 大麻取締法違反と接見禁止 ~
接見禁止とは,(多くは検察官の請求により)弁護人以外の者との接見,書類・物の授受を禁止する裁判所・裁判官の決定のことを言います(刑事訴訟法207条1項,81条)。
薬物事案の場合,その取引等に多くの関係者が関与している場合が多く,犯人(Aさん)と関係者との交通(接見等)を遮断するため,接見禁止請求がなされることがあります。
しかし,接見禁止は「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合」に限り認められます。
しかも,罪証隠滅の恐れがないことは,犯人(Aさん)の「勾留」によって一応担保されています。
したがって,接見禁止は,勾留によってもまかないきれない程度の罪証隠滅の危険が予測される場合に限り許されると考えられています。
接見禁止決定が出た場合でも,決定に対する準抗告,抗告で「罪証隠滅の恐れはない」などと主張して,接見禁止の解除を求めていくことは可能です。
また,接見禁止の全部解除は難しいとしても,その一部解除(例えば,家族との接見だけ可能性にするなど)を求めることも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、大麻取締法違反等の薬物事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
ご家族等が逮捕・勾留され,接見禁止が付いたが解除してもらいたいなどとお考えの方,その他でお困りの方は,ぜひ弊所へご相談ください。
初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。
(警視庁綾瀬警察署への初回接見費用 38,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
横浜市神奈川区 覚せい剤使用者に無罪判決 薬物事件に強い弁護士
横浜市神奈川区 覚せい剤使用者に無罪判決 薬物事件に強い弁護士
横浜市神奈川区に住むAさんは,覚せい剤使用の常習者であるVさんと同居していたことから覚せい剤使用の疑いを持たれ,尿検査の結果が陽性だったことから,神奈川県神奈川警察署に覚せい剤取締法違反(使用)で逮捕され,その後起訴されました。
Aさんとしては全く身に覚えがなく,捜査段階から一貫して否認しています。
Aさんは,裁判で,私選の弁護士に,「VさんがAさんの飲み物の中に勝手に覚せい剤を混入していたこと」などを証明してもらい,無罪判決を獲得することができました。
(フィクションです)
~ 覚せい剤使用罪での無罪判決 ~
覚せい剤使用罪において,尿中に覚せい剤成分が含まれていたという結果は,その人が覚せい剤を使用したことを強く推認させる事実(間接事実)であることは間違いありません。
しかし,覚せい剤使用罪は故意犯であり,覚せい剤を使用した事実の他に,その人がその使用した物を覚せい剤であると認識し,その物を自らの意思で体内に摂取したこと(故意)が証明されなければならないのです。
したがって,覚せい剤使用罪の裁判では,事例のように,覚せい剤使用の故意の有無が争点となる場合が多いです。
他に,警察の尿の採取に至る過程(職務質問,所持品検査)や採取手続き等に違法又は重大な瑕疵があるとして,手続き面の違法性等が争点となることもあります。
仮に,裁判で,覚せい剤使用の故意がない,あるいは,尿の採取過程,手続きに違法性あるいは重大な瑕疵があると認められた場合は無罪判決を受けることになります。
このように覚せい剤等の薬物事件であっても無罪判決を獲得できる場合があります。
もし,身に覚えのない薬物事件で疑いをかけられたり,警察官の捜査が違法だと感じている方がおられましたら,薬物事件に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービス等のご予約はフリーダイヤル0120-631-881まで。
(神奈川警察署までの初回接見費用:35,400円)

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刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
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大麻所持で再犯 一部執行猶予の対象となる犯罪? さいたま市見沼区
大麻所持で再犯 一部執行猶予の対象となる犯罪? さいたま市見沼区
さいたま市見沼区在住のAさんは,埼玉県大宮東警察署の家宅捜索を受け,大麻取締法違反(所持)で逮捕され,その後起訴されました。
Aさんは,平成30年1月18日に,刑務所を出所(覚せい剤取締法違反(使用)で服役)したばかりでした。
Aさんと接見した弁護士は,再犯防止の観点から,一部執行猶予判決を獲得できないか検討しています。
(フィクションです)
~ 薬物事件における一部執行猶予 ~
薬物事件を犯した者に対する一部執行猶予については,「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下「法律」)」に規定があります。
一部執行猶予判決を受けるには次の要件が必要です(法律3条)。
1 「薬物使用等の罪」を犯したこと
2 本件で,1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
3 刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが,再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり,かつ,「相当」であること
なお,薬物使用等の罪については,他の犯罪と異なり,前科の要件は必要とされていません。
つまり,Aさんのような累犯前科を持つ方であっても,一部執行猶予判決の対象となり得ます。
~ 薬物使用等の罪とは? ~
では,一部執行猶予が対象とする「薬物使用等の罪」とは何でしょうか?
