(シンナー吸引事件)岐阜市で刑務所と不起訴処分 略式手続と弁護士
(シンナー吸引事件)岐阜市で刑務所と不起訴処分 略式手続と弁護士
Aさんは、岐阜市の自宅においてシンナーを吸引していました。
そのことが岐阜県警多治見警察署の警察官に発覚し、後日、Aさんは逮捕されました。
Aさんは自分のやったことを反省しており、できれば刑務所に入りたくないと考えています。
(この事例はフィクションです。)
~シンナー吸引を処罰する法はあるのか?~
法律上、シンナーを吸引する行為を明文で禁止した規定はありません。
しかし、シンナーには、政令で定められた劇物が含まれており、そのためにシンナーの吸引は法律に違反する行為ということになるのです。
シンナーの吸引行為は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれらの併科という形で処罰されます。
~刑務所に入りたくないなら略式手続き~
略式手続とは、検察官による簡易裁判所への略式請求の申立により、公判手続を経ることなく検察官が提出した証拠のみにより100万円以下の罰金又は科料を科す裁判を言い渡す手続です(刑訴法461条)。
不起訴処分が見込めない場合、Aさんの弁護人としては、略式手続きに付されるように検察官と交渉します。
なぜなら、略式手続になれば、不起訴処分が獲得できなくとも、罰金刑による処罰にとどめることができるからです。
また、略式手続ということになれば、Aさんはこれ以上身柄拘束されることもありません。
刑事事件に強い弁護人を付けることでこのような活動を円滑かつ適切に行うことができると考えます。
刑務所に入りたくないAさんの弁護人としては、まず不起訴処分が獲得できるよう努力致します。
しかし、世の中のすべての刑事事件が不起訴処分で終わるというわけでもないですから、常に第2、第3の可能性を考えておかなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、捜査段階での弁護活動も数多く承ってきました。
岐阜市のシンナー吸引事件に関与し、略式手続にならないかとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(岐阜県警多治見警察署での初回接見費用 4万円)