東京都大田区で執行猶予を獲得したい!大麻取締法違反に強い弁護士

2017-10-24

東京都大田区で執行猶予を獲得したい!大麻取締法違反に強い弁護士

東京都大田区在住の30代男性のAさんは、パトロール中の警視庁池上警察署の警察官に所持品検査された際に、大麻を所持していたことが発覚し、大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは10年前にも大麻取締法違反の罪で、懲役1年執行猶予3年の実刑判決を受けていました。
Aさんは、再度執行猶予となることは可能なのかと不安になり、接見(面会)に来た弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~薬物事件での執行猶予獲得には~

大麻取締法違反などの薬物事件は、治療がしっかりできていなければ、再犯をしてしまう可能性が非常に高い犯罪です。
ですから、上記事例のAさんのように、過去に大麻取締法違反を犯したにもかかわらず、再度、薬物に手を出してしまったという相談も多数伺います。
その際には、「前回は初犯で執行猶予だったが、薬物治療などはしていなかった。これからは、薬物治療にもしっかり通うので、何とか今回も執行猶予にすることはできないか」とおっしゃられる方が多いです。

執行猶予を付すか否かの判断基準としては、裁判官が、どの程度の刑を科すのが妥当であるかを「行為の違法の程度」や「責任の重さ」を事件ごとに考慮し、犯行を行った者についての様々な事情を前提としたうえで、法定刑の範囲内で量刑を決めており、その中で、執行猶予付きの判決とするか、実刑判決とするかという判断がなされます。
まずは、犯行に至る経緯や犯行の態様、犯行を行った結果の軽重、犯行の危険性などの犯罪、それ自体に対する事情(「犯情」と言います。)の評価が重要となります。
そのうえで、執行猶予を付す余地があるとされる場合に、犯人の属性や様々な事情が考慮されることになります。
犯行それ自体が、非常に重い類型の罪に当たる場合には、そもそも執行猶予が付される可能性は低く、反対に、そうでない場合には、犯情以外の情状事実が考慮されることになります。

大麻取締法違反は上記で挙げたように、再犯を繰り返してしまうことが多いため、実刑判決となる可能性が高くなります。
弁護士としては、本人の反省や薬物を断つことのできる環境を整備することにより、社会内更生が十分に可能であることを裁判所に主張をし、執行猶予獲得を目指していく活動が考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
薬物事件で逮捕されてお悩みの方、またご家族が逮捕されてしまいお困りの方はぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
警視庁池上警察署への初回接見費用:37,500円