(事例紹介)高校生の大麻取締法違反事件で再逮捕
(事例紹介)高校生の大麻取締法違反事件で再逮捕
~事例~
神奈川県警神奈川署は24日、大麻取締法違反(所持)の疑いで、横浜市神奈川区の高校2年の少年(17)を再逮捕した。
再逮捕容疑は、14日、自宅近くで、紙に巻いた大麻1本(約0・305グラム)を所持した、としている。
容疑を認めているという。
署によると、同日、少年の母親が「息子が暴れそう」と署に通報。
駆け付けた署員が自宅近くにいた少年に所持品検査をしたところ、少年が捜査に必要な許可状を破くなどしたため、署が公務執行妨害の疑いで翌15日に逮捕していた。
この時の所持品から大麻が見つかった。
(※2022年5月24日20:11YAHOO!JAPANニュース配信記事より引用)
~高校生の大麻取締法違反事件~
今回取り上げた事例は、17歳の高校生が大麻を所持していたことで再逮捕されたという事例です。
大麻取締法違反などの薬物犯罪は大人の起こす犯罪というイメージをもつ方もいらっしゃるかもしれませんが、実は中高生などの若年層に全く関わりのない犯罪ではありません。
そもそも、昨今、大麻取締法違反等で検挙される人員は増加傾向にあります。
法務省の統計である、「令和3年版犯罪白書」では、大麻取締法違反で検挙された人員が、平成29年から令和2年まで過去最多を更新し続けて増加しており、令和2年には前年比15.1%増しの5,260人が大麻取締法違反で検挙されているというデータが出ています。
そして、この大麻取締法違反で検挙された人員のうち、20歳未満の者の人数は平成26年から増加し続けており、令和2年の検挙人員は887人(前年比45.6%増)だったとのデータも出ています。
このうち、検挙された人の就学状況を見ると、中学生が8人(前年比2人増)、高校生が159人(前年比50人増)となっており、中高生による大麻取締法違反が増加していることが分かります。
中学生・高校生などの若年層が大麻に手を出しやすい理由としては、覚醒剤などの他の違法薬物に比べて大麻の価格が安価であることや、電子タバコを利用して使用する大麻リキッド(大麻の成分を抽出・濃縮した液体)など使用のハードルが低いものがあることなどが挙げられます。
しかし、ご存知の方も多い通り、大麻は持っているだけで犯罪になりますし、大麻を入口として覚醒剤やLSD、MDMAや危険ドラッグといった他の違法薬物にも手を染めてしまうといった危険もあります。
大麻に手を出さないようにすることは当然気を付けなければならないことですが、もし手を出してしまったのであれば、刑事事件・少年事件の手続への対応だけでなく、今後の更生に向けた活動も行っていかなければなりませんから、早期に薬物事件を取り扱う弁護士に相談すべきと言えるでしょう。
今回取り上げた事例のように、20歳未満の高校生などが犯罪をしてしまった場合には、少年事件として取り扱われることとなります。
少年事件では、その後の少年の更生にとってどういった処分を下すことが一番適切かといったことが重視されますから、大麻取締法違反事件であれば、今後再度大麻に関わらないように環境を整えていくことが求められるでしょう。
こうした活動のためにも、少年事件を取り扱う弁護士のサポートを受けることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、通常の刑事事件だけでなく、少年事件についても取り扱っています。
大麻取締法違反を含む薬物犯罪のご相談・ご依頼も承っていますので、お子さんが大麻取締法違反で逮捕されてしまった、ご家族が大麻取締法違反事件を起こしてしまったとお困りの際は、遠慮なくご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881)