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【事例解説】CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発(中編)

2025-04-10

麻薬を含む商品を客に販売していたとして、CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

薬物片

【事例紹介】

麻薬を含む植物片のようなものを「合法」と偽って客に販売した疑いで、20代の男性が逮捕されました。
男性は、大麻由来の合法成分である「CBD」を扱う店を経営しており、商品の一部は男性自らが調合して作り、販売していたとのことです。
警察によると、今年の上半期ごろからこの店の客が幻覚などを訴え、11人が救急搬送されていました。
男性は認否を明らかにしておらず、押収した商品に違法成分が入っていないか鑑定を進めているとのことです。
(フィクションです。)

【違法なCBD製品を所持・使用していた場合に問われうる犯罪】

違法成分を含むCBD製品の所持・使用は、今回の事例の場合は以下の犯罪に問われる可能性があります。

麻薬及び向精神薬取締法違反
麻薬及び向精神薬取締法第2条は「麻薬」の定義について述べており、今回の法改正により、特定の違法成分を含むCBD製品は「麻薬」にも該当することになりました
加えて同法12条は「麻薬」について、無資格者が輸入、輸出、製造、製剤、小分け、譲り渡し、譲り受け、交付、施用、所持、廃棄することを禁止しています。
これに違反した場合には、同法63条の4第1項により、「10年以下の懲役」が科せられる可能性があります。
また、営利目的の場合は、同法同条第2項により、「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金」が科される可能性があり、第3項では未遂の規定も定められています。

まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、薬物事件の解決実績も豊富です。
ご家族が薬物事件を起こし、逮捕されてしまった方や捜査を受けている方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発(前編)

2025-04-03

麻薬を含む商品を客に販売していたとして、CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

薬物片

【事例紹介】

麻薬を含む植物片のようなものを「合法」と偽って客に販売した疑いで、20代の男性が逮捕されました。
男性は、大麻由来の合法成分である「CBD」を扱う店を経営しており、商品の一部は男性自らが調合して作り、販売していたとのことです。
警察によると、今年の上半期ごろからこの店の客が幻覚などを訴え、11人が救急搬送されていました。
男性は認否を明らかにしておらず、押収した商品に違法成分が入っていないか鑑定を進めているとのことです。
(フィクションです。)

【CBDとは】

CBD(カンナビジオール)とは、大麻草から抽出される物質で、現行の法制度の下では合法とされていました。
近年、CBDは若年層を中心に流行しており、CBDが入ったグミやクッキー等の食品や、液体状にしたもの(CBDリキッド)など、様々な形で流通しています。
しかし、このような大麻由来の成分を含む製品について、大麻草から抽出されたTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分を含んでいるものは、乾燥大麻や大麻樹脂等と同様に所持や使用をした場合に刑事罰の対象となるため、注意が必要です。

【CBDをめぐる諸制度の改正】

大麻草の成熟した茎や種子のみから抽出・製造されたCBD(カンナビジオール)を含有する製品については、大麻取締法上の「大麻」に該当しません
もっとも、令和6年12月12日に大麻取締法と麻薬及び向精神薬取締法が改正され、Δ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)という物質を基準値以上含有する製品は、「麻薬」にあたることとなりました。
そのため、CBD製品といえど、一概に合法ではなく、さらに違法とみなされる範囲が拡大されたという点に注意が必要です。
(出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html

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【事例解説】薬物事件の強制採尿について(後編)

2025-03-27

令状なく矯正採尿をした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

名古屋市に住むAさんは覚せい剤使用事件の被疑者として現在捜査を受けているところです。
Aさんが覚せい剤を使用したという証拠を集めるために警察官は尿を任意提出するように求めましたが、Aさんはこれに応じませんでした。
そこで警察官はAさんの承諾がないまま、令状の発布を待たずに自己の判断で強制採尿を行いました
このような警察官の行為は認められるのでしょうか
(事例はフィクションです。)

強制採尿について(続き)

事例でも上記項目の要件を満たしていた場合には強制採尿が認められるようにも思われます。
ただ各要件を満たしていたとしても、適切な法律上の手続きを得ているかどうか検討の余地があるといえるでしょう。

過去の裁判例では身体への侵害のおそれが生ずる点について強制採尿と身体検査が共通することから身体検査令状に関する規定刑事訴訟法第218条6項)を準用し、医師に医学的に相当と認められる方法により行われるとの条件が記載された捜索差押令状が発布された場合に適切な手続きを得たと認められると判断されました。

