黙秘権行使は弁護士に相談! 横浜市青葉区の覚せい剤の営利目的所持
黙秘権行使は弁護士に相談! 横浜市青葉区の覚せい剤の営利目的所持
Aさんは,覚せい剤取締法違反(営利目的所持の罪)で,神奈川県青葉警察署に通常逮捕されました。
Aさんは,Aさんの家族が依頼し接見に来た弁護士に,黙秘権のことについて尋ねました。
(フィクションです)
~ 覚せい剤取締法違反(営利目的所持の罪) ~
本罪については,覚せい剤取締法41条の2第2項に定めがあり,法定刑は「1年以上の有期懲役,又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」と非常に重たいです。
~ 黙秘権 ~
黙秘権とは,利益・不利益を問わず一切の供述を拒否する権利をいいます。
刑事訴訟法198条2項は,憲法38条1項(「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」との定め)を受け,取調べの際に,被疑者に対し,あらかじめ,自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならないと定めています(黙秘権の告知)。
ただ,黙秘権は権利として認められていても,これを行使することには一定の躊躇を覚える方もおられます。
中には,「黙秘権を行使したら逆に疑いの目を持たれて不利な結果とならないか」とか,「身柄拘束期間が長くなるのではないか」などといった不安を持たれる方もおられます。
しかし,少なくとも,黙秘したことを犯罪事実認定の資料にすることは許されません。
そのようなことを許せば,憲法や法律が黙秘権を保障した趣旨を没却するからです。
他方,量刑(刑の重さ)資料にすることができるかどうかについては裁判例は分かれています。
覚せい剤の営利目的所持の罪は大変重い罪です。
上記のように,黙秘権を行使することによって量刑に影響を当たることもありそうですから,行使するかしないかは慎重に判断した方がよさそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,フリーダイヤル0120-631-881で,初回接見サービス等のご予約を承っています。お気軽にお電話ください。
(神奈川県青葉警察署までの初回接見費用:38,500円)