東京都の身柄解放は弁護士へ!渋谷区の大麻所持事件で逮捕なら

2017-09-01

東京都の身柄解放は弁護士へ!渋谷区の大麻所持事件で逮捕なら

Aは,東京都渋谷区において,大麻を含有する乾燥植物片数グラムを所持していた大麻取締法違反の容疑で,警視庁代々木警察署逮捕された。
翌日,Aは10日間の身柄拘束を受けることが決まり,さらに接見禁止もついてしまった。
Aの身柄拘束を知った勤務先の上司は,仕事の関係上どうしてもAの存在が必要不可欠であることから大いに頭を抱えてしまった。
そこで,どうにかしてAの身柄解放を求めることはできないかと,刑事事件を専門とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

~大麻の所持と身体拘束~

大麻取締法は,無免許・無許可での大麻の栽培,輸出入,所持,譲渡,譲受等について罰則を設けています。
たとえば,営利目的のない単純所持の場合,その法定刑は5年以下の懲役です。
量刑の例としては,前歴無し,情状証人有り,大麻1g未満所持の場合で,即日判決,求刑懲役6月,量刑懲役6月執行猶予2年の判決が下った事例があります。

今回,Aは大麻所持の疑いで警視庁代々木警察署逮捕されています。
逮捕されると,逮捕時から48時間以内に身柄を釈放するか検察官に送致するかが決定され,送致された場合,検察官は24時間以内に被疑者を勾留するか否か決定し,勾留する場合には裁判所に対して勾留請求が行われます。
この検察官の勾留請求について,裁判官から勾留決定が認められれば,10日間の身体拘束が認められ,場合によってはさらに10日間の延長が認められます。

薬物犯罪については,余罪が存在する可能性や共犯者が存在する可能性が高いので,証拠隠滅のおそれが高い犯罪であると一般的に言われます。
そこで,十分に証拠を集め終わるまでは,身体を拘束した状態で捜査が行われ,勾留期間のギリギリまで身柄拘束が続けられることが多いです。
たとえば,この勾留決定が出されてしまった場合であっても,これに対して不服を申し立てることによる身柄解放のための弁護活動が行えます。
ただ,一度裁判官のした決定を覆すことを要求する手続きですので,ハードルが高いのが実情です。
ですので,これらの身柄解放活動については,刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件専門弁護士です。
勾留決定後の身柄解放についてお困りの方は,まずは弊所のご予約・お問い合わせ専用ダイヤル0120-631-881へお問い合わせください。
警視庁代々木警察署への初回接見費用:3万5,000円