事例から考えると、警察官は自己の判断で強制採尿を行っており令状の発布を受けていません。
よって、項目の要件を満たしていたとしても本件強制採尿は認められない可能性が高いと考えられるでしょう。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、薬物事件の解決実績も豊富です。
ご家族が薬物事件を起こし、逮捕されてしまった方や捜査を受けている方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】薬物事件の強制採尿について(前編)

2025-03-20

令状なく矯正採尿をした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

名古屋市に住むAさんは覚せい剤使用事件の被疑者として現在捜査を受けているところです。
Aさんが覚せい剤を使用したという証拠を集めるために警察官は尿を任意提出するように求めましたが、Aさんはこれに応じませんでした。
そこで警察官はAさんの承諾がないまま、令状の発布を待たずに自己の判断で強制採尿を行いました
このような警察官の行為は認められるのでしょうか
(事例はフィクションです。)

強制採尿について

事例ではAさんは覚せい剤使用の容疑で捜査を受けていますが、事例のように強制採尿を行うことについてどのような場合に認められるのでしょうか。

強制採尿は、尿道にカテーテルを挿入することにより尿を強制的に採取することをいいます。
このような強制採尿により得られた尿は覚せい剤使用の決定的な証拠となり、また薬物使用事件は密行性が高い事件であるので強制採尿の必要性は高いといえます。
よって、覚せい剤使用の嫌疑のある被疑者に対して強制採尿をすることは可能であると考えられます。
しかし、強制採尿は被疑者の身体への侵害行為であるとともに、その方法などから人格の尊厳を著しく害する捜査であり被疑者への精神的苦痛をも与える行為です。
その必要性を考慮したとしても強制採尿を無制限に認めることは妥当でないと思われます。

そこで強制採尿は厳格な要件の下でのみ許用されると考えられています。
具体的には
被疑事件の重大性
嫌疑の存在
当該証拠の重要性とその取得の必然性
代替手段の不存在等の事実に照らしあわせて、犯罪の捜査上真にやむを得ない場合に最終手段として適切な法律上の手続きを経て行う場合
にのみ許容されるべきとされています。

まずは弁護士に相談
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ご家族が薬物事件を起こし、逮捕されてしまった方や操作を受けている方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

覚せい剤使用の被疑者が尿検査を拒むとどうなる?(後編)

2025-03-13

前回に引き続き、覚醒剤使用被疑事件の被疑者が尿検査を拒んだ場合の捜査手法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは覚醒剤を使用し、名古屋市内の路上をフラフラとさまよっていたところ、腕の注射痕や、意味不明な言動を繰り返しているのを不審に感じた警察官から職務質問を受けました。
警察官はAさんに尿検査をさせてほしいと告げましたが、「警察は関係ない。応じる必要はない。」などとして尿検査を拒絶したため、説得が続けられています
Aさんが尿検査を拒み続けた場合、どうなるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

任意の尿検査を拒み続けると

任意による尿検査の説得なので、Aさんから強制的に尿を得ることは法律上許されません
では、Aさんが尿検査を拒み続けることで、薬物使用の嫌疑はどうなるのでしょうか。

通常、薬物使用の嫌疑がかけられ、任意提出にも応じないAさんの場合では嫌疑が不問とされることは考えにくいと思われます。

判例(最高裁昭和55年10月23日決定)は、「被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、捜査上真にやむをえないと認められる場合には、最終的手段として、適切な法律上の手続を経たうえ、被疑者の身体の安全と人格の保護のための十分な配慮のもと」、強制採尿令状により、被疑者から強制的に尿を採取できる場合があることを認めています。

強制手段による捜査

強制採尿令状による場合は、強制的にAさんを採尿場所まで連行し、尿を採取することが法律上、許されることになります。
強制採尿令状は、裁判官が発付します。
そのため、Aさんの意向に関わらず、Aさんの尿を採取するという捜査が可能になります。

Aさんが説得を拒み続けた場合は、上記のような方法により、尿を採取される可能性があります。
採取された尿から覚せい剤の使用を示す反応が検出されれば、覚せい剤使用の疑いで現行犯逮捕されることになります。
また、使用した薬物を「所持」しているのではないかという疑いもかけられるでしょう。
Aさんの所持品から覚醒剤が発見されたり、自宅などを捜索され覚醒剤が発見された場合には、覚せい剤所持の被疑事実も追加されることになります。

今後の弁護活動

覚醒剤使用・所持被疑事件の捜査は身体拘束が長引く可能性が高いでしょう。
なるべく早期に外に出られるよう弁護活動を展開する必要があります。
また、裁判で有罪判決を受け、執行が猶予されない場合は、刑務所で服役しなくてはならなくなるため、実刑判決を回避する弁護活動も必要となります。

