(前科の証拠を争う弁護士)東京都稲城市の覚せい剤譲受事件で逮捕

2018-02-26

(前科の証拠を争う弁護士)東京都稲城市の覚せい剤譲受事件で逮捕

Aは、東京都稲城市の駐車場において覚せい剤を譲り受けたとして、警視庁多摩中央警察署に覚せい剤取締法違反で逮捕された。
検察官は、裁判でAが犯人であることを立証するため、同種の前科についての調書を証拠調べ請求した。
これに対して、Aについている弁護士は争うことにした。
(フィクションです)

~犯人立証のための前科を争う~

犯人だと立証するために「同種の前科があるという事実」を証拠とすることは、原則として認められないと考えられます。
理由としては、まず同種の前科から被告人の悪性格を推認し、その悪性格から犯人性を推認するという二重の過程を経ていると考えられ、その過程の推認力はいずれも弱いと考えられるからです。

もっとも、今回の事件と前科事件の犯罪態様などが別の人が起こした事件だとは考えられないほど顕著な特徴を有していて、前科事実と起訴事実が相当類似している場合には、例外的に「同種前科」が犯人だと証明するための証拠となる可能性もあります。
今回の事例であれば、例えば事件現場の駐車場が別の事件でも覚せい剤売買に利用されているような事情があれば、A以外の者であっても今回の覚せい剤譲受事件との関係で犯人となり得るので、顕著な特徴があるとはいえません。

犯人だと立証するために前科を証拠とできるかどうかについては、かなり厳格に審査されなければなりません。
覚せい剤譲受罪の法定刑は、営利目的のない場合であっても「10年以下の懲役」と刑が重いですから、誤った審査・証拠によって重い刑が下されるようなことは避けなければなりません。

迅速に刑事事件専門の弁護士が対応することで、前科の証拠について裁判で争うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が丁寧に刑事事件に対応致します。
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警視庁多摩中央警察署への初回接見費用:37,200円