(東京都日野市)大麻所持事件で職務質問の違法性を争う弁護士

2018-04-09

(東京都日野市)大麻所持事件で職務質問の違法性を争う弁護士

Aは東京都日野市を走行中に、警視庁日野警察署の警ら中のパトカーに停止を求められ、Aの所持品から大麻が発見され、大麻取締法違反逮捕された。
逮捕される前に、警察官は許可なくAの自動車のエンジンキーを抜き取っていた。
この行為は違法でないかとAは思い、刑事事件専門の弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)

~職務質問時の有形力行使の可否・限界~

警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうと疑うに足りる相当な理由(不審事由)のある者などを停止させて質問することができます(警察官職務執行法2条1項)。
その際、警察官にある程度の実力行使(有形力行使)が認められなければ、職務質問の目的を達成することができない場合があります。

そこで、行政目的達成の必要性と人権保障との調和から「必要かつ相当」な範囲であれば有形力の行使が認められると考えられます(最決平6.9.16 参照)。
裁判の判例では、「覚せい剤使用の疑いのある者が自動車を発進させるおそれがあったため、警察官が、エンジンキーを引き抜いて取り上げた行為」は適法とされています(最決平6.9.16)。

職務質問についての実力行使(有形力行使)が「必要かつ相当」な範囲であるかどうかは個々の事案によって判断されます。
もし、警察官の職務質問の際に何らかの違法性を感じた場合には、すぐに弁護士に相談することで、その後の弁護方針を検討することが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が薬物事件で逮捕されてお困りの方、警察官の職務質問方法について疑問をお持ちの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
警視庁日野警察署への初回接見費用:35,400円