(事例紹介)THC成分を含むリキッドを所持して逮捕~大麻取締法違反事件
事例
兵庫県生田警察署は、大麻草から抽出されたTHCを含む液体である大麻リキッドを所持していたとして、神戸市中央区に住む男を大麻取締法違反の疑いで逮捕しました。
男は、2週間ほど前に、職務質問を受けた際に警察から大麻リキッドを発見されていました。
職務質問を受けた日は、任意同行の上警察署で取調べを受け、大麻リキッドを任意提出した後に自宅に返されていたようです。
その後、大麻リキッドは鑑定にかけられ、大麻成分が含まれていたため今回の逮捕に至りました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
大麻リキッドとは
大麻リキッドとは、大麻草から抽出した、THC(テトラヒドロカンナビノール)という成分が含まれる液体のことをいいます。
THCは、脳に作用し、知覚の変化や学習能力の低下、記憶への悪影響などを引き起こします。
大麻リキッドは、大麻からTHCを抽出、濃縮した物であり、乾草大麻よりも強い作用を及ぼす物もあります。
また、カートリッジになっており電子タバコで吸引することから、軽い気持ちで始めてしまうこともあるようです。
大麻取締法と大麻リキッドの関係
大麻取締法では、「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
とされています(1条)
大麻カートリッジは、液体ですので大麻草には該当しませんが、大麻草からTHCを抽出して製造されていれば、大麻草及びその製品に当たります。
そのため、大麻カートリッジは、大麻取締法の「大麻」として規制を受けます。
大麻取締法では、「大麻」を所持していた場合の罰則は「5年以下の懲役」となっています。
また、営利の目的で所持していた場合には、刑が加重され「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び二百万円以下の罰金」となります。
職務質問で大麻リキッドを発見されたら
職務質問で所持品検査により、警察が薬物を発見した場合、予検査を実施し薬物の反応が出れば、そのまま現行犯逮捕に至るケースが多いです。
しかし、大麻リキッドの場合は検査が難しいことから、現行犯逮捕はされず、科学捜査研究所で成分検査が行われた後に、後日通常逮捕されることが多くあります。
現行犯逮捕されないからといって、後日逮捕の可能性がある以上、弁護士に相談して、事件の見通しや捜査への対応方法を知ることは、今後捜査を受けるに当たって重要になってきます。
そのため、大麻リキッドが警察に見つかった場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
大麻取締法に強い弁護士
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