東京都八王子市の覚せい剤使用事件 薬物事件で執行猶予の弁護士
東京都八王子市の覚せい剤使用事件 薬物事件で執行猶予の弁護士
東京都八王子市在住のAさんは、知り合いのBさんに勧められて覚せい剤を使用しました。
Aさんは頭が痛くなり、それ以降一度もしていなかったのですが、覚せい剤を常習していたBさんが逮捕された関係で、友人であるAさんも、警視庁高尾警察署に呼ばれることになりました。
(フィクションです。)
~執行猶予について~
執行猶予とは刑の執行を期間付きで猶予することで、執行猶予の取消しなく猶予期間を満了すると、刑の言い渡しは効力を失います(刑法27条)。
もっとも、どんな刑にも執行猶予を付けることが出来るわけではありません。
初度の執行猶予は、「前に禁錮以上の刑に処せられたこと」がなく、かつ宣告刑が「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の場合に付けることが出来ます。
また、「前に禁錮以上の刑に処せられたこと」があっても、「その刑の執行終了又はその刑の免除から禁固以上の刑に処せられることなく5年が経過した」ときは宣告刑が「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の場合に執行猶予を付けることが出来ます。
執行猶予の期間は1年以上5年以下です。
さらに、刑の執行猶予期間中に罪を犯した場合であっても、宣告刑が「1年以下の懲役もしくは禁錮」の場合には、再度の執行猶予を付けることも可能です。
もっとも、執行猶予は「執行猶予を相当とするに足りる情状が存する」場合に付けることが出来るものであり、宣告刑の期間等の要件を満たせば必ずつくものではないので注意が必要です。
被害弁償・身元引受人・帰住先の確保・勤務先の確保等、執行猶予付判決を得るのに有利となる情状を、弁護士と相談していくことが必要となります。
覚せい剤自己使用の初犯では、懲役1年6カ月に執行猶予3年がつくケースがほとんどであるとされています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
東京都の薬物事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
薬物事件に強い弁護士が対応させていただきます。
初回無料の法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
もし、ご家族や身近な方が逮捕された際の、警視庁高尾警察署への初回接見費用のご案内も、上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。