黙秘権については弁護士に相談!名古屋市の覚せい剤事件で逮捕されたら

2017-11-09

黙秘権については弁護士に相談!名古屋市の覚せい剤事件で逮捕されたら

Aは、名古屋市中村区において覚せい剤を使用したとして、愛知県中村警察署に覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
Aは警察官の取調べに一切応じず、黙秘を続けたままであったが、このような黙秘権の行使によってどのような影響を受けるのか、Aは弁護士に相談したいと考えていた。
(フィクションです。)

~黙秘権の行使が裁判に与える影響~

黙秘権とは、利益・不利益を問わず一切の供述を拒否する権利をいいます。
黙秘権は、憲法38条1項で「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」との規定を受けて、刑事訴訟法311条1項により保障されています。
その趣旨は、精神の内奥をのぞき見することを排斥し、人間の尊厳を貫徹することにあると解されます。

では、黙秘権を行使したことを有罪認定の一証拠とすることはできるのでしょうか。
すなわち、黙秘権の行使をすることにより、不利益な推認を受けるのでしょうか。
黙秘権が存在するにもかかわらず、黙秘をするのは後ろめたいことがあるだろうと推認されたのでは、結局供述せざるを得ないこととなり、黙秘権保障の趣旨を没却することになります。
したがって、黙秘権を行使したことを有罪認定の一証拠とすることはできない、と解されています。

では、黙秘権の行使を犯罪を成立させる証拠とすることはできないとしても、情状による量刑資料とすることはできるのでしょうか。
自白は反省・悔悟を強く示す手掛かりとされ、量刑上有利に考慮されていることに鑑みると、その反面として、黙秘している者が結果的に重く量刑されることはやむを得ないと解されます。
ですので、警察取調べで、必ずしも黙秘権を行使して一切しゃべらないことが、有利に働くとは限らないのです。

非営利目的の覚せい剤使用罪の法定刑は「10年以下の懲役」となります。
法定刑を見ても分かるように、覚せい剤に関連した犯罪は大変重い犯罪です。
覚せい剤取締法違反事件で逮捕されてしまった場合には、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
黙秘権の行使についても、もちろん刑事事件専門の弁護士が丁寧にアドバイスいたします。
ご相談予約・初回接見のお申込みは、0120-631-881でいつでも受け付けていますので、まずはお電話ください。
愛知県中村警察署までの初回接見費用:34,200円