【事例解説】CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発(中編)
麻薬を含む商品を客に販売していたとして、CBDショップが麻薬及び向精神薬取締法違反で摘発された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
麻薬を含む植物片のようなものを「合法」と偽って客に販売した疑いで、20代の男性が逮捕されました。
男性は、大麻由来の合法成分である「CBD」を扱う店を経営しており、商品の一部は男性自らが調合して作り、販売していたとのことです。
警察によると、今年の上半期ごろからこの店の客が幻覚などを訴え、11人が救急搬送されていました。
男性は認否を明らかにしておらず、押収した商品に違法成分が入っていないか鑑定を進めているとのことです。
(フィクションです。)
【違法なCBD製品を所持・使用していた場合に問われうる犯罪】
違法成分を含むCBD製品の所持・使用は、今回の事例の場合は以下の犯罪に問われる可能性があります。
麻薬及び向精神薬取締法違反
麻薬及び向精神薬取締法第2条は「麻薬」の定義について述べており、今回の法改正により、特定の違法成分を含むCBD製品は「麻薬」にも該当することになりました。
加えて同法12条は「麻薬」について、無資格者が輸入、輸出、製造、製剤、小分け、譲り渡し、譲り受け、交付、施用、所持、廃棄することを禁止しています。
これに違反した場合には、同法63条の4第1項により、「10年以下の懲役」が科せられる可能性があります。
また、営利目的の場合は、同法同条第2項により、「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金」が科される可能性があり、第3項では未遂の規定も定められています。
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