東京都杉並区の薬物事件で逮捕 略式命令に詳しい弁護士
東京都杉並区の薬物事件で逮捕 略式命令に詳しい弁護士
東京都杉並区に住む会社員のAさん(33歳)は、友人の勧められ,興味本位でラッシュ(RUSH)吸引してしまいました。
しばらくすると、Aさんはまたラッシュが吸いたくなり、東京都杉並区の路地裏で再びラッシュを購入し、ラッシュを吸ってしまいました。
Aさんは、警視庁杉並警察署の警察官に職務質問されたことをきっかけに、医薬品医療機器等法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ラッシュと略式命令~
指定薬物を含むラッシュ(RUSH)は、いわゆる危険ドラッグにあたります。
危険ドラッグは、医薬品医療機器等法(正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)によって、製造・輸入・販売・授与・所持・購入・譲り受け・使用が禁止されています。
これらの禁止行為を行うと、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金の刑罰が科せられます。
上記のように、ラッシュなどの危険ドラッグを禁止している医薬品医療機器等法には、罰金刑が規定されています。
罰金刑が規定されている犯罪には、「略式命令」という手続き処分が設けられています。
「略式命令」とは、被疑者が犯罪事実については認めている場合に、被疑者の同意を前提として、正式裁判を経ないで、裁判所が罰金の命令を出すことによって終了する刑事手続です。
略式罰金、と呼ばれているのは、この略式命令のことです。
略式命令には、刑事手続が早期に終了するというメリットがあります。
また、正式裁判とならないため、公開の法廷に立たなくてもよいということになります。
他方、事実については捜査機関の主張のままを認めてしまい、争う機会が無くなるというデメリットがあります。
略式命令に応じるべきか否かの判断には、処分の見通しなどを踏まえた上で判断をすることが重要です。
このような判断には、刑事事件の専門的知識や経験則が必要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所です。
弊所は、365日24時間、相談予約を受け付けております。
略式命令について相談したい方、薬物事件でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁杉並警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内しています。