他人に打たれた覚せい剤でも共犯?北九州市対応の弁護士へ相談
他人に打たれた覚せい剤でも共犯?北九州市対応の弁護士へ相談
Aは、交際相手と福岡県北九州市戸畑区のホテルに行ったとき、就寝中に交際相手から覚せい剤を打たれた。
その後、Aは交際相手の覚せい剤使用罪の共犯として、福岡県戸畑警察署に逮捕されてしまった。
Aは、自分は覚せい剤を使用するつもりなどなかったのに逮捕されてしまったことから、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に相談することにした。
(フィクションです)
~覚せい剤を他人に打たれたら~
覚せい剤を使用すると、覚せい剤取締法違反に当たるとして、「10年以下の懲役」という法定刑の範囲で刑事処罰を受けます。
覚せい剤の使用で起訴された場合、半年から1年の懲役刑になる可能性があります。
覚せい剤の使用は、自分ではなく他人にされたものであったとしても、罪に問われます。
多くの場合、使用された方も同意して覚せい剤を使用されているので、覚せい剤を使用された方も、覚せい剤使用罪の共犯として、罪に問われます。
しかし、上記事例のAのように、同意なく覚せい剤を打たれた場合には、「故意」がありませんから、覚せい剤使用罪は成立しないということになるでしょう。
前述のように意図せず覚せい剤を打たれたという場合には、覚せい剤使用の共犯は成立しませんが、警察官や検察官は「共犯者だろう」という前提で取調べをする可能性があります。
痴漢冤罪事件等で広く知られているように、犯罪の不成立を主張し続ける否認事件は、被疑者にとって負担の大きいものです。
弁護士に相談して、法律的なアドバイスを受けることで、その不安が解消されるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件を専門に取り扱っておりますので、薬物事件や否認事件もこれまでに多数経験しています。
弊所の初回接見サービスでは、逮捕されている被疑者・被告人の方へ、弁護士が直接会いに行き、助言などを行います。
覚せい剤の共犯事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(福岡県戸畑警察署までの初回接見費用:4万40円)