東京都江東区の覚せい剤使用事件で緊急逮捕 薬物事件に強い弁護士

2017-04-09

東京都江東区の覚せい剤使用事件で緊急逮捕 薬物事件に強い弁護士

東京都江東区在住のAさんは、近所のビルの前で奇声を発していたところ、通報を受けた警視庁城東警察署の警察官に、事情聴取されました。
警察官は、Aさんの腕に注射痕を発見し、任意で尿検査を行ったところ、陽性反応が得られたので、その場でAさんを、覚せい剤取締法違反の容疑で緊急逮捕しました。
(この話はフィクションです)

~覚せい剤使用・緊急逮捕について~

逮捕は、裁判官から事前に逮捕令状を得て行うのが原則ですが、一定の重罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときには、緊急逮捕という、無令状での逮捕が可能となります。
手続きとしては、上記の事実を被疑者に告げた上で逮捕し、その後速やかに令状を請求することになります。

覚せい剤自己使用罪の法定刑は、「10年以下の懲役」と定められているため、緊急逮捕の要件のうち「長期3年以上の懲役に当たる罪」に当てはまります。
尿中の成分について覚せい剤の陽性反応が出た場合は、上記の嫌疑の十分性、逮捕必要の緊急性も認められるので、緊急逮捕が可能となります。
本来例外的な措置であった緊急逮捕の手続が、尿中薬物簡易試験の導入により、より日常的なものになったといえるかもしれません。

また、簡易試験で「擬陽性」との反応が出た場合、その場で緊急逮捕はされず、一時帰宅を許され、後ほど逮捕状の請求がなされて通常逮捕となるケースもあります。
そのような場合、帰宅後に捜査機関がいつどのようなタイミングで逮捕を行うかは一様には言えず、いわば「捜査の都合」による場合が多いと言えます。
翌日に逮捕される場合もあれば、2か月の間が空く場合もあるため、容易に安心せず、弁護士に相談するなどの対策が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件を含む刑事事件を専門に取り扱っております。
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