覚せい剤使用の被疑者が尿検査を拒むとどうなる?(前編)

2025-03-06

今回は、覚醒剤使用被疑事件の被疑者が尿検査を拒んだ場合の捜査手法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは覚醒剤を使用し、名古屋市内の路上をフラフラとさまよっていたところ、腕の注射痕や、意味不明な言動を繰り返しているのを不審に感じた警察官から職務質問を受けました。
警察官はAさんに尿検査をさせてほしいと告げましたが、「警察は関係ない。応じる必要はない。」などとして尿検査を拒絶したため、説得が続けられています
Aさんが尿検査を拒み続けた場合、どうなるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

任意による尿検査

警察官は、Aさんに尿検査をさせてほしいと告げています。
違法な薬物の使用が疑われる被疑者に対しては、ほとんどの場合、任意による尿検査を求められることになるでしょう。
任意で尿を提出し、検査の結果に何も問題がなければ、Aさんにかかる疑いは晴れることになります。
(薬物らしき物件を「所持」していたなど、他の嫌疑が存在する場合はこの限りではありません。また、検査の結果次第では、尿をより詳しく検査するため、職務質問から解放された後も捜査が継続する場合があります)。

事例では、Aさんは尿検査を拒否しています。

任意なので尿検査を拒否することは法律上可能ですが、ほとんどの場合、拒否した後も尿検査に応じるように説得が続けられることになります。
Aさんの様子を見た警察官はかなり濃厚な疑いを持っていると考えられますし、任意の尿検査を拒んだことで、「犯罪行為を知られないように隠しているのではないか」と、より疑いを深めたことでしょう。
そのため、警察官による説得はかなり粘り強いものになると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が覚せい剤使用の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。