東京都大田区の大麻輸入事件で逮捕 薬物事件で無罪を争う弁護士

2017-04-14

東京都大田区の大麻輸入事件で逮捕 薬物事件で無罪を争う弁護士

Aさんは、アメリカから大麻を輸入したところ、東京都大田区にある空港での入国手続きの際に発見されてしまい、現行犯逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは警視庁東京空港警察署に身柄を拘束され、取調べ等を受けました。
(この話はフィクションです。)

~薬物の輸入について~

我が国で乱用される薬物のほとんどは、海外から密輸入されたものであると言われています。
我が国での薬物の価格は、北米や欧州諸国に比して高価で、密輸組織にとっては、密輸が成功すれば高い利益が見込める格好の市場であるそうです。
たとえば、大麻は1グラム当たり、アメリカやイギリスの5倍近くの価格で取引されているといわれています。

薬物密輸入の摘発事案の中では、航空機旅客による密輸入事犯が半数近くを占めています。
航空機旅客による携帯輸入の典型的なものがいわゆる運搬役による事案で、スーツケースへの隠匿、身体巻き付け、覚せい剤を隠匿したスニーカーを履いて上陸したものなど、薬物隠匿の手段もバラエティに富んでいます。

~薬物の認識について~

薬物輸入事犯の多くは、空港や港湾で入国手続きを行った際に、隠匿していた薬物が発見されて現行犯逮捕されるという経過をたどりますが、逮捕された者はたいてい犯意を否認し、発見された薬物について、「薬物が隠匿されていることを知らなかった」「中身が薬物だとは思わなかった」などと主張します。

そこで、薬物の認識の有無が問題となります。
薬物輸入罪の成立には、対象物が特定の違法薬物であることの認識が必要とされます。
この点について、最高裁判所の判例では、「当該薬物を含む身体に有害で違法な薬物であるとの認識」があれば、当該薬物輸入罪の故意に欠けるところはない、として、概括的故意を認定しています。
違法薬物認識を推認させる間接事実としては、違法薬物を隠匿していること、依頼主の経済的負担、税関検査時の言動不審、弁解の不合理等が挙げられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っていますから、心当たりのない違法薬物の輸入罪で逮捕されてしまったという方も、輸入罪を犯してしまってこれからが不安な方もまずは弊所の弁護士にご相談ください。
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