主な犯罪は次のとおりです(法律2条2項参照)。
1 大麻の所持又はその未遂罪(同項2号)
2 毒物,劇物の使用,使用目的の所持(同項3号)
3 覚せい剤の所持,使用等又はこれらの罪の未遂罪(同項4号)
一部執行猶予は,実刑判決と執行猶予判決との中間刑ではなく,実刑判決の一部です!前科も付きます。
また,薬物使用等の罪に関しては,必ず保護観察が付きます(法律4条1項)。
さらに,保護観察の順守事項を守らなければ,一部執行猶予の言い渡しが取り消されることがあります(法律5条2項)。
薬物事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けています。
(埼玉県大宮東警察署の初回接見費用:36,200円)

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大阪府富田林市の覚せい剤事件 採尿の任意性を指摘して不起訴を獲得
大阪府富田林市の覚せい剤事件 採尿の任意性を指摘して不起訴を獲得
薬物事件に強い弁護士は,覚せい剤の使用事件で逮捕されたA(覚せい剤使用の前科1犯)の刑事弁護人に選任されました。
接見で,Aの尿の採尿手続き,経過に疑問を感じた弁護士は,事件を担当する検察官に採尿時の任意性に疑問を感じる旨の指摘をしました。
その結果,Aは釈放され,事件は不起訴(嫌疑不十分)となりました。
(フィクションです)
~採尿の手続き(経過)に問題点?~
覚せい剤の使用を裏付ける証拠は尿の鑑定です。
その尿は,原則,任意採尿によって警察に押収されます。
しかし,任意採尿の手続き,経過に違法又は重大な瑕疵がある場合には,その尿や尿に関する鑑定書の証拠能力(裁判で証拠とする資格)が認められない可能性も出てきます。
裁判で証拠として使えなければ,検察は被告人が覚せい剤を使用したことを立証できませんから,事件を不起訴とする可能性が高くなるでしょう。
~不起訴の理由~
「不起訴」の理由付けに関しては、以下のように分類されます(カッコ内は理由を意味します)。
① 訴訟条件を欠く場合(被疑者死亡,親告罪の告訴の取消し など)
② 訴訟条件を具備するが,被疑事件が罪とならないとき(刑事未成年,心神喪失,罪とならず)
③ 訴訟条件を具備するが,犯罪の嫌疑がない,あるいは不十分なとき(嫌疑なし,嫌疑不十分)
④ 訴訟条件を具備し,犯罪の嫌疑もあるが,処罰できないとき(刑の免除)
⑤ 訴訟条件を具備し,犯罪の嫌疑もあるが,処罰の必要がない場合(起訴猶予)
仮に,本件を不起訴にする場合は,覚せい剤使用を立証しうる証拠が存在しない,足りないということでしょうから,③の嫌疑なし,あるいは嫌疑不十分を不起訴の理由とするでしょう。
一般的に,③で不起訴となった場合,新に決定的な証拠が出現しない限り,その事件について改めて起訴されるという可能性はほぼ0に等しいです。
覚せい剤使用の罰則は「10年以下の懲役」です。
しかし,事件が不起訴となった場合,刑を科せられることはなく,前科も付きません。
覚せい剤等の薬物事件でお悩みのは,薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
~ご相談は0120-631-881(通話料無料)で受付中~
(大阪府富田林警察署までの初回接見費用:39,500円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
神戸市中央区の覚せい剤営利目的所持 薬物事件に強い弁護士と接見
神戸市中央区の覚せい剤営利目的所持 薬物事件に強い弁護士と接見
覚せい剤の密売人Aは,覚せい剤約40グラムを所持していたとして,覚せい剤の所持で兵庫県生田警察署に逮捕されました。
覚せい剤の営利目的所持を疑われているAは,薬物事件に強い弁護士と接見しました。
(フィクションです)
~覚せい剤取締法~
覚せい剤取締法(以下「法」)で禁止している覚せい剤の所持には①単純(非営利目的)所持と②営利目的所持の2種類があります。
①単純(非営利目的)所持
覚せい剤の単純所持の場合,罰則は「10年以下の懲役」(法第41条の2第1項)です。
初犯であれば,執行猶予付きの判決を受けやすいですが,再犯の場合は実刑判決を受ける可能性が高くなります。
②営利目的所持
覚せい剤の営利目的所持の場合,罰則は「1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」(法第41条の2第2項)です。
単純(非営利目的)所持とは異なり,罰則は非常に重く,初犯であっても長期実刑判決を受ける可能性もあります。
~営利目的とは~
営利目的とは,犯人が自ら財産上の利益を得,又は第三者に得させることを動機・目的とする場合をいいます。
以下のような状況があれば覚せい剤の営利目的所持を疑われます。
①所持する量
覚せい剤は,一回の使用量が約0.02グラムだといわれています。この量を大きく上回る場合は営利目的の所持を疑われます。
②覚せい剤以外の所持品
