(逮捕)大阪市の覚せい剤事件 自首に強い弁護士

2016-11-14

(逮捕)大阪市の覚せい剤事件 自首に強い弁護士

大阪市在住のAさんの親であるBさんは、近頃Aさんが挙動不審であることから、Aさんの薬物使用を疑っていました。
Aさんの外出中に、BさんがAさんの部屋を探したところ、白い粉やパイプ、注射器などが見つかりました。
Aさんの薬物使用を確信したBさんが、Aさんに問いただしたところ、Bさんは覚せい剤を使用していることを認めました。
Aさんの更生を願うBさんは、Aさんに刑事処分を受けさせるべきではないかと思っていますが、その方法が分からず困っています。
そこで、Bさんは、薬物事件の弁護活動に実績のある法律事務所へ、無料法律相談に訪れました。
(フィクションです。)

1 覚せい剤と刑罰

(1)輸出・輸入・製造
輸出・輸入・製造については、営利目的が無い場合、1年以上の懲役に処せられます。
営利目的がある場合には、無期若しくは3年以上の懲役で、情状により1000万円以下の罰金を併科されます。
営利目的がある場合については、法定刑に無期懲役がありますから、裁判員裁判に付されることになります。

(2)譲渡・譲受・所持・使用
譲渡・譲受・所持・使用については、営利目的が無い場合、10年以下の懲役に処せられます。
営利目的がある場合には、1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金を併科されます。

上記のケースにおいて、Aさんは、覚せい剤の所持や使用の罪で処罰される可能性があります。

2 自首をする場合には

刑法42条1項は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。」として、自首について定めています。
犯罪事実又は犯人が誰であるかが発覚していない間に、犯人自らが自発的に捜査機関に対して訴追を求めた場合に、自首は成立します。
自首が成立するかどうかは、事実関係に照らして厳格に判断されるため、自首だと思って任意出頭したところ、自首が認められなかったということもありえます。
また、「刑を減軽『することができる』」と規定される通り、自首によって必ずしも刑が軽くなるわけではありません。

これらからすると、自首するべきかどうかは、慎重に判断すべきであるといえます。
自首を検討されている場合は、その前に弁護士に相談されることをお勧めします。
覚せい剤事件で自首をお考えの方は、薬物事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警此花警察署への初回接見費用:3万5100円)