東京都東大和市の大麻栽培事件で逮捕・起訴 資格制限を前提とする弁護活動
東京都東大和市の大麻栽培事件で逮捕・起訴 資格制限を前提とする弁護活動
Aさんは、東京都東大和市内の大学に通っていて、卒業を来年に控えており、就職活動のためにも諸々の資格を取得しようと勉強していました。
ある日、Aさんの下に、警視庁東大和警察署の警察官が訪れ、自宅を捜索された結果、押し入れで大麻の栽培がされていたことが判明し、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
警察の取調べによれば、Aさんが大麻を栽培していた理由は、薬物に興味があり面白半分で育ててみたかったからとのことでした。
(フィクションです。)
~大麻の栽培~
大麻を摂取すると、その作用により、興奮して暴行を行ったり、幻覚や妄想に襲われるようになったり等することがあります。
こうした大麻の危険な薬理作用を防ぐため、大麻取締法は、無免許・無許可での栽培、輸出入、所持、譲渡等について禁止し、それぞれ罰則を設けています。
大麻の栽培は、営利目的がない場合の法定刑は、7年以下の懲役です。
近年のインターネット等の環境の下では、大麻の栽培方法を具体的に知ることは、そう困難なことではありません。
ニュース等の報道でも知られるように、マンションやアパートの室内や押入れ等を改造することで、大麻が栽培されるケースも珍しくありません。
こうしたことから、一般の人でも、ほんの少し好奇心が旺盛であるだけで、大麻の栽培に手を出してしまう事があります。
今回のAさんについても、大麻栽培の動機は、好奇心から来たものでした。
こうしたケースにおいては、薬物事犯だからといって一律に厳しく刑罰を求めるのでなく、柔軟な処分が行われることが、本人の更生にとって大切であるといえます。
~資格制限~
今回、Aさんは就職のために数々の資格取得を目指していますが、各法律で、刑罰を受けた場合の資格制限が規定されています。
例えば、教育職員免許法によると、「禁錮以上の刑に処せられた」場合には、免許状を授与しない、又は免許状はその効力を失うとされています。
つまり、Aは禁錮以上の刑に処せられてしまうと、教員になることが出来なくなってしまいます。
このように、各資格にはそれぞれ、資格制限が定められていることがあります。
今後の更生のため、どういった資格を取得することができるのかについても、刑事事件専門の弁護士に訪ねてみるのもよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、薬物事件の刑事弁護活動も多数承っております。
大麻栽培などの薬物事件でお困りの方は、まずは0120-631-881へお電話ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁東大和警察署までの初回接見費用のご案内を受け付けております。