覚せい剤は2~3回分の量を,「パケ」と呼ばれるチャック付きのポリ袋に入れて密売されるケースが多いため,小分けするためのパケを大量に所持していたり,小分けする量を計る電子計り等を所持していた場合は,営利目的の所持を疑われます。
③密売事実
販売を裏付けるメモや,メールのやり取りが発覚したり,実際に購入者が捕まったりしている場合は営利目的の所持を疑われます。
ご家族,ご友人が覚せい剤取締法違反等の薬物事件で警察に逮捕されお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の薬物事件に強い弁護士に接見をご依頼ください。
フリーダイヤル0120-631-881で初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。
(兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
京都府綾部市 大麻譲り渡しで逮捕 薬物事件に強い弁護士を選任
京都府綾部市 大麻譲り渡しで逮捕 薬物事件に強い弁護士を選任
京都府綾部市で建設会社を経営するAは,数年前から大麻を使用しています。
先日,Aの後輩が大麻の所持で京都府綾部警察署に逮捕されたことを知ったAは,この後輩に大麻を譲り渡していたので,自分も逮捕されるのではないかと不安です。
そこでAは,薬物事件に強い弁護士を選任することにしました。
(フィクションです)
~大麻取締法~
大麻取締法では,大麻の所持,譲り渡し,譲り受け等を禁止しています。
罰則は,営利目的の場合「7年以下の懲役(情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金)」,非営利目的の場合「5年以下の懲役」です。
~突き上げ捜査で譲り渡しが発覚!?~
大麻の譲り渡し事件で警察の捜査を受ける場合,先に,大麻の譲受者が,大麻の所持等で警察に逮捕されているケースがほとんどです。
大麻の所持事件で警察の取調べを受ける場合,必ず「大麻の入手先」を厳しく追及されます。
そして供述に基づいた裏付け捜査がなされ,大麻の授受を裏付けることができれば,裁判所から,譲り渡し者に対する逮捕状や,関係先に対する捜索差押許可状が発付されて強制捜査が行われます。
この様な捜査手法を「突き上げ捜査」といい,警察は,違法薬物の密売組織壊滅のために,突き上げ捜査を推進しています。
大麻の譲り渡し事件は,関係者との接触を避けるため,逮捕,勾留される可能性が非常に高く,勾留中は接見禁止となることもあるので,Aのように,大麻を譲り渡しした相手が警察に逮捕されたのであれば,一刻も早く薬物事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
先日も,乾燥大麻の所持,譲り渡し事件で高校生ら12人が警察の摘発を受けました。
この事件においても,高校生による大麻所持事件が発端でしたが,その入手先の捜査(突き上げ捜査)において複数人が,大麻譲り渡しの罪で逮捕されたようです。(平成30年5月11日の読売新聞掲載記事参考)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件等の刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族,ご友人が薬物事件で逮捕されたという方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも,無料法律相談・初回接見サービス等の受付を行っています。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:46,240円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
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覚せい剤取締法違反の保釈なら薬物事件に強い弁護士に 北九州市戸畑区
覚せい剤取締法違反の保釈なら薬物事件に強い弁護士に 北九州市戸畑区
ある日,Aさん宅に警察官が来て,警察官から尿を提出して欲しいと言われました。
Aさんは,はじめ拒否しましたが,警察官の説得により提出に応じました。
尿は陽性反応を示したため,Aさんは,覚せい剤使用の罪で福岡県戸畑警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
~覚せい剤使用罪における尿検査~
覚せい剤の尿検査については,まずは警察官から尿を任意に提出するよう促されるのが通常です。
あくまで「任意」ですから拒むことは可能です。
しかし,尿の提出を拒否した場合,警察は「強制採尿」という強制手段に出ます。
強制採尿は,尿道にカテーテルを挿入して強制的に尿を採取する方法で,裁判官が発する条件付捜索差押許可状(いわゆる強制採尿令状)により行うこと可能です。
なお,その令状の効力として,最寄りの警察署まで被疑者を連行することができるなどと判示した判例があります。
~薬物事犯と保釈~
