(薬物事件)保釈に強い弁護士 東京都八王子市の覚せい剤事件

2017-05-01

(薬物事件)保釈に強い弁護士 東京都八王子市の覚せい剤事件

東京都八王子市在住のAさんは、覚せい剤所持の疑いで警視庁高尾警察署逮捕され、その後起訴されてしまいました。
その後、身柄の早期解放を第一としたAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです)

~保釈について~

保釈とは、勾留(身柄の拘束)されている被告人の、身柄の解放一種です。
事件が起訴された後、裁判官は保釈を請求されれば、原則として許可しなければなりません。
これを権利保釈といいます(刑事訴訟法89条)。

権利保釈の例外として、除外事由が89条に列挙されていて、これに該当すると保釈請求は許可されません。
一定以上の法定刑が定められている犯罪であることや、被告人の逃亡・罪証隠滅のおそれがあることなどの6つが除外事由とされています。

保釈請求が却下される場合はほとんどが罪証隠滅のおそれがあることを理由とされます。
これは共犯関係が疑われたり、犯行を否認している場合がこれに当たります。
また、覚せい剤等の薬物犯では、常習性が認められるという除外事由にあたるケースも見られます。

他にも、除外事由に該当し権利保釈が認められない場合であっても、裁判所は適当と認めるときは保釈を許可することができ、これを職権保釈といいます(刑事訴訟法90条)。

これらの保釈に当たっては、被告人が逃げ出さないように身柄の担保として保釈保証金が決められます。
保釈保証金は、被告人がこれを捨てて裁判から逃げ出さないような額が定められ、相場としては、2~300万円のケースが多いです。
もっとも、保釈保証金は、保釈が取り消されたり、正当な理由なく出頭しないということがない限りは返還されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っていますから、保釈に関するご相談ももちろん受け付けています。
身近な方が薬物事件で身柄の拘束されてしまった場合は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談や、警視庁高尾警察署への初回接見のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。