(事例紹介)モデルの女性が「MDMA」所持で逮捕
【 事例 】
合成麻薬MDMAを所持したとして、ファッションモデルの女性が麻薬特例法違反(規制薬物所持)容疑で警視庁に逮捕されたことが20日捜査関係者への取材で判明した。
捜査関係者によると、容疑者は東京都内のホテルの部屋で合成麻薬MDMAを所持した疑いが持たれている。ホテルには知人と滞在していたという。
海外から到着した知人宛ての荷物の中にMDMAが隠されているのを東京税関の職員が発見。送り先になっていたホテルに荷物が届いた際に、警視庁の捜査員が部屋に踏み込み、容疑者と知人をその場で現行犯逮捕したという。
(3月20日配信の毎日新聞のニュース記事を引用。なお、氏名等は当事務所の判断で伏せています。)
【MDMAとは】
MDMAとは名称を「メチレンジオキシメタンフェタミン」と言います。
合成された麻薬の一種であり、俗称でエクスタシーやモリ―などと呼ばれています。
本来は白色結晶性の粉末ですが、多くは様々な色に着色され、文字や刻印の入った錠剤の形で密売されています。
MDMAは脳内のセロトニン等を過剰に放出させるため、多幸感や他者との共感などの感覚が強まるようです。
経口摂取してから、30分から1時間程度で効果が表れ、その効果が4時間から6時間程度持続すると言われています。
副作用としては、効果が切れた後の強い不安や不眠に悩まされる場合があります。また、精神依存性があるため乱用を続けることによる、腎臓や肝臓の障害や記憶障害などの症状も表れます。
【MDMAの法規制について】
MDMAについては、麻薬および向精神薬取締法(以下「麻薬取締法」という)によって規制されています。
禁止される行為としては、輸入、輸出、製造、小分け、譲り渡し、譲受け、交付、施用、所持、廃棄などです(麻薬取締法第12条1項)。
今回の事例のように、MDMAを所持した場合の罰則について見てみると営利目的がなかった場合は「7年以下の懲役」となっています
(麻薬取締法66条1項)。
もっとも、営利目的があった場合は刑が加重され「1年以上10年以下の懲役、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金が科せられます(麻薬取締法66条2項)。
【MDMAの所持等が発覚し捜査、逮捕された場合】
薬物事件では、所持量や使用頻度、営利目的の有無などが考慮されます。
また、薬物事件の場合、初犯であっても起訴された後、裁判で有罪になる可能性があります。
そのため、警察に事件が発覚した場合は、早い段階で弁護士に依頼し、今後の捜査や裁判での対応方法について適切なアドバイスを受けることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、MDMAの所持罪を含む薬物事件に強い弁護士が多数在籍しています。
MDMAの所持が警察に発覚し、警察から取調べを受けている又はご家族が薬物犯罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい(フリーダイヤル0120-631-881)。