保釈とは,被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して,その身柄拘束を解くことをいいます。
保釈は被告人のための制度ですから,起訴(裁判にかけられた)後しか請求できません。
保釈請求できる人は,被告人のほか,弁護人,法定代理人,配偶者などが認められていますが,法律の専門家である弁護人に任せた方が無難でしょう。
薬物事犯の場合,逮捕・勾留される可能性が高いです。
それは,常習性や薬の入手ルート等を捜査し事案の全容を解明する必要が高いためと考えられます。
他方で,起訴後は,それらの捜査はある程度終了していると考えられます。
したがって,保釈請求をして,被告人の身柄を解放できる可能性も高まると言えます。
ただし,上記で述べたように,保釈は,勾留を「停止」するにすぎません。
条件を守らなかったりすれば,保釈を取り消され再び身柄拘束される可能性もあります。
また,保釈には,多額のお金が必要となることにも注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤取締法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
覚せい剤取締法違反等で,ご家族,ご友人などが起訴され,保釈請求をご検討中の方などは,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(福岡県戸畑警察署への初回接見費用 40,040円)

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東京都調布市 シンナー所持で警察に逮捕 毒劇法違反に強い弁護士
東京都調布市 シンナー所持で警察に逮捕 毒劇法違反に強い弁護士
無職の少年A(18歳)は,吸引目的でシンナーを所持していたとして,毒物及び劇物取締法違反で東京都調布警察署に逮捕されました。
Aの両親は,薬物事件に強い弁護士にAの刑事弁護を依頼する事にしました。(フィクションです。)
~毒物及び劇物取締法違反(毒劇法)~
毒劇法ではシンナー等の
①無登録販売等
②知情販売・授与
③摂取・吸入・摂取吸入目的所持
を禁止しています。
毒劇法が制定された当初,この法律は,毒物及び劇物について,保健衛生上の見地から必要な取り締まりを行うことを目的(毒劇法第1条参照)として,毒物,劇物の指定と,指定毒物,劇物の製造,輸入,販売,取扱い等を規制していました。
そして昭和47年当時、少年の間でシンナー等の有機溶剤製品の濫用が社会問題化されことから,シンナー等の濫用を規制するために、上記事項が新たに禁止されたのです。
かつては,少年の薬物事件の大半を毒劇法事件が占めていましたが,最近は,大麻や,危険ドラッグ,覚せい剤などの薬物事件がほとんどで、Aの様にシンナーの吸引目的所持違反で警察に逮捕される少年は減ってきました。
しかし,シンナーは安価,容易に入手できることから,未だに警察に検挙される少年は後を絶ちません。
なお,各禁止事項の罰則は①無登録販売等違反の場合「3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの併科」②知情販売、授与違反の場合「2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの併科」③摂取・吸入・摂取吸入目的所持違反の場合「1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこの併科」です。
少年の場合,家庭裁判送致後,毒劇法のみで検察庁に逆送され成人同様の刑事罰を受けるということは考え難いですが,常習性が認められたり,シンナーに付随する事件が重大であった場合などはその恐れもないとはいえません。
また,シンナーがきっかけとなって,他の薬物に手を染める可能性もありますから注意が必要です。
毒劇物等の薬物事件でお困りの方は,薬物・少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
無料法律相談,初回接見を0120-631-881(通話料無料)で24時間受け付けております。
(東京都調布警察署までの初回接見費用:38,000円)

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東京都品川区でのおとり捜査で現行犯逮捕 薬物事件に強い弁護士が接見
東京都品川区でのおとり捜査で現行犯逮捕 薬物事件に強い弁護士が接見
麻薬密売人Aを逮捕するため,麻薬取締官は身分を隠して,Aに麻薬を売ってほしいともちかけ,Aから麻薬を購入しました。
そこで,麻薬取締官は,Aを麻薬取締法違反の「営利目的譲り渡し」で現行犯逮捕しました。
翌日,薬物事件に強い弁護士がAと接見しました。
~麻薬取締法違反~
麻薬取締法違反は,正式名称「麻薬及び向精神薬取締法違反」といいます。
その64条の2第2項で「ジアセチルモルヒネ等」の営利目的による譲り渡し,譲り受け,所持等を,66条2項でそれ以外の麻薬の営利目的による譲り渡し,譲り受け,所持等を処罰する旨定めています。
