【名古屋で逮捕】覚せい剤取締法違反に強い弁護士が刑の一部執行猶予について解説

2017-12-21

【名古屋で逮捕】覚せい剤取締法違反に強い弁護士が刑の一部執行猶予について解説

ある日、Aは名古屋市瑞穂区にて、覚せい剤取締法違反(使用)の容疑で、愛知県瑞穂警察署逮捕されてしまいました。
A逮捕の連絡を受けて、Aの両親が弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼しました。
すぐさま愛知県瑞穂警察署に駆け付けた弁護士がAに話を聞くと、Aは覚せい剤取締法違反で執行猶予期間中のところ、今回の事件を起こしたことが判明しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~覚せい剤取締法違反(使用)と執行猶予~

覚せい剤取締法違反(使用)の罪で起訴された場合、初犯であれば量刑は懲役1年6月・執行猶予3年となるのが平均的ですが、同種前科が存在する場合、一般的には実刑は免れないと考えられます。
特に今回の事件のように、執行猶予期間中に再犯をした場合は、執行猶予が取り消されるため、実刑は回避できません。
ただし、刑の一部執行猶予を得られる可能性はあります。

刑の一部執行猶予とは、懲役刑や禁錮刑を一定期間受刑させたのち、残りの刑期の執行を猶予する制度で、受刑者の社会復帰促進や保護観察による再犯防止などを目的として、2016年6月から施行されています。
執行猶予期間中に再犯をした場合、刑の全部執行猶予を付けることは極めて困難です。
しかし、執行猶予期間中に再犯をした場合であっても、薬物使用等の罪を犯した者に対しては「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律」によって刑の一部執行猶予が得られる可能性はあります。
もっとも、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められる必要がありますので、弁護士による情状立証などの弁護活動が極めて重要となるのは言うまでもありません。

覚せい剤取締法違反をはじめとする薬物事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑の一部執行猶予等、一般の方には分かりにくい制度であっても、名古屋市の覚せい剤取締法違反事件に強い弁護士が丁寧にご質問にお答えいたします。
愛知県瑞穂警察署までの初回接見費用:36,100円