場合によっては、捜査に違法な点があったとして、証拠能力を争う弁護活動が必要となる場合もあります。
いずれにしても、どのような弁護活動が適切かはその時の状況に応じて様々と言う他ありません
覚醒剤使用の疑いで逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士の接見を受け、アドバイスを受けることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が覚せい剤使用の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

覚せい剤使用の被疑者が尿検査を拒むとどうなる?(前編)

2025-03-06

今回は、覚醒剤使用被疑事件の被疑者が尿検査を拒んだ場合の捜査手法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは覚醒剤を使用し、名古屋市内の路上をフラフラとさまよっていたところ、腕の注射痕や、意味不明な言動を繰り返しているのを不審に感じた警察官から職務質問を受けました。
警察官はAさんに尿検査をさせてほしいと告げましたが、「警察は関係ない。応じる必要はない。」などとして尿検査を拒絶したため、説得が続けられています
Aさんが尿検査を拒み続けた場合、どうなるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

任意による尿検査

警察官は、Aさんに尿検査をさせてほしいと告げています。
違法な薬物の使用が疑われる被疑者に対しては、ほとんどの場合、任意による尿検査を求められることになるでしょう。
任意で尿を提出し、検査の結果に何も問題がなければ、Aさんにかかる疑いは晴れることになります。
(薬物らしき物件を「所持」していたなど、他の嫌疑が存在する場合はこの限りではありません。また、検査の結果次第では、尿をより詳しく検査するため、職務質問から解放された後も捜査が継続する場合があります)。

事例では、Aさんは尿検査を拒否しています。

任意なので尿検査を拒否することは法律上可能ですが、ほとんどの場合、拒否した後も尿検査に応じるように説得が続けられることになります。
Aさんの様子を見た警察官はかなり濃厚な疑いを持っていると考えられますし、任意の尿検査を拒んだことで、「犯罪行為を知られないように隠しているのではないか」と、より疑いを深めたことでしょう。
そのため、警察官による説得はかなり粘り強いものになると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が覚せい剤使用の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】大麻リキッドの使用、所持で逮捕(後編)

2025-02-27

大麻リキッドの使用、所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻オイル

【事例】

愛知県内の大学に通う大学生のAさんは、クラブで知り合った女性から勧められ大麻リキッドを使用し始めました
ある日の深夜、Aさんは公園で大麻リキッドを使用していたところ、職務質問を受け、警察署への任意同行を求められました
その際に、所持していた大麻リキッドを押収され鑑定にかけられました。鑑定結果として、違法物質を含む成分が検出されたことで、後日Aさんは、自宅への家宅捜索と併せて逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです)

【麻薬及び向精神薬取締法違反とは】

麻薬及び向精神薬取締法第2条は「麻薬」の定義について述べており、今回の法改正により、特定の違法成分を含む製品も「麻薬」にも該当することになりました。
加えて同法12条は「麻薬」について、無資格者が輸入、輸出、製造、製剤、小分け、譲り渡し、譲り受け、交付、施用、所持、廃棄することを禁止しています。
これに違反した場合には、同法63条の4第1項により、「10年以下の懲役」が科せられる可能性があります。
また、営利目的の場合は、同法同条第2項により、「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金」が科される可能性があり、第3項では未遂の規定も定められています。

そのため、今回の事例でのAさんも「麻薬」の所持と施用(使用)が認められ麻薬及び向精神薬取締法違反に問われることになるでしょう。

【麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されたら】

麻薬及び向精神薬法違反で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ早期の釈放を実現できる可能性が高まります
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされてしまえば、学生の方であれば学校に行くことができなくなり、最悪の場合、退学処分が科される、または卒業が遅れるなど日常生活だけでなく将来にもに大きな影響が出てしまう可能性があります。
そのため、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大麻等の薬物事件を起こして困っている、ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまったという方で、お困りであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料相談・初回接見のご依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

【事例解説】大麻リキッドの使用、所持で逮捕(前編)

2025-02-20

大麻リキッドの使用、所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻オイル

【事例】

愛知県内の大学に通う大学生のAさんは、クラブで知り合った女性から勧められ大麻リキッドを使用し始めました
ある日の深夜、Aさんは公園で大麻リキッドを使用していたところ、職務質問を受け、警察署への任意同行を求められました
その際に、所持していた大麻リキッドを押収され鑑定にかけられました。鑑定結果として、違法物質を含む成分が検出されたことで、後日Aさんは、自宅への家宅捜索と併せて逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです)

