【事例解説】自己使用に加えて、第三者にも大麻を販売
自己使用に加えて、第三者にも大麻を販売していた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住むAさんは、数年前から大麻を売人から購入し、使用していました。
そうしたところ、手軽に稼げる副業が欲しかったAさんは、使用目的で購入した大麻を、さらに転売することで儲けようと考えました。
そこで、AさんはSNSを使って大麻を販売し始め、順調に販売ルートを拡大していたところ、SNSのやり取りを発見した警察がAさんを逮捕するに至りました。
(フィクションです)
【大麻取締法違反について】
大麻の所持は、大麻取締法(出典/e-GOV法令検索)により規制されています。
まず大麻取締法第3条は「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」と定めています。また、これに違反した場合の罰則について、同法24条の2の1項は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
また、仮に営利目的での大麻所持が認定された場合は「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」に科されることになります。
【大麻取締法違反で逮捕されたら】
大麻取締法違反で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。特に今回の事例では、営利目的での大麻所持も認められうるため、有罪になった場合の刑が重くなることも予想されるため、早期に、弁護士を事件に介入させることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、起訴され正式裁判になった場合でも、情状酌量の余地がある旨を主張し、刑の軽減に努めます。
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。