(事例紹介)密売目的で大麻を所持した疑いで男が逮捕②
前回に引き続き、増加傾向にある大麻事犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説していきます。
【事例】
密売目的で大麻を所持したとして、愛知県警薬物銃器対策課は14日までに、大麻取締法違反容疑で、人気音楽グループのメンバーの1人を逮捕した。
同課は認否を明らかにしていない。
逮捕容疑は13日午前6時20分ごろ、自宅マンション26.16グラムを営利目的で所持した疑い。
(4月14日配信のJIJI.COMの記事を引用しています。なお、氏名等は当事務所の判断で伏せています。)
【大麻の種類別の押収量】
平成30年から令和4年度までの押収量をみると、乾燥大麻に関しては増減を繰り返しながらほぼ同数にとどまっています。
しかし、大麻樹脂については押収量が増加しており、大麻リキッドなどの大麻濃縮物に関しては、令和3年度が22.2kgであったのに対して令和4年度は74kgと3倍以上にもなっています。
【大麻の初使用年齢と経緯について】
大麻所持で逮捕された者へのアンケートによると、初めて大麻を使用した年齢は、20歳未満が約52%で、20歳代が約33%と、30歳未満で全体の85%をも占める結果となっています。
また、平成29年度から20歳未満の者の初使用年齢の割合が増加しており、20歳未満の者らに大麻の乱用が広がってきているようです。
また、使用の経緯も「誘われて」が最多だったらしく、友人や先輩、後輩などの繋がりから断り切れず大麻に手を染めてしまうことが多いようです。
「違法じゃないから」「みんなやっているから」「リラックスできる」など、甘い言葉で誘われたり、「ノリが悪いと思われたくない」「一回だけなら大丈夫」といった甘い考えで、大麻に手を出してしまったが最後、その後も大麻を求め、繰り返し吸引してしまう人、より強い一時的な快楽を求めて他の違法薬物に手を染めてしまう人も決して少なくありません。
大麻取締法違反で逮捕された人のうち、再び同罪種で逮捕されてしまう割合は、全体の23.7%となり、逮捕された人のおよそ4人に1人となっています。あまり多くないようにも感じるかもしれませんが、これは同一罪種、すなわち、大麻取締法違反の前科がある人が再び大麻を所持したことに限った割合です。
大麻を使用した人が覚醒剤やMDMAなどの他の薬物に手を染めてしまう事例も珍しくないため、「違法な薬物には一切かかわらない」という強い意志や高い規範意識を持つことが大切です。
また、万が一、大麻や違法薬物に手を染めてしまった場合、専門の医療機関を受診するなど、今後、その欲求を抑えるための治療が必要となってくるでしょう。
(以上の内容は、警視庁組織犯罪対策部の「令和4年における組織犯罪の情勢」を参考にしています。)
【大麻所持罪】
大麻は、大麻取締法によって規制されています。
行為としては、栽培、輸入・輸出、所持、譲渡、譲受等を禁止しており、違反した場合の罰則が規定されています。
大麻取締法は、大麻を不法に所持することを禁止しており、これに違反すると、非営利目的の場合は「5年以下の懲役」が科せられる可能性があります。
また、営利目的で所持していた場合には「7年以下の懲役情状によって200万円以下の罰金を併科」と法定刑が厳罰化されています。
【大麻取締法に強い弁護士】
大麻取締法違反の弁護活動を得意とする弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料相談のご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。
まずは、お気軽にお電話下さい。
また、ご家族、ご友人が逮捕された場合は、初回接見サービスをご利用ください。