【事例解説】覚せい剤所持で会社経営者が逮捕
覚せい剤所持で会社経営者が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県何で会社を経営するAさんは、自ら使用する目的で覚せい剤を売人から買い受けました。
そうしたところ、後日警察によってAさんは逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
【覚せい剤を自己使用の目的で所持する行為は何罪にあたる?】
覚せい剤を自己使用の目的で所持することは、覚せい剤取締法41条の2(出典/e-GOV法令検索)によって禁じられており、刑罰として「十年以下の懲役」が定められています。
ですので、今回の事例では、Aさんは覚せい剤取締法違反に問われることとなります。
【会社経営者に前科が付くと】
会社経営者、すなわち代表取締役に前科が付いてしまうと、会社法の定める欠格事由に該当し、職を追われる可能性があります。
会社法331条1項4号は、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)」について、取締役になることができないと定めています。
そのため、今回の事例でAさんが実刑判決になり、禁固以上の刑が科された場合には、代表取締役の職を辞さなければなりません。
【具体的な弁護活動】
今回の事例では、まず早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、起訴され正式裁判となっても、無罪判決や執行猶予判決の獲得を目指し、職を追われるリスクを少しでも軽減できるように努めます。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。