【事例解説】先輩に唆されて大麻を輸入した事例(前編)
先輩に唆されて大麻を輸入した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
東京都内の大学生のAさんは、大学の先輩であるBさんに「海外だと大麻が安く安全に手に入る。それを現地で買って日本に持って帰ってくれたら高く買い取る」と伝えられました。Bさんは冗談のつもりでAさんにそう伝えたまででしたが、それを真に受けたAさんは、ちょうど海外に行く用事があり、お金欲しさに大麻を購入し、日本に持ち帰ろうと考えました。
そうしたところ、日本への帰国時にAさんは、空港の手荷物検査で大麻を所持が発覚し、逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【今回の事例で成立しうる犯罪】
今回の事例において、AさんとBさんはそれぞれどのような犯罪に問われうるでしょうか。
①Aさんが問われうる犯罪
Aさんは、麻薬及び向精神薬取締法違反に問われうるでしょう。
以前までは、大麻の輸出入や施用(使用)については大麻取締法に定めが置かれていました。しかし、直近の法改正によって、これらの行為については、新たに麻薬及び向精神薬取締法に定めが置かれることになりました。
麻薬及び向精神薬取締法第2条は「麻薬」の定義について述べており、今回の法改正により、特定の違法成分を含む製品も「麻薬」にも該当することになりました。
加えて同法12条は「麻薬」について、無資格者が輸入、輸出、製造、製剤、小分け、譲り渡し、譲り受け、交付、施用、所持、廃棄することを禁止しています。
これに違反した場合には、同法63条の4第1項により、「10年以下の懲役」が科せられる可能性があります。
また、営利目的の場合は、同法同条第2項により、「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金」が科される可能性があり、第3項では未遂の規定も定められています。
そのため、今回の事例でのAさんも「麻薬」の所持と施用(使用)が認められ、麻薬及び向精神薬取締法違反に問われることになるでしょう。
本件で、Aさんの大麻の輸入、所持に営利目的があったかは争点になるでしょうが、少なくともAさんには、大麻の輸入行為と大麻の所持という2つの行為についてそれぞれ犯罪が成立することになるでしょう。
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ご自身がご家族が、大麻所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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