大麻栽培予備事件で書類送検 起訴猶予など不起訴は刑事事件専門の弁護士へ
大麻栽培予備事件で書類送検 起訴猶予など不起訴は刑事事件専門の弁護士へ
大阪市港区に住むAは、インターネット上で、大麻の種子とともに植木鉢や肥料など大麻の栽培に必要な道具を購入した。
大阪府大阪水上警察署は、Aを大麻栽培予備罪の疑いで書類送検した。
AとAの家族は、Aを不起訴とすることはできないか、薬物事件に強いと評判の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~大麻取締法違反と予備罪~
本件で、Aは大麻栽培予備罪によって書類送検されています。
大麻栽培予備罪とは、いかなる罪をいうのでしょうか。
大麻取締法は、「大麻取扱者でなければ大麻を、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」(3条1項)と、大麻取扱者以外の大麻の栽培を禁止しています。
そして、24条1項において、「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者」を、「7年以下の懲役に処する」と処罰規定を置いています。
同法はさらに、24条の4において「第24条第1項又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、3年以下の懲役に処する」と規定しており、24条1項2項の違反の場合のみ、予備罪として処罰が可能である旨定めているのです。
予備罪によって処罰される予備行為とは、特定の犯罪を実行する目的で行われる準備行為のことをいい、刑法や特別刑法は一定の重い犯罪について予備行為を処罰の対象としているのです。
大麻栽培予備罪においては、大麻の栽培の段階にまでは至っていないため、行為の違法性が、他の大麻取締法違反と比べて高くないといえます。
したがって、弁護士による積極的な弁護活動によって、起訴猶予などの不起訴処分を得られる可能性が高まると考えられます。
この点、起訴猶予等の不起訴処分を得るためには、被疑者が反省していることや被疑者が更生するための環境が整備されていることなど起訴猶予が相当である旨の意見書を提出するなどの弁護活動が考えられるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、大麻栽培予備事件を含めた薬物事件に強い刑事事件を専門とした弁護士が多数所属しております。
刑事事件では、弁護士へのご相談が事件の早期解決に繋がります。
大麻栽培予備事件で書類送検された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
(大阪府大阪水上警察署までの初回接見費用:36,500円)