京都府与謝郡与謝野町のMDMA事件で逮捕 無実の主張に弁護士

2017-02-09

京都府与謝郡与謝野町のMDMA事件で逮捕 無実の主張に弁護士

20代の女性Aさんは、京都府与謝郡与謝野町の会社に勤めています。
疲れが取れずに肌荒れすると話していたところ、同僚のBさんが、「肌荒れに効いて元気が出るよ」と錠剤をくれました。
ビタミン剤か何かだと思ったAさんは、その錠剤をもらい、服用していました。
すると、ある日突然、京都府宮津警察署の警察官がやってきて、BさんとAさんは、麻薬取締法違反逮捕されてしまいました。
Aさんは何が何だかわかりませんでしたが、どうやらBさんからもらった錠剤が、MDMAだったようです。
(※この事例はフィクションです。)

・MDMAについて

MDMAとは、合成麻薬のことで、覚せい剤に似たような興奮作用や、幻覚作用があるとされています。
カラフルでポップな見た目をしているものも多く、言われなければ麻薬であることは分からないかもしれません。

MDMAは、麻薬取締法麻薬及び向精神薬取締法)で所持や施用を禁止されており、違反して所持や施用をした場合は、7年以下の懲役に処せられてしまいます。

上記の事例のAさんは、自分がもらった錠剤がMDMAだということに気づかず、服用してしまいました。
たしかに、事実だけ見れば、AさんはMDMAを施用していますから、麻薬取締法違反のように思います。

しかし、AさんはMDMAを施用するという認識がなく、それはつまり、犯罪を行うという意思や認識である故意がなかったということです。
犯罪は、故意がなければ成立しませんから、Aさんについては、麻薬取締法違反が成立しない可能性があります。
ですが、刑事事件はケースバイケースで、もしもAさんが、「この錠剤はMDMAかもしれないけれど使ってしまおう」と考えていた場合は、故意があると判断されてしまうかもしれません。

このような刑事事件の機微については、専門家に相談することが一番です。
薬物事件にかかわってしまったが無実を証明したいという方、自分のしてしまったことが犯罪なのかもしれないと困っている方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
薬物事件を含む刑事事件専門の弁護士が、あなたの疑問や不安にお答えします。
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