【事例解説】MDMAの所持で逮捕された事例(前編)

2025-07-26

MDMAの所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

MDMA

【事例】

愛知県内に住む会社員のAさんは、仕事関係のストレスを解消する目的で、SNSを通じてMDMAを購入し、常習的に使用していました
そうしたところ、ある日、警察官からの職務質問を受けた際に所持していたMDMAを押収され、後日、Aさんは逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

【MDMAとは】

MDMAとは、覚醒剤と似た科学構成を有し、「エクスタシー」、「アダム」、「X」等と呼ばれる合成幻覚剤で、経口的に用いられています。
MDMAの主な作用としては、視覚、聴覚を変化させる作用があり、場合によっては不安や不眠などに悩まされる場合もあります。
また、強い精神的依存性があり、乱用を続けると錯乱状態に陥ることがあるほか、腎・肝臓機能障害や記憶障害等の症状も現れることがあります。
(出典:https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/yakubutsuranyo/3/2/4243.html)

【MDMAの使用は何罪にあたる?】

まずMDMAは麻薬及び向精神薬取締法第2条の定める「麻薬」に該当します。
そのためMDMAの使用は、麻薬の使用を禁止する同法第12条1項によって禁止されているということになります。
そしてこれに違反すると、刑罰として同第64条の3に定められる「十年以下の懲役」が科されることになります。

(次回に続く…)

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