罪数とは?福岡県宗像市の覚せい剤使用事件で逮捕・起訴を弁護士に相談

2017-08-23

罪数とは?福岡県宗像市の覚せい剤使用事件で逮捕・起訴を弁護士に相談

Aは,福岡県宗像市覚せい剤を自己に使用したとして,福岡県宗像警察署逮捕された。
取調べにおいて,Aは覚せい剤自己使用について全面的に罪を認め,自ら進んで供述することにした。
その結果,今回逮捕された容疑の以前にも,複数回覚せい剤を使用していることが発覚した。
その後,逮捕された覚せい剤自己使用罪のほかに,以前の覚せい剤自己使用の行為についても合わせて起訴される見込みとなった。
Aは,量刑についてどういったものが想定されるのか不安になり,刑事事件を専門に扱う自身の弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

~罪数と量刑~

罪数とは,文字通り「犯罪の個数」のことを言います。
一般的に,被疑者が採尿以前に数回にわたって覚せい剤を自己使用していた場合,検察官は最終の使用事実を特定した上で起訴するものと考えられています。
しかし,特段の事情がある場合にはこの限りでなく,数回にわたる覚せい剤自己使用の罪数について問題が生じることがあります。

罪数の問題は刑事処分の量刑に関わるため,被告人にとっては無視できないほど重要な問題となります。
一般に罪数については,犯意,法益,行為を総合的に斟酌,評価して定めるものと考えられています。
覚せい剤取締法においては,各使用行為をそれぞれ取り締まるものと考えられており,その用法に従って覚せい剤を用いた場合は使用罪が成立するので,同一人が数回にわたり覚せい剤を使用した場合にはそれぞれ覚せい剤使用罪が成立し,原則として併合罪になると考えられています。
併合罪の場合には,法律の規定により,受ける刑罰が加重される可能性があります。
下級審の判例(広島高判昭58.9.8)においても,同一場所で30分間隔でなされた3回の覚せい剤の自己使用を併合罪としています。

他方,同じく同一人が数回にわたって覚せい剤を使用したとき,場合によっては併合罪ではなく,包括一罪として処理される可能性もあります。
包括一罪の場合には併合罪とは異なり,罰条が一つしか適用されるにすぎません。
覚せい剤の自己使用事件について,最終行為のみが起訴されるのではなく他の使用行為についても起訴された場合,罪数が問題となり量刑に大きく関わってくるため,より適切な弁護活動を行う必要があります。
そのため,刑事弁護に精通した弁護士にご相談されることをお勧めします。

覚せい剤のような薬物事件では,Aのようにたった1回の使用ではないという被疑者・被告人も多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,そのような薬物事件や罪数関係にお悩みの方のご相談もお待ちしております。
福岡県宗像警察署までの初回接見費用:3万8,900円