職務質問中に注射器を破壊したことにより、公務執行妨害で逮捕(前編)
今回は、職務質問を受け、覚醒剤を使用するために持っていた注射器を踏みつけて破壊し、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されてしまった場合の刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
大阪市内の道路を歩いていたAさんは、警察官から職務質問を受けることになりました。
警察官が所持品検査に応じるように要求するので、Aさんは自ら覚醒剤を使用するために持っていた注射器を取り出し、道路に叩きつけ、さらに足で踏みつけて粉々に破壊してしまいました。
Aさんは、注射器を破壊し、警察官の公務の執行を妨害した疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
公務執行妨害罪について
公務執行妨害罪とは、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加える行為」
(刑法第95条1項)
及び、「公務員にある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために暴行又は脅迫を加える行為」
(刑法第95条2項)
の事を指し、実際に公務員の職務執行が妨害されたことは必要ではありません。
公務執行妨害における「暴行」について
公務執行妨害罪の「暴行」は、暴行罪における「暴行」とは異なり、公務員の身体に直接向けられる必要はなく、その補助者や物に対して加えられることによって、間接的に公務員に物理的・心理的な影響を与えるようなものも含みます。
判例で認められた事例として
・税務署員が差し押さえた密造酒入りの瓶を割って内容物を流出させる行為
(最高裁昭和33年10月14日判決)
・逮捕現場で警察官が押収した覚醒剤注射液入りアンプルを足で踏みつけて破壊する行為
(最高裁昭和34年8月27日決定)
等が公務執行妨害罪の「暴行」として認められています。
事例の場合、Aさんが警察官を直接殴打したわけではありませんが、覚醒剤を使用するのに持っていた注射器を踏みつけて破壊する行為も「暴行」に該当する可能性があります。
ただし、Aさんは注射器を押収される前に自分のバッグから取り出して、そのまま破壊したので、押収されて警察官の下にあった物を破壊した判例とは異なり、「暴行」には当たらないと判断される可能性もあります。
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