足立区の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 再度の執行猶予に弁護士
足立区の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 再度の執行猶予に弁護士
Aさんは、過去に覚せい剤を使用したことで、懲役1年6月執行猶予3年の判決を受けていました。
判決後、Aさんは無事に執行猶予期間を経過することができ、10年近くもの間、平穏に暮らしていました。
ところが、ある日、Aさんは再び覚せい剤取締法違反の容疑で、警視庁竹の塚警察署に逮捕されてしまいました。
どうやら、前回の薬物事件でかかわった人と再び会うようになり、最近になって覚せい剤にまた手を出してしまったようです。
もっとも、Aさんは覚せい剤を所持していただけで、尿検査でも、覚せい剤の反応は出なかったことから、Aさんは覚せい剤を所持していたとして起訴されることとなりました。
Aさんはこのような状況であっても再度の執行猶予を得ることはできるのかと、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所の弁護士に依頼して相談することにしました。
(フィクションです。)
~覚せい剤と執行猶予~
上記の事例では、Aさんは、今回の覚せい剤所持事件の以前に、同使用の罪で執行猶予付き判決を受けています。
執行猶予とは、被告人が、刑事裁判において3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき、情状により裁判所が1~5年の期間を定めて、その間に被告人が罪を犯さないことを条件として刑罰を消滅させる制度のことを言います。
ですので、期限内に再び犯罪に関わって逮捕されるようなことがあれば、執行猶予は取り消され、言い渡された判決に基づく刑罰を受けなくてはなりません。
執行猶予期間中に犯罪を行ってしまえば、一般的には実刑判決を受けると言われていますが、例外的に再度の執行猶予が付されることもあります。
薬物事犯の場合、再犯率が非常に高い犯罪であること等に鑑み、通常は再度の執行猶予が認められることはありません。
もっとも、犯行の態様や動機などの情状、執行猶予期間が満了してからどのくらいの期間が経過したか等の事情によっては、再度の執行猶予を狙うことも可能となります。
そのためには、適切かつ効果的な弁護活動を行う必要があるため、特に刑事事件の弁護活動に優れた弁護士に事件を依頼するべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、薬物事件を含む刑事事件専門の事務所です。
再度の執行猶予獲得について相談してみたいという方、薬物事件で逮捕されそうだという方は、弊所の初回無料法律相談をご利用下さい。
すでに逮捕されてしまっている方には、初回接見サービスもご利用いただけます。
警視庁竹の塚警察署までの初回接見費用や、初回無料法律相談については、0120-631-881まで、お電話ください。