【大麻リキッドとは】

大麻リキッドとは、大麻草から抽出される成分を濃縮した液体のことをいいます。
大麻リキッドはカートリッジの中に入っており、それを電子タバコの機械に入れて使用する場合が多いため、見た目にも違法性を感じづらいものとなっています。
また大麻リキッドの使用を格好良いと感じる若者も多いようで、若年層の間で広がりをみせています。
しかし、このような大麻リキッドについて、大麻草から抽出されたTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分を含んでいるものは、乾燥大麻や大麻樹脂と同様に所持や使用をした場合に麻薬及び向精神薬取締法違反として刑事罰の対象となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大麻等の薬物事件を起こして困っている、ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまったという方で、お困りであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料相談・初回接見のご依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

【事例解説】大麻を栽培し逮捕(後編)

2025-02-13

前回に引き続き、名古屋市内における賃貸マンションで大麻を栽培し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

大麻草

事例

Aさんは、名古屋市内の賃貸マンションにおいて、自己使用目的で大麻を栽培していたところ、突然賃貸マンションに多数の警察官が現れ、捜索差押許可状を示されました
賃貸マンションが捜索されたあと、Aさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは警察署に連れていかれて、取調べを受けています
大麻を他人に売却したことはありません。
(事例はフィクションです。)

Aさんの今後

逮捕され、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
送致後は、検察で検察官の取調べを受けます。
検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するかを判断します

勾留請求がなされ、裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
また、やむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留が延長されます
Aさんを勾留したまま捜査がなされる場合は、勾留の満期日までに、検察官が起訴・不起訴の別を判断します
(処分を保留して釈放し、在宅事件に移行する場合もあります。)

起訴されれば

今回の事例で起訴された場合、大麻の量等によっては実刑判決を受ける可能性があります
実刑判決を回避するため、執行猶予付判決の獲得を目指すことが重要です。
そのためには、法廷で二度と薬物に手を出さないことを真摯に誓い、責任をもってAさんを監督できる身元引受人を用意する必要があります。
身元引受人にも弁護側の証人として出廷してもらい、証言してもらう必要があるでしょう。
また、Aさんが薬物に依存している場合には、薬物依存の治療プログラムを開始し、再犯防止に努めていることをアピールすることも考えられます。
弁護士のアドバイスを受けながら、Aさんにとって最も有利な事件解決を目指していきましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が、大麻栽培、大麻所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】大麻を栽培し逮捕(前編)

2025-02-05

今回は、賃貸マンションで大麻を栽培し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

大麻草

事例

Aさんは、名古屋市内の賃貸マンションにおいて、自己使用目的で大麻を栽培していたところ、突然賃貸マンションに多数の警察官が現れ、捜索差押許可状を示されました
賃貸マンションが捜索されたあと、Aさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは警察署に連れていかれて、取調べを受けています。
大麻を他人に売却したことはありません。
(事例はフィクションです。)

Aさんに成立する犯罪

大麻栽培
大麻をみだりに栽培すると大麻栽培大麻草の栽培の規制に関する法律24条1項、2項が成立することとなります。
Aさんには、特に法定の除外事由(Aさんが「大麻取扱者」として大麻を栽培しているなど)がないので、賃貸マンションにおいて大麻を栽培した以上、上記の犯罪が成立する可能性が高いと思われます。

また、営利目的で大麻を栽培した場合と、営利外の目的(個人使用目的など)で大麻を栽培した場合とでは、刑罰が異なります
営利目的で大麻を栽培し、有罪判決を受ける場合は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処せられます。
営利外の目的で大麻を栽培し、有罪判決を受ける場合には、1年以上10年以下の懲役に処せられます。

Aさんは自己使用目的で大麻を栽培しており、栽培した大麻を譲り渡すなどしたことはないため、営利外としての嫌疑をかけられる可能性が高いでしょう。
ただし、栽培している大麻が大量であり、自己使用目的とは言い難い場合や効率的に大麻を栽培する設備が備えられるなどしていた場合には、営利目的による大麻栽培を疑われる可能性もあります。

大麻所持
Aさんは自己使用目的で大麻を栽培していることから、大麻をみだりに「所持」しているとしての嫌疑もかかると思われます。
大麻所持については、

大麻所持罪も、営利目的であるか、営利外の目的であるかによって刑罰の重さが異なります
営利目的で大麻を所持する行為については、1年以上10年以下の懲役又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金が予定されています。
麻薬及び向精神薬取締法第66条2項
営利外の目的で大麻を所持する行為については、7年以下の懲役となっています。
麻薬及び向精神薬取締法第66条1項

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が、大麻栽培、大麻所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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