愛知県豊田市で頼れる弁護人を探す 覚せい剤所持罪で逮捕
愛知県豊田市で頼れる弁護人を探す 覚せい剤所持罪で逮捕
Aさんは愛知県豊田市の繁華街で、ふらふらと歩いていました。
そんなAさんを見た愛知県警豊田警察署の警察官は、Aさんの挙動がおかしいと思い、職務質問を行なったのです。
警察官の読み通り、Aさんは、覚せい剤を0.05グラム所持していました。
そのため、Aさんは覚せい剤所持罪(覚せい剤取締法41条の2第1項)で現行犯逮捕されました。
その後、勾留されたAさんは早く釈放されたいと考えたいと思っています。
Aさんの両親から弁護依頼を受けていた、Aさんの弁護人としては、勾留決定に対して準抗告することを考えています。
(フィクションです)
≪勾留決定に対する準抗告とは≫
勾留決定に対する準抗告とは、簡単に言えば、被疑者を勾留するという判断をした裁判官に対して不服申立てをするということです。
仮に、準抗告が認められますと、被疑者はすぐに釈放されることになります。
例えば、上記の例でいうと、覚せい剤所持の容疑で逮捕され、勾留されたAさんは、勾留決定に対する準抗告が認められ次第、すぐに釈放されることになります。
ただし、準抗告をするためには、弁護士に弁護を依頼することが必要になります。
≪準抗告の具体例≫
上記のAさんのケースを例として見てみましょう。
具体的にAの弁護人としては、Aさんと接見し、事情を聴取したり、関係者からも事情聴取したりすることで、情報を集め、勾留の要件を満たしていないことを主張していきます。
勾留の要件を満たしていないこと、これが準抗告で主張すべきことです。
このような弁護活動により準抗告が認められる可能性があります。
仮に準抗告が認められなくとも、準抗告を行なったことで、勾留延長請求やその判断が慎重になされ、勾留延長の期間が短くされることもありえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
勾留決定に対する準抗告も数多く行なってきました。
愛知県豊田市で、覚せい剤所持罪で逮捕され、頼れる弁護人をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(愛知県警豊田警察署での初回接見費用 4万1200円)