東京都中野区の薬物事件に詳しい弁護士 覚せい剤の他人使用で逮捕
東京都中野区の薬物事件に詳しい弁護士 覚せい剤の他人使用で逮捕
Aさんの同僚は、覚せい剤を同居していた交際相手に使用したとして逮捕されました。
現在は、警視庁中野警察署の留置場に留置されています。
Aさんの家族は、覚せい剤を他人に使用するというケースを聞いたことがなかったため、同事件の話を聞いた時にとても驚きました。
(フィクションです)
~覚せい剤を他人に使用する~
最近は、覚せい剤に関連するニュースが度々ワイドショーを賑わせています。
それらの内容を見ると、覚せい剤を所持していた、覚せい剤を注射器で自分に打っていたなどというものがほとんどです。
ですが、過去に起きた覚せい剤事件の中には、覚せい剤を他人に打ったとして問題になったものもあります。
例えば、昭和51年2月10日札幌高裁判決は、
「・・・所持者自身の身体に使用する場合と他人の身体に使用する場合との間に何ら区別する理由はない・・・」
としています。
覚せい剤を他人に打った場合も、覚せい剤を自分で使用した場合と同様に、覚せい剤使用罪が成立します。
何ら営利目的なく覚せい剤を使用した場合、法定刑は、10年以下の懲役となります。
なお、覚せい剤を他人に使用したという場合、注射器で打った者と注射器で打たれた者は、共犯関係とみられる可能性があります。
両者共々有罪判決を受けてしまうかもしれません。
何ら事情を知らないにもかかわらず、無理やり打たれたという場合には、その旨を主張しなければならないでしょう。
困ったときには、早めに薬物事件に詳しい刑事事件専門の弁護士をお探しください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤取締法に精通した弁護士が多数所属しています。
薬物事件でお困りの方のために最善の弁護活動ができるよう、刑事事件専門の弁護士たちが毎日奮闘しています。
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