【危険ドラッグ所持】大阪市の医薬品医療機器法違反は刑事専門弁護士へ

2017-12-22

【危険ドラッグ所持】大阪市の医薬品医療機器法違反は刑事専門弁護士へ

Aは、大阪市浪速区にある自宅マンションで、危険ドラッグ「ラッシュ」を、違法薬物であることを知りつつ、小瓶に分けて隠し持っていた。
第三者の通報により、Aがラッシュを所持している疑いが強まり、大阪府浪速警察署は自宅や勤務先を家宅捜索した。
Aは、自宅でラッシュを所持していたことから医薬品医療機器法違反により逮捕勾留され、その後起訴された。
Aは今も勾留されており、Aの家族は、Aを保釈してもらうために、薬物事件に強い刑事専門弁護士に相談しに行った。
(産経ニュース(2017年4月7日 )を参考にしたフィクションです。)

~「危険ドラッグ」の所持の刑事事件化~

現在、大麻や覚せい剤などの典型的な違法薬物とは違う、いわゆる「危険ドラッグ」が蔓延していると言われています。
かつては「合法ドラッグ」や「脱法ドラッグ」などとも呼ばれ、法の網目をかいくぐるように巧妙な形で製造・流通していましたが、「危険ドラッグ」も処罰の対象とする立法が拡大しつつあります。
では、本件の「ラッシュ」のような「危険ドラッグ」を所持していた場合にいかなる罪に問われるのでしょうか。

医薬品医療機器法は、「指定薬物は、……「医療等の用途」……以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。」(第76条の4)とし、同条に違反した者を、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(第84条26号)としています。

~保釈の可能性~

保釈とは、保証金納付等を条件として、被告人の身体拘束を解く制度です。
刑訴法89条は、保釈の請求があった時は、同条に規定する6つの場合(重大犯罪の前科、常習性、罪証隠滅のおそれ、住所不定等)を除いて、これを許さなければならないとしています。
特に初犯であれば、これまで同様の前科もなく、薬物による中毒症状もそれほど進行していない場合は保釈される可能性が高まります。

しかし、危険ドラッグ等の薬物事件では、保釈等身柄解放が認められにくい部分もあります。
ですから、危険ドラッグ所持事件や保釈にお困りの際は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
薬物事件に精通した弁護士が、丁寧にご相談に乗らせていただきます。
大阪府浪速警察署までの初回接見料 35,400円