東京都中央区の覚せい剤使用事件で刑事裁判 情状弁護に強い弁護士

2017-12-26

東京都中央区の覚せい剤使用事件で刑事裁判 情状弁護に強い弁護士

東京都中央区に住むAは、過去に覚せい剤の使用で逮捕された前科がある。
そのときは、執行猶予が付き、執行猶予の期間も終えている。
しかし、最近、クラブですすめられたことをきっかけに、再び覚せい剤を使用するようになり、警視庁久松警察署の警察官に逮捕されてしまった。
同じ覚せい剤の前科があるため、今度は重い刑罰になるのではないかと不安に思ったAは、薬物事件を多数取り扱っており、情状弁護に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)

~薬物事件での情状弁護活動~

覚せい剤の使用や所持で起訴された場合、初犯であれば執行猶予がつくことも多いです。
しかし、覚せい剤の同種前科がある場合は、再度執行猶予を獲得することは難しく、2年から2年6月の実刑判決になることが多いようです。

暴行事件などの場合には、暴行された被害者が存在するため、被害者と示談をすることができれば、量刑等に大きく影響します。
しかし、覚せい剤使用等の薬物犯罪には、直接の被害者は存在しません。
そのため、薬物犯罪において示談を締結することで、執行猶予を得たり量刑を軽くすることはできません。

そうした薬物犯罪の弁護活動として有効なのが、情状弁護です。
情状弁護とは、被告人が反省し、今後は社会の中で更生すること等を裁判官に説得的に主張することで、量刑が軽くなることを狙うものです。
狙うと言っても、ただ口で反省していると主張するだけでは、裁判官を説得することはできません。
特に、同様の薬物犯罪の前科がある場合はそうです。
そのため、これまでと環境を変えたり、薬物使用の原因となったものを遠ざけたり、家族の助けを借りたりして、今後二度と薬物に手を出さないことを、弁護士の側より主張します。
具体的な活動内容は、それぞれの事件ごと人ごとに異なりますので、まずは弊所の刑事専門の弁護士にお尋ねください。

弁護士法人あいち刑事時事件総合法律事務所では、初回無料法律相談初回接見サービスをご用意しております。
覚せい剤使用事件情状弁護活動についてのご相談は、弊所の弁護士までお任せください。
警視庁久松警察署までの初回接見サービス 3万6,000円