64条の2第2項の法定刑は「1年以上の有期懲役(最高20年),又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」,66条2項は「1年以上10年以下の懲役,又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」と定められています。
~おとり捜査~
麻薬取締官は,いわゆる「おとり捜査」によってAを逮捕しています。
おとり捜査とは「捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が,その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するよう働きかけ,相手方がこれに応じて犯罪に出たところで現行犯逮捕等により検挙するもの」と解されています。
法律上明確に規定されているわけではありませんが,判例では「機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは,刑事訴訟法197条1項に基づく任意捜査として許容される」としています。
この機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象に行われるおとり捜査を「機会提供型」,犯意を発生させて犯罪を実行させた者に対するおとり捜査を「犯意誘発型」といい,機械提供型は任意捜査の範囲内で許容されるとされています。
ご自身が「おとり捜査ではめられた」と思われる方は,一度,接見の際に弁護士に相談してみてください。
場合によっては,そのおとり捜査は違法かもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件などの刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
フリーダイヤル0120-631-881で,24時間いつでも接見,無料法律相談を受け付けています。
(東京都大井警察署への初回接見費用 37,300円)

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刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
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神奈川県藤沢市での大麻所持事件 ガサに不服ならば薬物専門の弁護士
神奈川県藤沢市での大麻所持事件 ガサに不服ならば薬物専門の弁護士
神奈川県藤沢市に住むAさんは,神奈川県藤沢警察署から自宅のガサを受けました。
その結果,Aさん宅から,大量の乾燥大麻が発見され,Aさんは大麻取締法違反(所持)で現行犯逮捕されました。
Aさんは接見に来た弁護士に,「ガサのときに令状を見せてもらえなかった」と言っています。
(フィクションです)
~ガサ(捜索と差押え)について~
ガサとは警察が使う隠語の一種です。
語源は,探すときに「ガサガサするから」だとか「さがす」の「さが」を逆さに呼んで「ガサ」と呼んだからからなどの説があるようです。
ガサというとき,法律上は「捜索」・「差押え」のことを意味します。
捜索とは,人又は物の発見を目的として行う強制処分をいいます。
また,差押えとは,所有者,所持者又は保管者より,証拠物又は没収すべき物の占有を強制的に取得する処分をいいます。
捜索,差押えはプライバシーなどの人権侵害の恐れが大きいため,それを行う場合は,裁判官が予め発する令状が必要です。
そして,物の捜索は,その物の差押えを目的として行われるため,通常,捜索許可状と差押許可状を併せた捜索差押許可状の発布を受けて行われることが多いです。
なお,例外として,被疑者を逮捕する場合には,令状なしに,逮捕の現場での捜索・差押えが可能です。
令状による捜索,差押えの執行手続きについては刑事訴訟法に細かく定められています。
例えば,110条には,令状は処分を受ける者に示さなければならない旨定められています。
ただ,このような規定に反した捜索・差押えは「違法」との評価を受け,その手続きで押収された物やその物に関する書類は,裁判で証拠とならない可能性が出てきます。
大麻等の薬物事件で逮捕された方の中には,逮捕事実には争いはないが,逮捕に至るまでの手続きに不服があり,その点を裁判で争いたいという方もおられます。
そういった場合は,判例や裁判例等の知識も豊富な薬物事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,大麻等の薬物事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずは0120-631-881までお電話ください。
(神奈川県藤沢警察署への初回接見費用 37,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。