【事例解説】CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発(後編)

2025-04-17

麻薬を含む商品を客に販売していたとして、CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

薬物片

【事例紹介】

麻薬を含む植物片のようなものを「合法」と偽って客に販売した疑いで、20代の男性が逮捕されました。
男性は、大麻由来の合法成分である「CBD」を扱う店を経営しており、商品の一部は男性自らが調合して作り、販売していたとのことです。
警察によると、今年の上半期ごろからこの店の客が幻覚などを訴え、11人が救急搬送されていました。
男性は認否を明らかにしておらず、押収した商品に違法成分が入っていないか鑑定を進めているとのことです。
(フィクションです。)

【所有するCBD製品が合法か不安な場合は】

CBD製品を所持していた場合で、違法か否かをどのように見分ければよいでしょうか。
この点については、製造元や販売元に聞くというのが一番の手段だといえるでしょう。(出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html
実際に厚生労働省も販売元や製造元に問い合わせることを推奨しています。
また、今回のように、大手の販売元であっても違法な製品を販売しているというケースも起こる可能性も十分に考えられます。
そのため、少しでも不安に思った場合には、自治体等に確認し、適切に処分することをおすすめします。
また、諸々のリスクを考慮してでもCBD製品を購入したいという場合には、あらぬリスクを防止するために製造元や販売元が定かではないSNS上での取引は控え、製造元・販売元に問い合わせる、そこで明確な回答が得られた製品を購入するといった方法で自衛をすることも肝要と言えます。

【もしも違法成分を含むCBDの所持で逮捕された場合には】

もしも違法成分を含むCBDの所持で逮捕された場合には、まず早期の身体解放を目指します
具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。
そのため、もしも拘束された場合には、日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。
そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、薬物事件の解決実績も豊富です。
ご家族が薬物事件を起こし、逮捕されてしまった方や捜査を受けている方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。