大麻の営利目的栽培と服役回避
大麻の営利目的栽培と服役回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは10年前から大麻を使用していますが、大麻に使う費用が生活費を圧迫していました。
そこでAさんは京都市中京区の自宅で大麻を栽培して、それを販売して生活費にあてようと考えました。
Aさんは自宅で大麻の栽培をしてそれを売っていましたが、京都府中京警察署の警察官が自宅に来てAさんは大麻取締法違反(営利目的栽培)で逮捕されました。
Aさんの家族は、服役を回避する方法はないか、刑事事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
大麻の営利目的栽培について
自宅だけでなく友人宅や他人の敷地で栽培した場合も、逮捕される可能性があります。
大麻は懲役刑しかありませんので、有罪になると執行猶予がつかなければ刑務所に服役しなければなりません。
大麻に関係する法律は
①大麻を栽培、輸入、輸出した場合は、7年以下の懲役(大麻取締法第24条第1項)
②営利目的で大麻を栽培、輸入、輸出した場合は、10年以下の懲役および300万円以下の罰金(同第24条第2項)
③大麻を所持、譲り受け、譲り渡した場合は、5年以下の懲役(同第24条の2第1項)
④営利目的で大麻を所持、譲り受け、譲り渡した場合は、7年以下の懲役および200万円以下の罰金(同第24条第2項)
となっており、所持よりは栽培、輸出入の方が罪は重く、営利目的となると更に重くなります。
営利目的かどうかについては、大麻の量や売上金額などから判断されることが多いです。
自分で使う目的で所持していた場合でも、大麻の量が多ければ営利目的が疑われる場合もあります。
営利目的が疑われた場合は、まず刑事事件に強い弁護士に相談し、営利目的ではないことを主張していくことが大切です。
しかし、営利目的ではないと判断されても、上記のように大麻はどのような形態でも懲役刑しかなく、罰金刑はありません。
(営利目的の場合に罰金刑の規定はありますが、これは懲役刑と共に科されるもので、単独の罰金刑ではありません。)
ですので、Aさんが刑務所に入らずに済むためには、起訴猶予による不起訴処分か、執行猶予付き判決を目指していくことになるでしょう。
起訴猶予による不起訴処分を得るには
検察官に対して、犯行態様が悪質でないことや反省して再犯の恐れがないことなどを十分主張することが必要です。
具体的には、家族のサポートがある、初犯で常習性はない、等を主張していきますが、この主張は刑事事件に強い弁護士ではないと行うことは難しいでしょう。
執行猶予付き判決を得るには
初犯で個人使用目的の場合は執行猶予がつくことが多いのですが、営利目的の場合は執行猶予がつかない実刑判決になることが多いです。
ですので、刑事事件に強い弁護士とよく相談をし、反省をしていること、絶対に再犯をしないことなどを法廷で主張していくことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反事件(営利目的栽培)を含めた薬物事件を多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
服役を回避したい方、大麻取締法違反(営利目的栽培)事件で逮捕された方のご家族等は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。