墨田区の覚せい剤事件で勾留 被告人が控訴で否認に弁護士

2017-02-23

墨田区の覚せい剤事件で勾留 被告人が控訴で否認に弁護士

Aさんは、覚せい剤100グラムを所持していたとして、警視庁本所警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
現行犯逮捕されたときの状況から、組織的犯罪の可能性もあったため、Aさんは、勾留もされました。
第一審判決で有罪となるまで、Aさんが自身の罪を否認することは一度もありませんでした。
そんなAさんが、初めて否認の主張を始めたのは、第一審判決が下された直後のことでした。
(フィクションです)

~控訴で否認に転じることはできるか?~

それまで罪を認めていたにもかかわらず、控訴して一転、罪を否認することは可能です。
ただし、否認したからと言って、有罪判決だったものが当然に無罪判決に変わるものではありません。
仮に、覚せい剤事件の刑事裁判で、有罪判決を下されるような事実が一切なかったとしても、それは同じです。
罪を否認し、無罪判決を求めるのであれば、その主張を根拠づける証拠がなければなりません。
控訴して勝ち目はあるのか、信頼できる弁護士としっかりと話し合う必要があります。
いたずらに刑事裁判を続ければ、その分、勾留の期間が長くなってしまうだけになってしまいます。

第一審で罪を認めた被告人の中には、「弁護士に言われたから」という理由でそのような対応をしている方も少なくありません。
「否認すれば勾留が長引く」「否認しても勝訴の可能性は低い」などと言われ、弁護士に強引に説得されてしまったというケースもあります。
確かに、被告人の利益を守るために、あえて罪を認める方向で弁護方針を立てた方がいいこともあるでしょう。
しかし、無実の人が有罪とされてしまうことがあってはなりませんし、被告人の意思は最大限尊重されるべきです。
もし弁護士の強引な説得により、ご自分の本当の思いを話せなかったのであれば、正当な弁護を受けたとは言えません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、電話連絡や事務所内での打ち合わせを徹底し、依頼者の希望に沿う弁護活動を行っています。
否認すべきかどうか、控訴すべきかどうかなど、刑事事件では、被疑者・被告人に重大な判断が迫られる場面が多々あります。
そんなとき頼れるのは、心配事を何でも話せる信頼できる弁護士です。
覚せい剤事件で弁護士をお探しの方は、ぜひ弊所の弁護士まで、ご相談ください。
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