【事例解説】路上にいる若者に風邪薬などを無許可で販売したとして逮捕
路上にいる若者に風邪薬などを無許可で販売したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、路上にいる若者に声をかけ、風邪薬や咳止め薬を無許可で販売していました。Aさんから薬を購入した若者の一人が過剰摂取(オーバードーズ)で救急搬送されたことで、捜査が始まり、防犯カメラの映像からAさんが特定され、医薬品医療機器法違反で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、事件の内容や状況を知るために弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。
風邪薬等の過剰摂取(オーバードーズ)について
東京・歌舞伎町の「トー横」と呼ばれる未成年者が居場所を求めて集まっている地域で風邪薬や咳止め薬などの市販薬の過剰摂取が問題になっています。
過剰摂取により眠気や疲労感がなくなったり、高揚感を覚えることがあるようですが、この効果は一時的であるため、さらなる効果を求めて過剰摂取に陥る場合があるようです。
市販薬であっても通常の使用量を超えて使用すると重大な健康被害を及ぼすことがあり、薬の過剰摂取は若者の間で問題になっています。
風邪薬等の市販薬の無許可販売をすると何罪に?
風邪薬や咳止め薬などの市販薬の販売については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」で規制されています。
この法律は略称を「薬機法」や「医薬品医療機器法」と呼ばれています。
市販薬の無許可販売については、薬機法24条1項に違反する可能性があります。
薬機法24条1項では「薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。」と定めています。
これに違反して、販売した場合の罰則は薬機法84条9号に定められており「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっています。
風邪薬等の市販薬を無許可販売してしまったら
風邪薬等の市販薬を無許可販売してしまったら、上記で説明した薬機法に違反する可能性があります。
無許可販売が警察に発覚し逮捕されてしまうと、学生の方であれば学校に、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなってしまいますので生活に大きな影響が出てしまいます。
薬機法違反に当たり得る行為をしてしまった方は、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬機法違反に関する事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
市販薬の無許可販売による薬機法違反事件で前科を付けたくないとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。