大麻栽培を幇助

2020-06-11

大麻栽培を幇助した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~今回のケース~

東京都文京区に在住のAさん(50歳)は、文京区内の園芸用品輸入・販売店の社長を務めています。
Aさんは、友人のBさん(50歳)が大麻栽培に使用すると知っていながら、Bさんに対して照明器具や液体肥料などを販売していました。
ある日、Bさんが大麻取締法違反の疑いで逮捕され、AさんがBさんに大麻栽培のための道具を販売していることがBさんへの取調べで判明しました。
そして、Aさんは、大麻取締法違反の疑いで、警視庁駒込警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(これはフィクションです)

~問題となる条文~

〇大麻取締法
第24条 第1項
大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。

第24条の6 
情を知って、第24条第1項又は第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、3年以下の懲役に処する。

・今回のケースでは
Aさんは、Bさんが大麻を栽培すると知っていながら、Bさんに大麻栽培のための器具を提供しているので、大麻取締法第24条の6に該当し、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役」の刑罰が科される可能性が高いです。

~大麻取締法違反への弁護活動~

〇初回接見
薬物事件では、入手先等事件に関係する仲間と接触しての証拠隠滅が疑われ、逮捕されてしまった後、そのまま勾留される可能性が非常に高いです。
そこで、ご家族の方から弁護士を身体拘束されてしまった方の元へ派遣する初回接見を行うことをおすすめします。

薬物事件では、上述のように証拠隠滅の可能性があるため、ご家族の方でさえも身体拘束されてしまった方への接見を禁じられる場合があります。
しかし、接見禁止となっていても、弁護士であれば身体拘束を受けている方と自由に面会ができます。

弁護士は、今後の対応について話し合ったり、ご家族の方からの伝言を伝えたりすることで、身体拘束を受けている方の精神的なサポートを行うことが可能です。

〇身柄解放への活動
弁護士は、検察官に対して身体拘束を受けている方には証拠隠滅や仲間との接触の可能性が無いことを訴え、勾留請求をしないように働きかけることができます。
仮に、裁判所から勾留決定が出されたとしても、勾留決定に対する異議申し立てを行います。

〇不起訴処分を目指す
起訴するかどうかは、検察官の裁量にゆだねられています。
そのため、弁護士は検察官が起訴しない(不起訴処分を下す)ように働きかけを行います。
不起訴処分になると、裁判にかけられることはなく、前科もつきません。

不起訴処分には、以下の3種類があります。
嫌疑なし
身体拘束を受けている方が犯人でないことが明白又は犯罪を成立する証拠がないことが明白であることを示した場合

嫌疑不十分
犯罪の疑いが完全にないとは言えなくても、裁判で身体拘束を受けている方が有罪であるとの証明が困難である場合

起訴猶予
裁判で有罪であるとの証明ができる場合でも、性格、年齢、境遇、犯罪後の情況などを考慮して起訴する必要がないと検察官が判断した場合

今回のケースでは、Aさんが犯人であることは明白なので、①嫌疑なし、②嫌疑不十分を主張するのは難しいでしょう。
そのため、弁護士は③起訴猶予を目指すことが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、大麻取締法違反など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。