(事例紹介)公務執行妨害事件から大麻所持事件が発覚

2022-05-17

(事例紹介)公務執行妨害事件から大麻所持事件が発覚

~事例~

宮城県警仙台東署は26日、仙台市宮城野区萩野町の大学生(20)を大麻取締法違反(所持)の疑いで逮捕した。
発表によると、大学生は8月中旬頃、自宅アパートで乾燥大麻を所持した疑い。容疑を認めている。自宅からは乾燥大麻約160グラム(約96万円相当)、高さ約1・6メートルの栽培用テント、吸煙器具、栽培道具など31点が押収された。
大学生は今月17日、自宅前の路上で、自分が119番して駆けつけた救急車に体当たりしたとして、公務執行妨害容疑で現行犯逮捕された。服用している薬を調べるため自宅を捜索して大麻などが見つかった。同署は大麻の入手ルートなどを調べている。
(※2021年8月27日11:20読売新聞オンライン配信記事より引用)

~薬物事件が発覚する経緯とは~

今回取り上げた事例では、大麻取締法違反の容疑をかけられた大学生は、元々公務執行妨害罪という他の犯罪の容疑をかけられていたようです。
大麻取締法違反のような薬物犯罪の発覚の経緯の例としては、以下のようなものがあります。

・挙動などから職務質問されて所持品検査や薬物の簡易鑑定などから薬物の所持や使用が発覚するパターン
・薬物の売人など、薬物事件の関係者が検挙され、その連絡履歴などから芋づる式に捜査の手が伸びて発覚するパターン
・家族や近所の住人など、生活に近しい人から見て様子がおかしいといった事情から捜査機関や病院に通報・相談が入って発覚するパターン
・薬物によって体調を崩し、救急車を呼んだり病院へ行ったりして検査を通じて発覚するパターン
・薬物使用の影響で他の犯罪を起こしてしまい、その捜査の過程で発覚するパターン

今回の大学生の事例は、一番最後のパターンで大麻取締法違反が発覚したといえます。
大麻に限らず、違法薬物を使用した際には、通常時と気持ちのもちようが変わることが多いです。
大麻も、使用中はいわゆる「ハイになる」感覚があるとされており、気が大きくなってしまうことも考えられます。
また、薬物によっては使用によって幻覚や幻聴を引き起こすものもあります。
こうした作用によって、違法薬物の使用者が暴行事件や傷害事件、事例にあったような公務執行妨害事件を起こしてしまい、その捜査の過程で違法薬物の所持や使用が発覚することもあるのです。

暴力犯罪だけでなく、違法薬物の使用後に自動車の運転を行い、正常な運転ができず交通事故を起こしてしまい、そこから薬物犯罪が発覚するということもあります。

さらに、大麻などの違法薬物を購入する資金を手に入れるために、窃盗事件や強盗事件といった財産事件を起こしてしまうというケースもあります。

大麻取締法違反のような薬物犯罪というと、職務質問や売人の検挙などから発覚するケースが想像されがちですが、今回の事例のように、他の犯罪をしてしまったことがきっかけで発覚することもあるのです。

こうしたケースでは、薬物犯罪への対処はもちろんのこと、他にしてしまった犯罪についての対処もしなければなりませんから、様々な種類の刑事事件に対処する必要が出てきます。
刑事事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物犯罪だけでなく、暴力犯罪や財産犯罪、交通事件まで、幅広い種類の刑事事件のご相談・ご依頼を承っています。
他の犯罪から薬物犯罪が発覚して困っている、刑事事件への対処に悩んでいるという方は、お気軽にご相談下さい。