東京都板橋区の違法薬物を共同所持して逮捕 弁護士が夫婦の共犯事件を弁護
東京都板橋区の違法薬物を共同所持して逮捕 弁護士が夫婦の共犯事件を弁護
Aさんと同居していたBさんが、覚せい剤を所持していたとして逮捕されました。
警視庁板橋警察署の見立てによると、AさんとBさんは、違法薬物である覚せい剤を共同所持していたということです。
しかし、Aさんは、逮捕当初から一貫して容疑を否認しています。
一方で、Bさんは、覚せい剤を所持していたことを認めた上、Aさんの関与も認めています。
(フィクションです)
~覚せい剤を共同所持していたケース~
覚せい剤を所持することは、犯罪です。
「覚せい剤を所持している」とは、覚せい剤の存在を認識して、その覚せい剤を管理し、処分しうる状態にあることを言います。
覚せい剤所持事件が単独犯である場合は、よくありますが、その一方で、覚せい剤所持事件が共犯事件であるということも少なくありません。
例えば、夫婦で覚せい剤を共同所持していたというようなケースです。
夫婦で覚せい剤を共同所持していれば、当然、夫婦そろって逮捕されるということもあるでしょう。
しかし、中には、その共同所持が認められるか否か、微妙なこともあります。
夫が、自ら入手した覚せい剤を、妻が使いすぎないように妻の目の届かない場所に置いておいた場合はどうでしょう。
この場合、妻については、覚せい剤の存在を認識してこれを管理し処分しうる状態にあったとは言えないでしょう。
実際の裁判でも、このような状況の場合、夫婦の共同所持が否定されています。
違法薬物を共同所持していたというようなケースは、共犯事件にあたりますから、証拠隠滅のために逮捕・勾留されるリスクが高いと言えるでしょう。
ただでさえ逮捕・勾留の可能性が高い薬物事件ですから、そのリスクはかなり高いと考えた方がいいかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が日々弁護活動にあたっています。
中には共犯事件も含まれますから、共犯事件で弁護士をお探しの方もご安心ください。
警視庁板橋警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせや、初回無料相談のご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。